Holidays ゲイズ(gaze)
今の弁護士 『トロイアの木馬 ならぬ 単なる “張子の虎” 』

このHolidays(書庫)記事は、『今のところ、弁護士と縁もユカリも無い』 そんな皆様のアフタータイムや休日にお読みいただきたい記事として発信するものです。

この夏、Holidays特集では、我々の個人情報・秘匿としたい事実情報など、弁護士がどのような「感覚」で扱っているのか、そして許されているのか、はたまた、秘匿情報を入手できる方法はどのようなことが存在するのか・・事実や実態をお伝えしていきます。
今回も Holedays特集 「守秘義務の基本は不知?それとも無視!弁護士&警察官」に先立ち、先週お伝えした「神奈川県警 地域課警察官の実態」に続き「今の弁護士 『トロイアの木馬 ならぬ 単なる“張子の虎”』 」をゲイズします。
先週お伝えした「神奈川県警警察官の不祥事」記事はこちら。
Holidaysゲイズ(gaze) 神奈川県警 地域課警察官の実態

依頼という命題
弁護士は職務という名の商売で、さまざまな事件を依頼されます。
“代理人業務”という弁護士の重要な職務では、依頼人の目的に沿う行動、行為を行うは然りです。
ただ、それは「人を陥れる」「社会正義の弊害」になっても良い・許されるのでしょうか?
例えば・・刑事事件で 「人を殴ったが、やってないことで無罪にして欲しい」もあるかもしれません。また、当会が実際の事件としてよく耳にするのは民事事件ですが、弁護士が離婚裁判において「(妻もしくは夫に)子どもを会わせないで欲しい」という事件があります。
弁護士がここで考えるのは、「依頼人の利益、希望」、公共性を踏まえた「社会正義の実現」です。
結果、「受けましょう!」という弁護士もいれば、「お受けできません!」と断る弁護士もいるでしょう。
「子どもを会わせないで」という依頼者の希望を受けて事件処理して、懲戒処分になるかといえば、過去に「子どもを会わせない」という旨、懲戒処分はありません。
依頼者のため全力を尽くすが弁護士ですから、弁護士会は処分を出しません。
また、ジャッジを下すのは裁判官です。
『子どもに会わせないで』と依頼を受任した弁護士は、相手がDVである(客観的証明が無くとも)とか、『養育の環境は相手方より依頼者の方が子どものために良い』と主張し、これで済むのです。信用に至る主張なのか否か、採用するか否か、ジャッジは裁判官だからです。

