Holidays リプルーフ ⑥
広報誌『自由と正義』が正しい! 官報は大間違い!!と日弁連
~ 懲戒処分の官報、5ヶ月も放置 香川県弁護士会~

このHolidays(書庫)記事は、『今のところ、弁護士と縁もユカリも無い』 そんな皆様のアフタータイムや休日にお読みいただきたい記事として発信するものです。

先日、香川県弁護士会所属西山司郎弁護士に対する懲戒処分の公告について、 『 官報 』と日弁連雑誌『自由と正義』の記載に 相違 があることをお伝えしました。
当会記事 香川県弁護士会は 大本営? それとも 日弁連が 大本営?
自由と正義(広報誌)が正しいんです by 日弁連
懲戒処分の公告について、相違があったのは 『処分が効力を生じた年月日』 である。
この実態について、当会は日弁連へ赴き、確認しました。
記載事実の正解は・・・ 雑誌『自由と正義 です!』 だそうで。

広報の雑誌の方が正解ですか? 官報の公告も軽く見られたものです。
なにせ 5ヶ月も 経過して、 当会が指摘するまで 気づかない(フリ)なのですから。
あっ 『フリ』 でなかったら、相当深刻ですよ、チェック機能が無い証明です。
まだ、誰かの指示だったら、その一部の悪 の責任追及できますが・・。
官報公告も、弁護士自治の運用下、自治組織の手に掛かれば こんなものです。
そもそも 『官報の記載』が公告されてから 5ヶ月 。
弁護士自治では誰も 『訂正しよう』 と声を挙げない程度のミスなのでしょう。
そして、弁護士自治で今や官報公告は 国民を 欺く方法のひとつなのでしょう。
まさか 訂正 で済ます気か?

官報公告とは言え、勿論、誤字などミスもありえることでしょう。
官報の内容に相違がある場合、以下の2つ が主にあります。
①官報の訂正公告 (内容が軽いもの)
②官報の取消公告後、再度公告しなおす
本件は、誤字などという公告内容に “影響しない軽いミス” ではないでしょう。
『処分の効力』に関する日時です。
それとも 『戒告処分』 なんぞ、処分の効力日時 など違おうが、何の意義も無い、意味を成さないことを 『日弁連』 が、認識しているからか?
官報の訂正は、本来 『軽度』 のものであるはず。
まさか、ユメユメ、『官報の訂正』で済ますのではないだろうな?
『取消公告』した後、再度『官報公告』でしょう。ね、日弁連事務総長!
事務総長は弁護士職責なのですから『官報の重要性』わかるでしょう。
それとも・・・・・・

今回、明確になった事実から、
官報公告前に 『記載内容のチェック機能が果たされていない』
官報公告後に 『公告内容のチェック機能が果たされていない』
の2点は、揺らぎの無い事実です。
『自由と正義』が正しいと言い切る日弁連事務方。
訂正で逃げ切る、いや、済ますことができるなら、如何様にも 今回のミス(前述 a と b ) に対する起因・原点
『こうした誤りが起きた原因について明らかにしてください』

改善・自浄作用が無い自治組織は成り立ちません。こんな気ままな管轄組織に、国民の財産 争い・救済 etc 任せられますか?
『こうした誤りが起きた原因について明らかにしてください』
と共に今後も先に公告される 官報 に 対してミスが出ない、早々に気づくための、再発防止策を忘れずに『発表』してください。
俺が正しい!貫く日弁連 ~官庁は訂正予定の告示
官報であろうとも掲載内容の誤りは、ありえること。
官庁でも掲載の誤りはあります。その対応は、日弁連とは雲泥の差。
官報の重要性を認識しているか否かではなかろうか?
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・金融庁 官報掲載の誤りについて(略)関係の皆様にご迷惑をおかけしますことをお詫び申し上げます。現在、速やかに官報訂正を行うよう努めており、現状では近日中には掲載を行える見込みです。掲載までの間、ご迷惑をおかけしますが、こちらから、訂正予定の告示をご参照くださいますようお願い申し上げます。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・起きてしまったこと、その後筆頭、大切なのはその対応にある。誤りに気づいてからも、なにか周知に務めてますか?日弁連さん。9月8日現在でも、日弁連ホームページ『お知らせ』には何もありませんが

先の大戦を反省する大事さを知る組織ですか?これで。
国家や官庁の関与をさせない 自治 を得ても こんな テイタラク になる。
自治として 盾 を持てば、弁護士の集まりであろうと 大本営 になる証です。
敵は香川県弁護士会にあり?!

そもそも、訂正であれ、この当該弁護士は また、名前 が公告されます。
通常、官報公告は一度で済む 処分対象者 の名前が、半年近くも経ってからまた、同名が記載され公告、つまりは名前を再周知されます。
これは 問題視 しませんか?弁護士方。普段と違うなぁ~弁護士の対応。
あなた方が金払う組織、上納している組織の 行為 ですが。
お仲間の非違、組織の非違、つまりは、金儲けに繋がらないことは、耳に残らない・残させないのが弁護士道、生きる道ですか。
そもそも、今回の官報に記載する事項が『間違い』であるならば、
当然 香川県弁護士会は気づいていたでしょう。
それは、香川県弁護士会は所属会員の 「名誉回復措置請求」 を遂行する布陣なのですからね。
官報と当会記事チェックを日常行っていることに対し、明白な事実があります。
ねっ、香川県弁護士会 “前年度会長 平井功祥 ” 殿

処分された翌月には弁護士会による派遣?!
そもそも、当該弁護士4回目の懲戒処分には不思議な奇異な事情が示されています。
その事情とは 『弁護士会による』弁護士会員として派遣、その懇親会席上での行為で『戒告処分』です。
懲戒処分 『戒告』 2回目を受けた翌月 『弁護士会として派遣』 するの?
弁護士会 というのは、酒席なる懇親会 だけでも 『会員の派遣』 するの?

酒席だけに 『会として派遣』 は、招待者と癒着 が疑われても仕方ないのでは?
会務として何らかの講習・セミナーなどの後なら、懇親会はやむを得ずですが・・
この場合、『戒告処分』 が行われた直後 『弁護士会が派遣した』 です。
問題なかったっけ?
今回の件、そんなたいしたことじゃないだろ!とも思う方も多々いらっしゃるかも知れませんが、ならばその前に、弁護士の懲戒処分 『戒告』 自体、そもそも 『処分の効力・効果』 自体が大したことが無い事実を知って欲しいと思います。
それは、当該弁護士『4回連続で戒告処分』ですから。しかもこの1年余りで3回連続受賞・・いや『戒告処分』。
そしてその2回目処分された翌月に『弁護士会としての酒席へ派遣』される実態なのです。
如何に、今の懲戒制度に 効果 が無いことは4回目の処分で明確でしょう。
弁護士性善説 捨てましょう。
弁護士から非違行為を受けても 管轄組織は助けません。
我々の民間のような自浄作用すらありません。競合先が無いのですから。
国家権力の関与を排除するべき自治という盾を、今や国民に使うのが弁護士組織の実態です。
官報の訂正じゃないだろうな? 日弁連!
そして訂正だけで済ますなよっ! 日弁連!
もし、官報訂正公告を出した時は、日弁連が終わった日、死んだ日となるでしょう!
元から日弁連は、国民市民のためにある組織ではなく弁護士のための組織であるのは承知の上ですが、その上一部役員のためにあることになれは、日弁連の存在意味もなくなった記念すべき日となるでしょう

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(七人の記者班)