関康郎弁護士(東京)事件放置で業務停止1月の懲戒処分
東京弁護士会は16日、顧客の預かり金を着服したとして業務上横領罪で懲役2年6月の実刑判決を受けた同会所属の
関康郎弁護士(53)(控訴中)が、依頼された訴訟の放置もしていたとして、業務停止1か月の懲戒処分にしたと発表した。
 発表によると、関弁護士は2010年3月、神奈川県内の男性から
損害賠償請求など2件の訴訟を起こすことを依頼されたが、
1件を放置した。もう1件も、厚木簡裁に提訴して男性の尋問などを請求したが、日程を連絡しなかったため、男性は不出頭の
扱いとされた。関弁護士は事実を認めているという。同会は、業務上横領事件についても懲戒手続きを進めている。
(読売新聞・東京版)
実刑判決が出た弁護士に業務停止1月・・どういうこと?
事件放置して業務停止1月、ふつうに業務をしている弁護士なら業務停止処分というのは分かります。
しかし関康郎弁護士には実刑判決が言い渡されたのです。実刑になれば弁護士資格は自動的に無くなりますから
こんな懲戒処分はムダになります。関康郎弁護士は懲役2年6月の判決を不服として控訴しております
横領したが金は返した、本来なら執行猶予がついてもいいはずだ。
なんで俺だけ実刑なんだということです。
今回の懲戒処分は控訴して娑婆にいる関康郎弁護士が弁護士業務をしないようにという事か?
【関康郎弁護士執行猶予への道 】
静岡の中川真元弁護士の判決文では「被害者への弁済と社会的制裁」
は受けているということで執行猶予でした。
東弁も横領についても弁護士会として懲戒処分を出します。
社会的制裁を関弁護士は受けました。
というシグナルを裁判所に送っているのではないでしょうか。
弁護士の懲戒請求は逮捕され裁判になった場合は懲戒請求の審査を止めなければなりません。判決が出て判断をすると
いうことです。判決がでるまでは「推定無罪」です。多くの弁護士が逮捕されても懲戒処分が出ないのは先に
有罪判決が出て弁護士資格が無くなるからです。元弁護士になりますから懲戒処分など不要なのです。
弁護士が逮捕されて弁護士会長の談話が発表され「厳しい懲戒処分を出す方向」と言いますが実際に懲戒処分は
間に合いません。ところが最近は香川、静岡と判決前に懲戒を出します。
かも除名ではなく業務停止です。横領しても業務停止です。
これは先に処分を出しました。社会的制裁は受けたという
臭い芝居です。
関康郎弁護士は今日も現役の弁護士です。
東京弁護士会は控訴審の判決までに横領事件で業務停止
1年6月~2年くらいを出すのでしょう。
53歳なら4~5年辛抱すればまた弁護士に戻れる。
なんとしても執行猶予だということです。
東京弁護士会は関康郎弁護士と執行猶予を取りに行くのです。
ちがうと言うなら「除名処分」を出してもらいたいものです
はたして実刑から執行猶予付きになるのか!
(7月9日の報道)
成年後見人制度悪用し横領・弁護士に実刑
成年後見人として管理していた預金1270万円を着服したとして、業務上横領などの罪に問われた
東京弁護士会所属の弁護士関康郎被告(52)の判決が9日、東京地裁であり、鹿野伸二裁判長は懲役2年6月
(求刑懲役4年)を言い渡した。 判決で鹿野裁判長は「弁護士の信頼を裏切り、強い非難を免れない」と指摘。税務調査を受けた後、
交際していた女性名義の口座を開設し、財産を隠した犯行を「巧妙で悪質だ」と批判した。(2013/07/09-17:18)時事
 
 
本日も現役です。
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弁護士
 康郎
東京
 
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氏名かな
せき やすろう
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麹町法律会計事務所
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