弁護士(法曹関係者)は 真実 など 無用の長物
本来 『真実の追求』 が司法関係者、特に弁護士には求められている ハズ。
しかし実質の裁判、特に民事裁判では今や 『真実を明らかにする場所では無い』を、私たち国民は充分理解しておく必要があります。
裁判など法廷闘争等で、弁護士とお付き合いした経験者は痛烈に認識していると思います。
更に、民事裁判の背景では 『論より証拠』 でも無いのが、今の実態です。
『証拠よりもお仲間うち』、『法曹業界のお付き合い』、『自分の世間体、将来の出世道』です。
弁護士職務、特に民事事件はあくまでも 商売 です。
利益の追求は、弁護士も一緒。
『同じ時間をかけるなら“得る利益”は大きくしたい』これは民間企業でも同じ。
訴訟に関して、弁護士報酬は固定でありません。勝てば『成功報酬』が待っているのです。
勝訴と敗訴、雲泥の賃金差です。
他方、今や弁護士業界は仕事に有りつくため、クライアント獲得競争に必死です。
そして、折角ありついたクライアント、“代理人業務”であれば、如何にそのひとつから金を稼ぐかに尽きるのでしょう。
しかし、この折角ありついた仕事で発揮した職務のスタイル・手法は、場合によって以後、負のスパイラルになりかねないのです。
真実を無視した代理人業務で成功すれば、勝者のクライアントからの紹介も含め、似た話が舞い込むでしょうし、評判を聞きつけた、クライアントも大金叩いてくるのでしょう。
社会正義で飯は喰えない・・言葉だけで捉え1点で考えればそうかもしれない。
ただね、本来の利益の追求 というのは、生涯(今後)齎す利益含め、全体で見る(読む)のが商売の鉄則じゃないですか。前述の『同じ時間をかける』なら、『時間かけた』ならば、その価値が以後、リターンされることを踏まえるのが重要ではないでしょうか。
需要に限りがあるならば、それこそ、これら商売の鉄則。社会正義を裏切った商売手法、その場限り・・もしくはその裏切り稼業で以降喰うしかなくなるでしょう。
真実で飯は喰えないのだから、真実へ尽くす必要も無い。
時間の無駄、労力(経費)を浪費するだけ・・これが今の弁護士経営道です。
お仲間で懲戒権司る “綱紀” も甘く、派閥で牛耳る弁護士組織の今。
法曹を目指した初心、忘れるべからず・・・どころか、若いうちに見習うもの得ていくもの、外に向けて築くものetc・・それら学ぶ観念は無く、社会生活のモラル・正義感を忘れさせる土壌が今の法曹、弁護士業界なのです。
弁護士は防御と称して ペラッペラ!?
依頼人のためと称するものの、商売優先・利益思考である感覚が強いことは、懲戒請求の綱紀調査でよく現れます。
勿論、弁護士には 『防御』 行為が認められています。
すなわち 防御 > 守秘義務 です。
防御、重要なことです。
しかしながら、弁護士業界の 防御行為 は、余に『正当防衛』解釈が無限にあるのです。
態々、言わなくても済む “秘匿すべき事情” や “無関係の他人の個人情報・財産情報 ”などを如何様にも無関係な秘匿情報を全て曝け出しても無罪放免なのです。
理由は・・綱紀委員は守秘義務職責だから知っても問題ない。
でもね、綱紀委員は弁護士ですよ。普段は日常の職務を行う弁護士です。
無関係の秘匿情報は、スパッと忘れるのでしょうか?すげぇ~!!
映画『メン・イン・ブラック』、記憶を消す装置 『ニューラライザ』 お持ちなのですか?

それにしても、弁護士は防御と称し“伝家の宝刀”の如く掲げて、ぺラッペラ っと、余計なことも含めよく開示します。防御の論点に不要な秘匿とすべきことまでも全て空け羅様に。
前述の事件(殴ったけど殴っていないことにして・・)でも同じですが、「(概略)本当はこの人やってます。聞いていました。・・・けど、無罪を取れと言われた」
とんでもない答弁に聞こえますが、このような結果では確かに懲戒処分例はあります。
依頼者の希望に沿い事件処理をし、報酬を得るのが代理人です。
ただし本質的に、前述のような事件依頼を受けた弁護士は以降、絶対に口外してはならない、守られなければならない “こと” があるのではないでしょうか。
・・・ ペラッペラ例 1 ・・・
私(弁護士)は
『子どもに会えないようにしてください・・・と依頼を受けました。
だからあなたは絶対に子どもに会う事はできないのです。あきらめて下さい、こっちは商売でやってるんです。あなたに子どもを会せたら約束が違うと報酬が貰えなくなります。』
これは弁護士の本音でしょう。
しかし、ここまで外部で主張する弁護士はそうそういません。こんな主張すれば、依頼者からも相手方からも懲戒が出されるでしょうから。
ただ、こんな事を主張した弁護士が実際に居ます。
『(概略)自分が子どもに会わせない弁護士 というのは違う。
依頼者が子どもに会わせないで欲しいと強い希望があったから受けたのです。
私は悪くない。依頼人の希望に沿っただけです。』
と綱紀調査にて発言、議事録に記録されました。
この懲戒事件は、第二東京弁護士会で懲戒申立棄却、しかし懲戒請求者が日弁連に異議を申立し 日弁連で懲戒相当と議決され再度審議が原弁護士会の懲戒委員会に戻され審議を行った際の議事録が以下の内容です。
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平成23年(○○)第○○○号事件
審査期日調書
白土委員
20○○年○○月に和解が成立しているということなんですが、和解調書拝見すると面接交渉の方法についてかなり細かい条件が定められているようなんですが、これは○○さん
(懲戒請求者)側のご要望でこういう形になったのですか
対象弁護士
違います。○○さん(妻)がもうどうしてもその面接交渉については、何ていうんですかね、させたくないというか、そういう強いご希望があって、だから和解の中で一緒に条項を定めることも彼女(妻)は嫌がっていたんですが、そこを裁判官(東京地裁総括)が当日奥さんがいらっしゃってなかったんですけど、私の携帯電話でかなりの時間お話しされて、説得 されて、こういう条項を入れるからどうかみたいなご提案をされて、こういう条項だというふうに認識しています。

