【大量懲戒請求】
再発信・追記あり
『懲戒制度崩壊を示した東弁会長声明 ②
~本人確認の発言は・・錯誤それとも無知なのか~』
懲戒請求制度、これは刑事事件でいうところの「告訴」・「告発」行為と同様、場合によっては虚偽告訴罪などの刑法適用も可能とし、不法行為として損害賠償を負うなど民事訴訟の対象となるとされる。しかし、その弁護士自治による「懲戒請求制度」は、関連する法や会規程等々に沿って、忠実にそして公正に進行されているのだろうか。
懲戒請求制度の綱紀調査は、単位会(各地弁護士会)が各々規程を設け進行する。
その単位会の中で東京弁護士会は、全国で会員数(所属弁護士数)がダントツに多い弁護士会である。その東京弁護士会は今回の大量懲戒請求事件において、弁護士自治の懲戒請求制度の破綻を示す行為を発し残し、今もつづけている。
「当該懲戒請求書は、特定の団体を介して提出されたため、とりまとめて提出した当該団体宛てに返却しております。」(回答書 発信元 東京弁護士会 会長篠塚力 公印有)
受理しない懲戒請求書について、発送元に返還できる東京弁護士会です。
そもそも、当初よりこの「発送元」へ返送し、受理できない理由と共に提出する際の部数の説明をすることが、できたにもしていないのが、今回判明した事実です。
定見無き「悪意ある風見鶏」は、弁護士方、訴訟の対立を「怪獣」「怪獣大戦争」と表現します。そもそも、怪獣とは「正体不明・未知なる生物」を意味します。
この怪獣と呼称する一方、自論に持ち込もうと呼称したい時には、「○○先生は」の表現を用いたり、「○○弁護士を頼ったらいいいと思う」 など、に変化する。
怪獣の意味に置き換えれば
「正体不明・未知なる生物を 頼ったらいいと思う」・・・頼れるか?
そもそも頼れるかどうか、実際にこの対象の方に会って話してきたのだろうか。
会って、会話して、意見交換して、自分が推奨できるかどうかを見極めて、「頼ったらいいと思う」 発信ができるのではなかろうか。
定見無き「悪意ある風見鶏」による デマ発言は過去にも・・・
「北。佐々木、島崎の3氏は合体したらしいですね。彼らは、名誉毀損と業務妨害で行くって言ってますよ、虚偽告訴なんて言ってません、デマを流さないで下さい。」(2018年9月)
北弁護士は2018年6月取材記事で「虚偽告訴」と明言しています。
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引用元
【弁護士大量懲戒請求】渦中の北周士弁護士に直撃! 「ネトウヨが問題なのではない」
https://lmedia.jp/2018/06/12/86058/
Q. 賠償請求はする予定ですか? する場合、何に対する損害賠償 でしょう?
A. 6月末を目処に訴訟を提起する予定でおります。なお、それに先駆けて謝罪の申し入れと和解を呼びかけています。
損害賠償の理由としては『虚偽告訴』及び『威力業務妨害』に基づく損害賠償請求となります。」
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本件記事をご覧いただく前に、この関連記事をご一読ください。
当会記事(2019.11.24 配信)
『懲戒制度崩壊を示した東弁会長声明 ~重さ40tなる書面が示す真実~ 』
URL https://jlfmt.com/2019/11/24/40515/
画像引用元 東京弁護士会 ホームページ
https://www.toben.or.jp/message/seimei/post-555.html
今回の東京弁護士会会長声明では
「(略)濫用的懲戒請求の大量発生を踏まえ、必要に応じて本人確認書類の提出を求めるなどの懲戒制度の正常化へ向けた運用の改善を行う予定である。」
懲戒請求制度の正常化 ???
それは、あなたのところ 東京弁護士会”運用の実態“ 次第でしょう。
人(国民)のせいにするんじゃない!!
先ず、自らの制度運用・実態、そして不知・不手際が招いた今の結果です。
声明に反省の一文も垣間見えないのが不思議である。
東弁は旧規定でも十分対処できたにも、しなかった。
これだけ全国に波及した請求数含め、東弁の自己責任は如何様にも免れない。
何しろ東京弁護士会は、このような失態・崩壊要素、曖昧な綱紀運用が余りに多すぎる。
そして至る結果に問題追及されそうになれば・・・・無言に徹し、自治の門扉を閉める。
自治に甘んじ、この繰り返しで逃げられるから、改善の糸口すらみつけようとしない。
本人確認制度について「今回の大量懲戒請求から見ても必要だ!」と唱える人、「以前から必要だ」と公表している方、本当の運用実態(特に東弁)を知らずに乗せられているだけ、もしくは、意図的に面白おかしく煽っているだけでしょう。
本人確認、今回の“大量懲戒請求”で、でしょうか?
