Holidays 記者のリプルーフ
『信頼失墜の制度、国民欺く制度』
Holidays シリーズ(書庫)記事は、『今のところ、弁護士と縁もユカリも無い』 そんな皆様のアフタータイムや休日に、お読みいただきたい記事として発信するものです。
この 『記者のリプルーフ』とは、当会七人の記者による小言・叱責を発信します。
弁護士は供給過剰 ?!
『弁護士人口が多すぎる』と減員しよう、一定数の弁護士人口を保とう、と今の制度に反対する弁護士は多数、そして弁護士組織です。
『 17弁護士会が声明「司法試験合格者のさらなる減員を」「1500人でも供給過剰」 』

つまりは今や弁護士稼業食いブチに困る。弁護士人口が多くて仕事にありつけない。
そもそも、天下り(定年後の判事・検察官受け入れ)など見直しは一切せず、若手は来るな!と門前払いしようと画策する弁護士業界です。
定年制も考えないのなら、懲戒処分について戒告処分など無くし、『業務停止』と即刻、司法界から退場 『資格剥奪』 の二つにしたらいいんじゃないの?
お小遣い稼ぎ? 弁護士職務上請求
弁護士方が自ら 『今、弁護士人口が多く仕事が激減し、食っていかれない』と宣言するほどの弁護士業界です。そんな業界で、この『職務上請求』制度、大丈夫でしょうか?
私たちの知らないところで、住民票や戸籍謄本を勝手に取得され、売り買いされているかもしれません。弁護士方は今、明日食うのにも必死なようです。
職務上請求とは、我々国民の住民票、戸籍(除籍含む)など、記載当事者(当人)が知らないまま、 弁護士がこれら謄本・抄本を自由にお取り寄せできる制度 です。
もちろん、『請求理由』は必要です。弁護士のお仕事上、民事事件でも被害救済のため、法的手段(訴訟を提起するため)など、必要な場面は当然あります。
しかしこの制度、今の弁護士業界では、瑕疵であり、大きな過ちがあります。
それは、住民票や戸籍を取り寄せる弁護士が記載する『理由』について、役所側の事実調査も必要とせず、また、請求に際して裏づける証明が一切不要であることにあります。
そして、明日食うにも困っている弁護士業界だそうですが、請求に連名(所属弁護士会など)するなど請求責任に対し、連帯する仕組みでもありません。
ちなみに 『職務上請求』 という名称である以上、弁護士では代理人業務の一環であることは明らかです。依頼者が居て、依頼者『訴訟等』で使用するものと考えます。
ところが、現場の弁護士方はこの認識に無いようです。
弁護士自らの『訴訟』、依頼人の代わりに自分が原告となる『訴訟』でも、職務上請求を使える。これら 『全く問題ない』 という認識が基準にあるのです。

