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事件書類に求刑誤記、裁判官が判決言い直し

 

8日に秋田地裁で開かれた窃盗事件の裁判で、裁判官が検察側の求刑を誤解して判決を言い渡し、
その後あらためて判決を言い直していた。
 この裁判は、横浜市の男2人が秋田・大館市のカー用品店などからカーナビを盗んだ罪などに問われていたもの。8日に秋田地裁で開かれた判決公判で、馬場純夫裁判官は2人に対し、それぞれ、懲役1年2か月の実刑判決と、執行猶予のついた懲役1年6か月の有罪判決を言い渡した。
 しかし、判決理由を読み上げている途中、求刑に対してあまりに刑が軽いことを不審に思った
検察官が指摘。事件書類に記されていた求刑が、本来の懲役2年6か月ではなく1年6か月と誤っていたことが判明したため、馬場裁判官はあらためて2人に対し、それぞれ、懲役2年の実刑判決と、
執行猶予つき懲役2年の有罪判決を言い渡した。
 秋田地裁・鈴木聖一総務課長は「コメントは差し控えたい」と話している 

http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/nnn/20090608/20090608-00000060-nnn-soci.html

弁護士の非行専門のブログです
どういうわけか最近は弁護士よりも検察官、裁判官のチョンボが目立ちます

失念していたとか誤記でしたではすまされない・・・
まして刑が減ったのなら嬉しいが、
『ごめん間違いでした後1年増やします・・』
これでは被告人も気の毒だ

残念ですがこの裁判官の方も出世はなくなったようです
総務課長さんの苦しいコメントを見れば左遷か依願退職の選択
そして、弁護士登録ですかな

弁護士業界というのは検事、裁判官の姥捨て山でもあるのです
ですから弁護士の非行を審査する懲戒委員会に検事、裁判官が
委員として入っていますが・・・
将来の再就職先にあまり文句を言わないのは当然かなと
思うのは私一人でしょうか・・・・・