【大量懲戒請求】 弁護士脅迫調査委員会
『この方々は知っている?!虚偽告訴の不成立』
今年5月以降、一部の東弁弁護士による記者会見などの
『本人に対する答弁書等の提出を求めることなく 弁護士会が請求を却下する簡易却下の手続も設けるべき』
ご発言、何でしょう?
マスコミは報道しました。誤報でしょうか?
そして、今年の5月記者会見した原告弁護士の1名は 10月現在「議決書がまだ届いていない」 と発信 していました。
本件マスコミ発表の5月には、既に東京弁護士会は綱紀規定を改正しており、「綱紀委員会は、被調査人につき懲戒すべきでないことが一見して明らかな場合には、被調査人から弁明書の提出を求めず・・」である。
少なからず5月記者会見はお二人弁護士の会見です。
弁明求められた事案であれば、「通常の事案」であり、
また、「刑事告訴が可能な不当行為」 と誤認するような報道ができるのか。
あれだけ騒いだ一部マスコミは一体どういう責任を取るのだろうか。
虚偽告訴罪の行為 満たさないことをご存知
原告弁護士のお一人、訴訟提訴時に発表した記事にこんな内容を示しました。
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Yahooニュース個人 https://news.yahoo.co.jp/byline/

<大量懲戒請求>提訴に至る経緯とその意義について より
「そのため、懲戒請求の理由に書いてある「声明」に私が「賛同」するという事実は存在するはずがないのである。もちろん、仮に賛同していたとしても、弁護士として非行に該当するはずもない のであるから、この懲戒請求が二重、三重におかしいことは明らかであった。 」
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先般当会は 「虚偽告訴罪の成立要件」 記事を配信しました。
この中に記した 虚偽告訴罪の行為 を今一度見てみましょう。

『 1 行為
本罪の行為は,虚偽の告訴,告発その他の申告をすることである。告訴,告発とは犯罪の被害者,その他の者が刑事事実を申告し犯人の処罰を求める意思表示である(刑事訴訟法230条以下・239条以下参照)。その他の申告とは,刑事処分を求める請求(たとえば,刑法92条2項参照)や懲戒処分を求める申し立てのほか,刑事処分や懲戒処分に結びつきうる事実の申告をいうと解すべきであろう。刑事処分には刑罰のほか,少年に対する保護処分(少年法24条),売春防止法上の歩道処分(売春防止法17条)を含むと解されている(団藤111頁,大塚617頁,中森299頁)。虚偽の申告は,捜査機関や懲戒権者または懲戒権の発動を促しうる機関(これを担当官署という)に対してなさなければならない。「申告」とは自発的な行為をいい,捜査機関の取調べに対して虚偽の陳述をした場合は含まれないとするが通説である(ただし,証拠偽造罪の成立する可能性はある(前述488頁以下参照))。本条にいう「虚偽」の意義については,偽証罪の場合と異なり,客観的真実に反することと解するのが通説・判例である(最決昭和33・7・31刑集12巻2805頁(579))。
ただし,申告された事実が犯罪または 懲戒の成否に影響を及ぼすようなもの であることが必要であり(大判大正13・7・29刑録221巻721頁),また,捜査機関や 懲戒権者等の職権発動を促すに足りる程度の具体的なもの であることが必要である。(大判大正4・3・9刑録221巻韻273頁)。
本罪は,虚偽の申告が相当官署に到達したときに既遂に達する。郵便の場合,発送されただけでは足りないが,到着すればよく,現実に閲覧されたこと(大判大正5・11・30刑録22韻1837頁)を必要としない。 』

「 弁護士として非行に該当するはずもない 」
旨 発信される方ならば 虚偽告訴罪の行為について
申告された事実が犯罪または懲戒の成否に影響を及ぼすようなもの
捜査機関や懲戒権者等の職権発動を促すに足りる程度の具体的なもの
本件 【懲戒の成否に影響を及ぼさないこと】 をご存知であり 罪状の行為 に足りないこと 存分ご認識 でしょう。
法的評価は虚偽告訴罪 成立に影響しない
虚偽告訴罪は、法的評価(罪名)について間違った指摘でも成立しません。
これは弁護士広告WEBでも示すほどです。
弁護士方は当然、認識していて当たりまえのことです。
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弁護士法人 みずほ法律事務所 WEBから