代理人弁護士 2名 就きました。依頼人が居なくても、弁護士自身の用途で 『職務上請求 は使える』 とお考えの弁護士方のようです。
そして自らの『訴訟』として請求し『戸籍や住民票』をお取り寄せした後、一切『訴訟』しなくてもまったく問題ない状態にあるのです。(訴訟しない場合、弁護士業務を何もしない場合でも、当事者へ事後通知する 『本人通知制度』 などの仕組みも全くありません)
つい先日、職務上請求における懲戒処分がありました。
『興信所(探偵事務所)から『知人が訴訟を考えている』と話を聞き、その知人に会ったこともない中で、『相続人調査』という虚偽の理由で、戸籍謄本を取り寄せた 』
これで、『戒告処分』 です。
請求理由が虚偽の認定でも 『戒告処分』。
懲戒処分4類 『戒告』『業務停止』『退会』『除名』 で、一番軽い『戒告処分』
そもそも、懲戒権を握る弁護士組織の 『職務上請求』制度における見解は・・
(京都弁護士会 意見書より)
職務上請求について、不正取得防止のための制度が整備されている
(1) 刑罰法規による処罰・資格剥奪の制裁
そもそも、弁護士等の専門家が不正に住民票の写し等を取得することは、犯罪であり、戸籍法、住民基本台帳法、刑法等による処罰が予定されています。そして、それに加え、弁護士法等の士業法に基づく資格の剥奪等の制裁があります。弁護士等の専門家にとっては、資格剥奪は業界における死に等しい制裁であり、そのような危険を冒してまで不正をなすことは極めて稀な例です。
このように弁護士等の専門家は、法の専門家としての自らの使命感に加え、刑罰法規や弁護士法等の士業法の規制によって、不正を防止するための措置が採られているものであり、これをさらに本人通知制度の対象としなければならない必要性はないというべきです。
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そのほか過去の例では、戸籍1通31,500円(消費税込み?!)で他人の戸籍を売却!で『業務停止』 もあります。
いずれも過去、職務上請求不正で 『資格剥奪の処分』 を目にしたことありません。
会費滞納には厳しい処分ですよ、『退会処分』。
弁護士会費 > 国民の被害 が懲戒基準である弁護士業界。
危険じゃないでしょうか。
食うに困っている業界『弁護士業界』、弁護士自らで何とでもできる職務上請求。
他人の戸籍を1通31500円で売却する実態がある弁護士業界。
他人の戸籍を取得する理由に『虚偽』であっても『戒告』処分とする弁護士業界。
信頼を欺く 『懲戒処分歴の開示』 制度
これは日本弁護士連合会が国民に向けて、弁護士の信頼保ち、また、信頼回復への制度として2009年より実施しているもの。 依頼を考えている弁護士に対する 『懲戒処分の履歴を知る』 仕組みです。
これは先般、記事にしています。
『日弁連 懲戒履歴開示』 回答
『 日弁連の懲戒処分公開制度はまやかしだ!』
この制度を決めた日弁連は弁護士の懲戒処分履歴を開示する目的について、以下のようにおおよそ説明しています。
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①市民の信頼を確保し、弁護士等に法律事務を依頼中の方や、将来依頼しようとする方に対して、その 弁護士等に関する情報を提供して適切な判断 をしてもらう こと
②市民の 弁護士選択に資すること により、弁護士等・弁護士会に対する市民の信頼を確保すること
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このような目的があるにも、開示(依頼者に通知)される対象の処分事案は全体の4割になるかどうかという件数。そう!全ての懲戒処分事案を開示するのではないのです。
処分全体のうち6割でもある、戒告処分は、ほぼ通知されない実態なのです。
『ほぼ通知されない』 と言うのも、戒告に関して日弁連もしくは単位弁護士会が公告とは別に、公表(報道発表など)に至った事件(対象弁護士名含め)という条件つき、先ず過去に例を見ない条件を付加しているからです。
この懲戒処分歴の開示は制度の構築にあたり、弁護士方から猛反発が出ていた模様。
そして、そのしわ寄せは・・・ 国民です。
法規定を解読すればわかるでしょ!が日弁連のスタンス。
前述の職務上請求 虚偽の理由 で不正に戸籍取得しても 『戒告処分』 です。
つまりは、このような内容は、懲戒処分歴の開示制度 では、依頼人が有料(1000円)で請求しても、知ることができないのです。
このような弁護士実務の事実、弁護士組織の実態、でありながらも、『司法修習生に給与を!』と活動する弁護士組織。

毎日新聞WEB(2016.12.19)
『月額13万5000円給付制度新設へ 法務省』
司法修習とは(ウィキペディア)
弁護士になるには、たった一つの組織日弁連に入らなければならない。
思想信条が違っても、同じ釜の飯を強制し、政治信条を発表宣言する 日弁連。
これに問題は集約されるのではないでしょうか。
競合が無い、対峙する組織が無い。これで身内による改革ができるでしょうか。
懲戒権 崩壊の一途
『懲戒請求制度には、綱紀審査会(弁護士・法曹界外した委員構成)があります!だから、信頼できますよ』 には、騙されないようにお気をつけください。
この 『綱紀審査会』 へ事案を廻したり、調整するのは弁護士で仕切る事務局です。
警察で言うところの本店にある 『公安委員会 室』 同様、同業で牛耳ります。
綱紀審査の都合次第で 『議決を調整』 することも可能です。
本来、議決書には 委員長の署名と綱紀審査会の捺印 が規定に示されています。
にも、対象弁護士らの都合によって、結果通知の議決書に 職務代行委員 と役職だけ記載し、綱紀審査会の印も無い議決書を送っている実態があります。

議決書、言うなれば 裁判の『判決文』です。裁判官の署名、捺印が当然あります。
もし、無ければ、ミスの可能性もあり、誰もが確認するでしょう。
そしてこの例でいくと、裁判所は 『判決書には署名捺印はしてある。しかし原告に渡す判決書には署名捺印したものの交付するなど法規定は無い』
情報公開もありません。弁護士懲戒請求制度は、裁判制度のように、裁判官・裁判所に対する判断を国民ができないのです。
議決書に本当に署名があるのか、捺印があるのか、国民は確認ができないのです。
それがまかり通るのが、今の弁護士自治 お仲間で行う懲戒権 『懲戒請求制度』 でもあるのです。

ちなみに・・
弁護士会単位の議決書では、コピー機が故障したとの理由で署名や捺印が無い、決定文が記されたページ飛ばした議決書を送付することは日常茶飯事?のようですが・・
(七人の記者班)