Holidays 特集
日弁連・弁護士会は自浄作用無き 『弁護士ファンクラブ』
~弁護士の 弁護士による 弁護士のための 懲戒権 ~

このHolidays(書庫)記事は、『今のところ、弁護士と縁もユカリも無い』 そんな皆様のアフタータイムや休日にお読みいただきたい記事として発信するものです。
内容ご理解いただくため、いざ弁護士と付き合わなくてはならなくなったとき、また、ご意見発信のため、記事『Holidaysスタディ 弁護士の実態』もあわせてご覧ください。
Holidays スタディ 『弁護士の実態』

弁護士自治の懲戒権 なぜ問題?
懲戒権、いわば “人事権” です。もちろんですが、企業、行政だろうと、そこに属する職員・役員に対して懲戒権を持ちます。
例えば、財務省の職員の非違行為に対して外務省が懲戒権を行使できませんし、電機業界に存する一企業の職員の非違行為に対し、電機業界の業界団体、まして経団連などが懲戒権を発動することは当然できません。
懲戒権を発する人事権を掌握することは、その企業・行政組織には“責任”があるからです。例えば、職員が業務上で「横領」すれば、自ずと 『連帯責任』 が発生するのです。
例えば、金融機関銀行なり職員が顧客の口座から横領した・・賠償然りその後の再発防止対策・効果はその後幹部に問われないでしょうか?
弁護士業界では、同様の問題を繰り返そうが、弁護士個人の問題(独立)であるので、賠償然り会組織幹部は連帯責務がそもそも無い とするのです。自浄作用が無ければ、懲戒権(人事権)持つ方が不可思議でしょう?
そして、連帯責任の範囲については、被害・加害、双方による度量の見解に対立があれば少なからず 『(民事・国賠)訴訟』 を提起することができます。
しかし弁護士会・日弁連は『弁護士職務等に対し懲戒権』を持つ にも、弁護士職務において発した責任に 『連帯責任は一切問われない仕組み、自治の盾』を持つのです。
ですから、国民が弁護士職務に騙され多額の横領被害が多発した・・当然、所属する会や日弁連は連帯責任を問われません、問えません。
いまや 一事件に留まらず、日常多発する弁護士の横領。
多発しようとも、再発防止策に効果が無くとも、弁護士会や日弁連の会長以下幹部は辞任に追い込まれません。

例えば・・
一つの県警で、警察官による同じ事案の不祥事(証拠隠蔽など)が多発、繰り返し起きた場合、県警本部長以下警務部長やその管轄する長は、相当重く処分され、二度と出世の道(幹部に戻る)は無いに等しいでしょう。そして、全国的にも、同じ不祥事が繰り返されて居る場合、警察庁幹部や官僚も当然処分、政治的にも責任が発するでしょう。
しかし、弁護士業界はそのようなことは有りません、有り得ません。自治ですから。
それどころか、単位弁護士会会長を務め、在任中、如何様に非違行為を所属会員が発していようが、日弁連の会長以下幹部になることができ、法テラスや弁政連幹部に天下りもできるのです。
弁護士は独立
弁護士は巨大な権力から職務遂行を守るため、独立する身分(立場)を保障され、その所属する弁護士業界は、自治で懲戒権を認められたはず。
しかし、いまや実情は、巨大な権力から一番守らなくてはならない国民に対し、所属する弁護士が被害を増大させています。
それを 良し善し 同然、看過するのが “自治 弁護士会・日弁連”です。
横領など、前兆もあるはず。
繰り返す問題行為があった弁護士であろうとも、何ら監視の目は持ちません。
所属する会には調査権がありません。当然、行政(裁判所)でも介入不可です。
なぜか・・ 弁護士は独立 だから。

少なからず、そんな独立した弁護士に対する 非違行為・問題行為に対し、対応策は無策。 「自浄作用 (再発防止)が無い」は明らかな弁護士業界、今の弁護士会・日弁連 による 自治による懲戒権 なのです。
調査権も無い 弁護士自治『懲戒権』
再発予防も強制できない 弁護士自治『懲戒権』
弁護士会・日弁連に連帯責任は無い 弁護士自治『懲戒権』
何よりも弁護士のため を実践する 香川県弁護士会
弁護士会に日弁連、自治により懲戒権を行使する立場であって、会員弁護士に対する代理人業務、すなわち 弁護士業務 はできないはず。
しかし、香川県弁護士会 は違います。
国民に対し非違行為を行った再発防止策より、会員弁護士のため、代理人業務を行います。
年会費を払っていただく所属会員である一弁護士のため、会として内容証明等を用い「名誉回復措置 請求」を行使します。

名誉回復措置請求 明確な弁護士(代理人)業務です。
ちなみに香川県弁護士会が名誉回復措置を請求した対象の弁護士、この直後も懲戒処分されました。しかし、会長以下幹部の処分どころか、談話も一切ありません。
そして当会には、この弁護士の職務に対する情報が多数寄せられており、現在裏付け調査を実施しています。
さらにこの “名誉回復措置請求” は、内容証明(郵便)に限らず、同内容がメールでも送られています。
香川県弁護士会 会長が使うと思われるパソコン から送信されたもののようです。

