大量懲戒を申立てただけで報復的損害賠償請求を申し立てた弁護士に対し徳永信一は被告の弁護を受任しています。原告弁護士らの行為を『グロテスク』だと述べておられます。
弁護士大量懲戒を語る第2回目
『弁護士大量懲戒を語る(2)』共同不法行為論 前編 損害僅少と一過性
徳永信一弁護士 20796 大阪弁護士会 徳永・岩原総合法律事務所