《新書庫》 日弁連・単位弁護士会の役員の懲戒処分・不祥事

弁護士自治を考える会
山梨県弁護士会は12日、同弁護士会所属の平出馨弁護士80)=甲府市大手=が依頼者への和解金を流用した疑いがあると発表した。弁護士法などに基づき、綱紀委員会で懲戒処分に向けた調査を進めているという。 同弁護士会によると、平出弁護士は特定の企業に対する出資金返還請求事件を受任。昨年5月に和解が成立したが、依頼者39人のうち、少なくとも8人への和解金計約800万円を流用した疑いが持たれている。 8人のうち4人が弁護士会に苦情を訴え、4人が平出弁護士の懲戒処分を求めた。これを受けて、弁護士会が事実関係を聴取したところ、平出弁護士は「借金返済に使った」と流用を一部認めた。 弁護士会は、日本弁護士連合会の規程に基づく調査権限で、直近7カ月間の預かり金口座の取引履歴を調査。和解金の総額は弁護士報酬を含め約4900万円だったが、平出弁護士に入金された口座の残高は1月7日時点で約5万円だったとしている。 平出弁護士は弁護士会に「1100万円を借金返済に充てた」と説明しており、弁護士会はさらに被害者がいる可能性もあるとしている。 綱紀委で懲戒にあたる事実が確認されれば、厳重に処分するとしている。 甲光(こうみつ)俊一会長は「弁護士としてあるまじき行為。迅速に調査し、厳重に処分する」と述べた。「弁護士としての責任感と倫理意識を一層高める努力を重ねる」としている。 平出弁護士は昭和39年に法曹資格を取得後、同年に県弁護士会に所属。主に民事訴訟を扱い、昭和56年4月から1年間、弁護士会の会長を務めた。ある弁護士は「ここ数年会っていない」と話した。 平出弁護士の事務所兼自宅の近所の女性(72)は「穏やかな人なのでびっくりした。ここ1週間は家の出入りがない感じです」と驚いた様子だった。
① 東弁会長・元日弁連副会長 田中敏夫弁護士 戒告
『弁護士会会長選挙で金いるから1000万円貸して』
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② 日弁連会長 鬼迫 明夫 大阪 戒告不公正な債権回収業務
懲戒処分の公告
懲戒を受けた弁護士 鬼迫 明夫 登録番号7856 大阪弁護士会
弁護士法人・なにわ共同法律事務所 懲戒の種別 戒告
被懲戒者は1993年9月以来デベロッパーであるA社と法律顧問契約を締結していたが1999年8月不良債権処理等のための国策会社であるB社の代表取締役に就任し不良債権回収業務の最高責任者となった。その後B社はA社の取引銀行等から同社に対する債権を譲り受けるなどし債権回収業務に着手した。2003年12月20日A社の代表取締役Cは予め被懲戒者B社に関する事件は受任できない旨告げられていたが年末の挨拶と称して被懲戒者と面談しB社のA社に対する債権回収のやり方などに強い不満を述べ担当職員の態度が悪いなどと強く抗議した。これに対し被懲戒者は苦情相談室の存在を告げ具体的な助言は行わなかった。Cは上記苦情相談室に対し同月26日付の苦情申し出の書面を送付した。被懲戒者がA社と顧問契約を結び他方その債権者であるB社の代表取締役に就任したとしてもその限りにおいては直ちに利益相反の関係に立つものではない。しかし被懲戒者がCと面談した2003年12月20日以降においてはB社とA社との間で実質的な利害の対立が顕在化しているのであるから、被懲戒者はA社との顧問契約を直ちに解消すべきであったのにその措置をとらずに顧問契約を継続して顧問料を受領し続け、また顧問契約の継続に関してB社の同意も得なかった。被懲戒者がA社からの顧問料を引き続き受領してきた行為はそれによってB社の職務の執行が歪められたことはないとしてもB社が対社会的にも厳正、公正な不良債権処理業務等を果たすべきことが強く要請されていることからすれば、その職務執行に疑念を抱かせるものであるといわざるを得ず、また弁護士の資格を有したままB社の代表取締役に就任した被懲戒者は職務の公正に疑いを抱かしめるような行動を取らないことが格別に求められることに鑑みると弁護士法第25条第3号及び廃止前の弁護士倫理第26条第4号の規定に違反する行為であり弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき ③ 第一東京弁護士会綱紀委員長 内藤政信弁護士 業務停止2月 児童買春
懲戒処分の公告
懲戒を受けた弁護士氏名 内藤政信 18549
優和法律会計事務所
2 処分の内容 業務停止2月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2009年3月11日当時16歳の女子高校生に対し18歳未満であることを知りながら金銭を供与して児童買春を行った
4 処分の効力を生じた年月日 2010年6月29日
④ 日弁連理事・彦根市長 獅山向洋弁護士 (滋賀) 戒告怠慢な事件処理
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懲戒処分の公告 懲戒を受けた弁護士氏 名 獅山 向洋登録番号 23310 獅山法律事務所2 処分の内容 戒 告 3 処分の理由 被懲戒者は2002年4月頃、A及びBの破産申立事件を受任し遅くとも2004年1月に上記事件をいずれも辞任したが2010年6月15日から2012年3月5日にかけてBの債権者である懲戒請求者から複数回にわたり電話連絡や書面により事件処理進捗状況の照会を受けながらこれに対応しなかった。また被懲戒者は遅くとも2011年5月16日までの間に会員名簿に記載した電話番号及びファクシミリ番号を休止して事件関係者からの連絡を困難又は不能にした。さらに被懲戒者は2011年9月22日から2012年1月12日までの間に4回にわたる懲戒請求者から苦情申出を受けた所属弁護士会からその都度連絡を受けたにもかかわらず何ら対応しなかった。その後被懲戒者は2012年3月29日ようやく懲戒請求者に連絡をしたがその際に辞任通知の約束をしながら履行しなかった。4 処分の効力を生じた年月日 2013年11月21日2014年2月1日 日本弁護士連合会
⑤ 日弁連役員 内田 武弁護士 (群馬)業務停止4月飲酒運転事故
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⑥ 岡山弁護士会副会長 福川律美弁護士 懲役14年詐欺・横領
報道
福川律美元弁護士(岡山弁護士会元副会長)の巨額詐欺・横領・有印公文書(判決文・示談書)変造・同行使事件で逮捕起訴され1審懲役14年の判決が言い渡され、控訴審も棄却となった(1月29日広島高裁岡山支部)本日、最高裁への上告は行わないと関係者への手紙で明らかになった。これで福川律美(元)弁護士の懲役14年の刑が決定した。控訴審で被害者への弁済プランを提示しようとしたが検察から実現不可能とされ証拠も不同意とされ1回の審議で終了した。被害弁済ができなければ減刑にならないから最高裁へ上告しても無理と判断をした模様関係者への手紙の中には『被害者の方々に大変とりかえしのつかない甚大な損害とはかりしれない精神的苦痛を与えたことの責任をとって受刑にいきます』 『・・・・今は寒さが厳しいのでもう少し春めいたH26・3月には受刑の方へと考えています』
(自己破産、実刑につき懲戒処分なし)
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⑦ 山形県弁護士会会長 大江 修司弁護士 戒告
⑧ 横浜弁護士会副会長(現神奈川)村田恒夫弁護士 戒告
⑨ 京都弁護士会副会長 中村和雄弁護士 戒告