会長自ら、「名誉回復措置請求」 を実施したもの なのでしょうか。ご愛用は ヒューレットパッカード製のパソコンかな???
弁護士は独立 と掲げ、国民に対する弁護士非違行為被害には連帯責任を取らず、非違行為被害者の代理人にはならない弁護士会。しかし、年会費を貰う会員弁護士のためには 代理人業務を行う弁護士会。
弁護士会って弁護士法人なの?
そもそも、弁護士業務はできない、やってはいけない団体じゃないの?
目的費用を貰わず、日常化していなければ許されるとでもお考えか?
そしてその以前に、所属弁護士による県民被害に対し、一回でも会として代理人業務したのであろうか?
この香川県弁護士会組織に限らず、香川県は法テラスも含め弁護士に甘い実態、追求してまいります。
無資格で弁護士業務を40年行えた人物
先日、無資格(弁護士・司法書士等資格無し)の人物が 40年に亘り弁護士業務を行っていたとして逮捕されたニュースがありました
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東京新聞 TOKYO Web
無資格で法律業務40年 弁護士装った疑いで81歳男を逮捕
保安課によると、新田容疑者は司法試験を受けたが合格せず、四十歳のころから無資格で活動。不動産取引や遺産分割、建物の立ち退き交渉などのトラブル処理を中心に年間四十件ほど請け負っていた。司法書士や行政書士と書いた名刺も使い、四十年で総額約一億二千万円を得ていた。
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当会も記事にしています。
無資格で弁護士業務(報酬を得る)を行うこと、「非弁行為」は絶対に許されません。
法で禁じられている行為、商い、それは、然り理由があります。
ただ、この事件、それだけで片付けられるでしょうか?
弁護士業務とは言え、無資格では訴訟行為など一切できない。
81歳というご高齢。
40年間も継続して、年間40件もこなす。
刑事事件などに至るような業務被害は今まで無かった。
今まで、何故告発されなかった、逮捕されなかったのでしょうか?
法廷闘争しなくても解決していたということでしょうか。
相手方が代理人を立てるまでもなく、全て交渉で済んだのでしょうか。
ネット広告など利用せず、年間40件、40年間、紹介など直接知人の口コミでこれだけの弁護士業務を拾えたのでしょうか。
無資格ですから、所属する会などから仕事の斡旋なども一切ありません。
弁護士の方々、この事件の背景を学ぶ必要性は皆無ですか。
資格を有していながら、喰っていけないのですか?
司法(裁判所の和解・訴訟)を利用せず依頼の民事、どれだけ達成できますか?
高齢だから仕事が激減ですか?
はたまた、会からの斡旋・業務、重要ですか?
もちろん、一義的に無資格者による弁護士業務を認めることはなりません。
絶対にダメです。
しかし、疑問一切なく、肯定できるでしょうか。
前述のとおり、香川県弁護士会による代理人業務実態もある 今 です。
国民より お付き合い大切にする弁護士派閥の事実
6年ほど前、弁護士業界が仕出かした ネット上での「情報漏洩事件」がありました。

< 当会関連記事 >
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これは、忘れてはならない 重篤な問題です。
そして東京弁護士会、刑事事件に対する公設事務所を運営しています。
この “情報漏洩”事件では、この公設事務所が多大に漏らしたものでもあります。
誰もが見られる状態に公開していた掲示板の内容ではこんなやり取りも。
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(再現イメージ)
投稿者 ○○○@○○○
Date 2011年○○月○○日 午後○○時○○分
タイトル ○○月○○日当番弁護士交代のお願い
○○○ です。
○○月○○日 後援会ゴルフ日程と当番弁護士が、バッティングしておりま
す。当番弁護士交代を希望します。
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これが、東京弁護士会の公設弁護士事務所の実態です。
刑事事件のため主眼を置いて設置した公設事務所です。
その所属は 「当番弁護士」 より “後援会のゴルフ” を優先しているのです。

刑事事件に主眼をおき、刑事事件のため設置した東京弁護士会公設事務所の所属弁護士が、後援会のゴルフ優先ですか?
何のための刑事事件公設事務所ですか?
そんな、公設事務所がネット上で多大に漏洩させていた刑事事件資料(被告・被害者・その他関係者の連絡先個人情報含む)や裁判員裁判の裁判員名簿を漏洩させて、これら全ての弁護士に懲戒処分は課せられていません。
そして・・
この公設事務所管轄の東京弁護士会会長は月額報酬10分の一返納を1月です。
国民とは直接関係が無い日弁連総会、はたまたその投票数(決議数)大勢に影響が無い委任状の書き換えでは、東京弁護士会会長の月報酬全額(10分の十)を3月に亘り返納している実態です。
これで 罪と罰 は均衡 とするのが 弁護士自治 なのです。
何処に・・そして誰に向かって盾を向けるのでしょう。
この情報漏洩事件については、再検証・再調査中です。結果、後日お伝えします。
この情報管理のアマアマな東京弁護士会公設事務所の業務結果、裁判員の方々、刑事事件の被害者・証言者もしかり、被告もその後、安心して過ごせているのでしょうか。
弁護士の情報管理の甘さ、そしてその情報が漏洩した被害を反省していない実態など、今一度、考察していきます。
この情報漏洩事件、日弁連・弁護士会等マスコミに発表した内容が全てでありません。
自浄作用があるからこそ、『懲戒権』 を弁護士自治にて認められているもの です。
~ 弁護士の 弁護士による 弁護士のための 懲戒権 ~
今や、自浄作用が無くなった弁護士自治の懲戒権
今後、実例を用いながら詳しくお伝えしていきます。
(七人の記者 班)