旧綱紀規程ですら、部数が足りないことで、そもそも懲戒請求者に補正通知ができたにもしていないのです。
補正通知をしていれば、当然住所等確認できるものです。
補正通知をしていれば、部数の説明で被調査人に通知されることも周知できます。
その上で、問題があれば、本人確認論なのではないでしょうか?
何を以て今回の大量懲戒請求上で、「本人確認」できなかったのでしょうか。
会長声明の本人確認とは、身分証のコピー・住民票抄本などを出せば、済むレベルなのでしょうか?
「(会長声明一文)必要に応じて本人確認書類の提出を求める」
今回、部数等不備の補正すらしない東弁が、「必要に応じて」通知ならできる のでしょうか。今回の会長の声明、詭弁丸出し、錯誤を超えて欺罔にすら感じます。
これだけ大量懲戒請求(東弁会長言うところの濫用的懲戒請求)が繰り返されたのは、東弁の自己責任が多大にあるものと考えます。
まさか、今でも 1部で受理していないでしょうね。流石に。
「(会長声明一文)私たちは、少数者の人権保障の最後の砦である司法の一翼を担う弁護士として、懲戒制度を正しく運用し、弁護士法の定める使命を全うしていく所存である。」
上記の赤字の箇所「運用」だけでは 誤表記 です。
「私たちは、少数者の人権保障の最後の砦である司法の一翼を担う弁護士として、我々自ら懲戒制度を正しく理解し、そして忠実に運用し、弁護士法の定める使命を全うしていく所存である。」
ではないでしょうか。
今回の大量懲戒請求の補正や返却について、仮に事務方が補正や返却しなくても、綱紀委員会が受理し、「不適法として議決」できるのです。
これは改正する前の規定で十分可能です。
当然「不適法として議決できる」以上、被調査人に答弁求める必要もありません。
“しなければならない”と断定しています。しかしこの条文だけでは、この場合の取り扱いをどのようにして、議決に持ってイケる否か不明瞭ですが、次の条文が東京弁護士会綱紀規程の特長・カギになります。
と明記されています。
つまり、ここでいう「第12条1項の規定」は、前出の部数(通数)であり、これを満たさなければ、被調査人の答弁を求めるまでもなく、棄却(事案不相当)の議決を綱紀委員会が行うものです。
当然ですが、1部で送付・請求した懲戒請求事案(個人名明記で請求された事も含め)全てに効果が及ぶ規程です。
東京弁護士会の事務局がたった1部で受理したとしても、部数が足りないことで、被調査人に答弁求めることなく「棄却」できるのです
但し、これは東京弁護士会の旧綱紀規程(大量懲戒請求を意見として受理した時期)です。他の弁護士会に適用はできませんし、今の綱紀調査では、今有効な綱紀規定が適用されることは言うまでもありません。
この懲戒請求書の日付について、記載している・いない・・・etc論があるようである。
詳細は不明であるが問題視するのであれば、先ずその対象となる弁護士会の綱紀規程等を入手して、読んで、見て、調べて、然りと把握すべきである。
とある弁護士会では規程上問題となることがあっても、違う弁護士会では規程に無く問題にならない場合、など一般的に見ると非常に不可解なのがこの弁護士自治の懲戒請求制度である。
このようなこと、つまりは法解釈など事前の知識として必要なことが今回の提訴などは多数見受けられる。そのため、選定当事者で応訴するグループも多々あるようであるが、法規定の入手や解釈が揃うなら然り、困難であれば代理人委任などの一考・大切さも今回の一連訴訟では理解すべきであると進言したい。
弁護士委任は費用対効果が本当に無いのか、和解が本当に得だったのか。
実際に行動している代理人の実体を知れば、自らが・・・井の中の蛙大海を知らず・・である(あった)ことを知る局面も非常に多いと思うし、それを知ることで・・されど空の蒼さを知る・・・が加わり、より進むべき道がハッキリ見通せてくると考える。
東京弁護士会による本件懲戒請求の処理、そして議決(議決書)の奇異な要素、不当箇所、規程等見れば、今回の記事の程度、まだまだ序の口です。
(まだまだつづく)
弁護士自治を考える会
弁護士脅迫調査委員会
以上