※ こういう条項 とは・・
● 子どもが面接したくないと言った時は中止
● 子どもが37度以上の熱を出した時 など
裁判官が裁判進行上で、弁護士の携帯を借り、直接当事者に説得するなど本来はあってはならないこと、ありえない。当事者としてどのように認識できるのか・・も甚だ疑問抱きますが、法廷にも行かず、自宅や外出先で住む証言を採用できる実態でもあります。

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・・・ ペラッペラ例 2 ・・・
民事訴訟では、その争点に対して、また、証明するためにあらゆる情報を提出します。
勿論、それはその訴訟に対して 開示した情報であり、相手方弁護士にも当然その裁判主旨で得た情報として、他で使用すれば 守秘義務に反するものであります。
そんな、民事訴訟で得た、他人格の個人情報すなわち財産情報(口座情報や契約情報)について、丸々懲戒請求における “防御” と称して綱紀委員会に開示する例もあります。
前述 例1 でも記してますが、防御は大切・重要です。
しかし、その防御とは 職務遂行上、知り得た全ての内容を開示 することでしょうか?
この ペラッペラ例2 では、懲戒請求対象の弁護士(いわゆる被調査人)が、民事訴訟で得た膨大な資料を全て、書類・書証に一箇所のマスキングも無く、全部、綱紀委員会に開示しているのです。
懲戒請求の防御行為とは言え、懲戒理由に全くユカリも関係が無い、他人格の秘匿とすべき情報を開示する意義が全くありません。
弁護士の防御という観念には、必要最小限・必要な範囲に留めるという言葉は辞書に無く、一箇所のマスキングも存在しないで許される防御方法なのです。
もっと言えば、名前は良い関係者としてマスキングせずとも良いとして、各種契約内容や口座番号(残高や入出金記録)を出すことの何処に 『防御の正当な意義』 があるでしょう?
他人格の口座番号や金額が、防御に影響及ぼすのでしょうか?
『 東京三菱UFJ銀行 北支店 普通122222222222 ¥1,000,000』
が、
『 みずほ銀行 北支店 普通1444444444444 ¥2,000,000』
だと、何か綱紀調査において、どんな影響あるのでしょう?
少なくとも、口座番号(数字)が懲戒請求を左右するなど、先ず有り得ません。
「綱紀委員会は非公開だから良い。」だそうです。
守秘義務は非公開の場なら、丸々開示、伝達し合っていいのです。
少なくともそれが 「東京弁護士会 綱紀」 の意向です。そうです。
あの裁判員名簿をネット掲示板で公開し漏洩しても個別弁護士に処分無し、会長が月の報酬10分の1でナイナイにした東京弁護士会です。

しかし、この被調査人(懲戒請求対象弁護士)と「綱紀委員との関係」は・・こんな感じですが。

はたまた、「綱紀審査会 署名も印も無い議決書」 『神奈川県警 警察官の非違行為』 に関する事案背景です。
詳しくは・・
Holedays 特集
「守秘義務の基本は不知?それとも無視! 弁護士&警察官」
で数回に亘り、お伝えします。

(発信:七人の記者班)