「宮崎県弁護士会の自治」 実態レポート ②
都道府県それぞれ存在する弁護士会の中でも単独書庫を用意し、しかも今でもネタが尽きない 宮崎県弁護士会 です。今回 「実態レポート②」 を発信します。
初回記事 「宮崎県弁護士会の自治」 実態レポート
スゴイぞ!宮崎県弁護士会
先ず、他弁護士会の懲戒請求に関わる案内と比較してみましょう。
以下は横浜弁護士会(本年4月から 「神奈川県弁護士会」 と改名されます)の案内です。
「FILE 1」

この案内 ⑥ に・・
「特別の事情があるときを除いて、綱紀委員会は 6ヶ月以内 に調査を遂げて議決を行う こととなっており・・」
とあり、確かに その通り でしょう。懲戒請求制度をまっとうするのに、当然、その綱紀に関する規程や基本ラインを守ろうという意思は大事です。
それに比べてみる 宮崎県弁護士会!!
「FILE 2」

「5. 綱紀委員会の結論が出るまでに 半年から1年 かかります 」
ですか?
相当期間異議を問われる可能性が高い “半年(6月)以上かかります” 宣言ですか。
どれだけ部数を必要とするの? 宮崎県弁護士会!
素朴な疑問ですが・・
宮崎県弁護士会はこの案内書面で 「正本1部 副本5部 計6部」 を提出するように示しています。正本以外に 副本5部 もあるのに、更にまだまだ複写するのですか?
「正本は、コピーをする関係でホチキス留めをせずに、クリップ留めで・・」
何の目的でそれほど複写(謄写)を必要とするのでしょうか?
「議決後でも綱紀委員会が懲戒請求者から新たな書証を受領すること自体、特段に禁じられていない」旨、平然と示せる綱紀委員会です。
何に使うのでしょうか。
議決後の新しく提出された証拠類、それに、懲戒請求書の限界無き複写数。
スゴイぞ!宮崎弁護士会 実例の一部
1. 懲戒請求受理通知は 綱紀委員長が通知(法解釈では弁護士会会長がすべき)
2. 綱紀委員会議決後に懲戒請求者へその事実を知らせず、追加書証の提出を促し受領「(概略)期日が迫っている。追加書証があれば○日までにお送りください。FAXでも結構・・」
3. 棄却した懲戒請求事案に 虚偽の事実 「異議申出ができる案内」 を会として送付
4.送付された懲戒請求書が部数が足りないとし受領拒否。「補正は不知」宮崎県弁護士会。
宮崎県弁護士会綱紀委員会の綱紀調査・実態なども 「非常に不可思議、且つ、由々しき問題・事実」 は十分存分に溢れ余るほど他ありますが、弁護士会として、法規定に示される 「懲戒請求制度」 の処理実態だけでも前述のとおりです。
宮崎県弁護士会は全国単位会の中でも 「特区」 ?!
弁護士自治制度の枠でも、更に 「宮崎は特別」 なのでしょうか?
昨今の懲戒請求受理に関わる件で、既に・・
「受理しています。補正を促したので待ってま~す!」
などの解釈しつつ、現実からの逃避支度 していないでしょうか。
原本を返送しておいて 「受理した解釈」 は無いでしょうね。
それとも・・またも
「謄写しておいた。これで 受理 とすることは 特段に禁じられていない」
ですか。便利な 「特段に禁じられていない」 文言。
ただ、懲戒請求受理と受理通知の件は 本当に 「禁じられていない」 で済むのでしょうか?宮崎県そして近県にお住まいの皆さん。
この 宮崎県弁護士会 を支える会員に依頼し 「真実の追求」 ができると感じますか?!「真実に目を瞑り」 訟務を進行して欲しい企業なら 利用し甲斐 あるのでしょうか?
(札幌 S.S 東京 T.T)