(う) 事実は真実である・法的評価のみ違った→虚偽告訴罪不成立
AがC所有の物を持ち出して,しばらく後に戻したことを知っている
『窃盗罪』が成立するかどうかは分からないが『Aが盗んだ』と告訴した
しかし裁判所の判断(判決)は無罪であった
理由= 『占有移転に該当しないので窃盗罪不成立(無罪)』
『窃盗罪』が成立するかどうかは分からないが『Aが盗んだ』と告訴した
しかし裁判所の判断(判決)は無罪であった
理由= 『占有移転に該当しないので窃盗罪不成立(無罪)』
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さらに弁護士懲戒請求制度は、“なんびとも” を許容する制度です。
請求事由を捏造(懲戒成否にかかわるような理由で)は絶対だめです。
しかし、法的評価まで正確性を求めたら、法的業務に携わる限られた人物しかできないものとなり、 ”なんびとも“ という文言こそ 実体的な虚偽 になり得ます。
示談だけで済む法益の犯罪ではない虚偽告訴
虚偽告訴罪とは親告罪では無く非親告罪であり、また、刑事告訴前に示談で済む犯罪ではありません。
それは、国家的法益に対する罪、国家の作用に対する罪であるからです。もちろん、個人の利益も保護されているとの見解もあります。現在は、【国家の作用であるが副次的には個人の利益も保護されている】が主たる見解です。

本罪が成立するのであれば、当然、副次的な個人の利益なる示談だけで事件が無かったこととできる事案ではありません。
弁護士法人 みずほ法律事務所 WEBから

頭おかしい & 落とし前
この連休、記事を発信します。
本件、弁護士がSNS発信した文言 【頭おかしい】【落とし前つけてもらう】は、 士業なる者が 公然と発するには 今や 禁句ワード と当会は認識します。

告訴権の濫用
非親告罪なる刑事事件を捜査機関に申告せず、安易に民事交渉等利用すれば 「告訴権の濫用的行使」や「告訴権の濫用的不行使」 問題を発します。
・・・・・・・・・・
濫用とは(WIKIPEDIA)
濫用(らんよう、乱用)とは、あること(権利や権限など)やものなどを濫(みだ)りに用いること。特に権利、権限の行使について用いられ、ある権限を与えられた者が、その権限を本来の目的とは異なることに用いることをさすことが多い。
・・・・・・・・・
そもそも、犯罪とはなんでしょう。
刑事告訴も! など 報道に公表しているならば
刑事告訴も! 真摯に考えているならば
再発防止を真摯に考えるならば
個人ベース交渉で金銭解決図る が 優先 ですか??????

和解した方、今後の安心 担保されているのでしょうか。我々に寄せられた情報では、悲痛そして畏怖して仕方なく が随分存在しています。
非親告罪なる犯罪を捜査機関に一切申告せず。マスコミは【刑事告訴も!】と記者会見前からニュース発売。その流れで和解書に示す条項には・・・・・
「第三者に公表することを承諾する」
「刑事上の責務を免除する」
ですか。

簡易棄却 すでに実施中
東京弁護士会の簡易棄却 (対象弁護士に答弁書を求めない棄却) について、先般、当会広報より記事を発信いたしました。
東弁会報リブラ3月号 東弁は大量懲戒に 【簡易棄却】 行っています

今年5月以降、一部の東弁弁護士による記者会見などでの
『本人に対する答弁書等の提出を求めることなく 弁護士会が請求を却下する簡易却下の手続も設けるべき』
とのご発言、何でしょう?
マスコミは報道しました。誤報でしょうか?
東京弁護士会会員向け(所属弁護士等)の会報です。
この会報は昨年度(2017年4月~2018年3月まで) のものであり、引用した会報リブラの内容に “今年度” と記されているのは、今年の3月までです。
今回は対象弁護士が “虚偽告訴罪” を根拠の一端に発信しているので、虚偽告訴罪について、まず 《 成立する行為 》 に着目し皆さんも考えて見ましょう。
本件,答弁書を求めない簡易棄却、2018年3月に総会で決定したことは明白です。
その結果、今年の4月から “簡易棄却” は実施されています。
請求日から受理日まで大幅な日時要しているのは、保留していたためでしょう。
強いて訴訟で争うなら、今回の原告ひとり、且つ初回に送付された請求分だけでは?
それも,虚偽告訴罪の成立要件 行為に足りない ことは,2017年年末の東京弁護士会会長の談話で明らか です。
そうでなければ会長談話は、会長が綱紀調査に指揮、口を挟むという、前代未聞の不祥事になるでしょう。

弁護士自治を考える会
弁護士脅迫調査委員会
以上