【大量懲戒請求】
『懲戒制度崩壊を示した東弁会長声明 ③
~懲戒請求書複写したのは誰だ?・これが起点~』
先ずこの内容「返還(返送)先」が、要点にあります。当会が本件調査上、立ちはだかっていた壁のひとつ(規程に明記無い)が、この返還先に対する東弁の考え・実務でした。
受理しない懲戒請求書について、発送元に返還できる東京弁護士会です。
そもそも、当初よりこの「発送元」へ返送し、受理できない理由と共に提出する際の部数の説明をすることが、できたにもかかわらず、していないのが、今回判明した事実です。
今回、佐々木弁護士が原告として訴訟対象の事案は概略・・・
●朝鮮学校補助金支給に関する東弁会長声明
北弁護士が原告として訴訟対象の事案は概略・・・
○SNSにて「頭おかしい」を用い批評したもの
で、このいずれも2018年3月に受理開始されています。
単位会(各地弁護士会)は、懲戒請求上申出に対し「なんびと」にも認める制度であることから、事由の相当性を調査する目的に、わざわざ綱紀委員会(綱紀調査)を設置し、この綱紀調査に関する行為等に会規を設け実施しています。
綱紀委員会はそもそも「事案が相当であるか?」を調査判断するために設置されたもの。
しかし綱紀委員会で「事案相当」旨と判断されても「懲戒処分」は確定しません。
「懲戒しない」も存分にあり得るのです。
綱紀委員会で「事案相当」なる旨議決がありはじめて、懲戒委員会に回り「事案がどの程度なのか、処分すべきか否か」を審議するのです。
ですので、この懲戒委員会で「処分しない」判断も充分あり得るのです。
今回の一連の大量懲戒請求で行われた中で、第二東京弁護士会(二弁)に提出された懲戒請求事案では、この「懲戒委員会で処分しない決定」をした事象について申出されたものがあります。
この事案(二弁綱紀で棄却)は、日弁連へ異議申出が行われ、「懲戒相当」として二弁綱紀委員会決定を取り消し、二弁懲戒委員会に付したものです。
それを、二弁の懲戒委員会でも「懲戒しない」と括ったものです。
朝鮮学校補助金、告発している事案、脅迫罪、このような内容だけで「大量懲戒請求」されているようなイメージを持っている方も多いと思いますが、この「懲戒委員会で処分しない決定」の事案は、非常に奥深い事情にあるものです。
二弁が静かな理由、とある綱紀委員がほかの単位会弁護士に訴訟を勧めるようなSNS発言がある実体、触れたくない・触れられたくない会の事情・事実があるのでしょう。
先般、当会記事において、東京弁護士会綱紀の会規(規定)について取り上げてます。
佐々木・北弁護士については、この会規に基づき綱紀調査を遂行されるのです。
(懲戒の請求)
第12条
「懲戒請求書正本1通及び副本4通を本会に提出してしなければならない。」
東京弁護士会会員への懲戒請求は、この部数を提出しなければならないのです。
“しなければならない”と断定しています。
(議決)
(略)
第28条3
「調査により、第12条1項の規定による懲戒の請求が不適法であると認めるとき(略)事案の審査を求めないことを相当とする議決をする。」
この条文で、第12条1項の規定を限定(指し示し)、不適法であると認めるとき と記載されます。前述の第12条1項は、部数を規定したものです。内容如何ではありません。
ここが、東弁の問題点です。
ちなみに、神奈川県弁護士会(カナ弁)は、この「第12条1項」規程に限定していません。
「不適法であると認めるとき」としか記載していないのです。
しかしながら、東弁は明確に「部数」の規定を指示しています。
懲戒請求申出1事案に対し懲戒請求者は1部しか送っていないとすれば、5部(被調査人1人の場合)にするには、誰か複写する必要があるのです。
今回の大量懲戒請求一連(東京弁護士会会員弁護士に向けたもの)で、発送元が複写していないとなれば、東京弁護士会自体で勝手に複写したことになります。
本来なら「差し戻す合理性(対費用・労力効果)」から、東弁が足りない部数を複写しても“大量”を口実にゴマカし、回避できたかもしれません。
しかし今回の東弁会長回答書により、発送元に返還(返送)できることもハッキリしました。
今も申出当時も、960部返還コストは宅配便でもせいぜい2000円といったところでしょう。この申出当時、1件(960 ㊟懲戒請求者数)を受理するため副本となる不足枚数を東弁が複写した場合の労力と複写費用、これと比して合理性があったとは到底認識できません。
さらに今現在、結果論では回答書を出す羽目になり、それぞれ懲戒請求者へ郵便で通知しているのです。コスト削減を目指すには余りに稚拙な判断だったでしょう。
「調査により、第12条1項の規定による懲戒の請求が不適法であると認めるとき(略)事案の審査を求めないことを相当とする議決をする。」
複写は東弁が行ったものであれば、不適法だった懲戒請求申出を、勝手に有効となるよう成立するよう、東弁自身が仕向けたこととなります。
そして結果、会員弁護士「佐々木・北弁護士」はマスコミに会見し報道、和解を勧奨ともとれるSNS発信、そして外野にはそれ(佐々木・北弁護士の一方的な和解)を推奨する“定見なき「悪意ある風見鶏」”、今は訴訟に至っているのです。
東弁の会員弁護士ならば、そもそもこの会規そして運用を知っていて当り前。
成立させた東弁には責任の一端も追及せず、成立させられた懲戒請求者に
金銭を請求する弁護士、どこに弁護士としての「正義」「真実」があるのでしょう。
そして、今回の東京弁護士会会長声明です。
世間を欺き、詭弁で誤導させようとするフェイク声明にしか、見えません。
大量懲戒請求で被告となった方、懲戒請求者の方々、平穏通常の時なら気付くことも、精神的・心身的疲れから、判断がつきにくいなか、ネットの関連情報を見ればさらに混乱を招きかねないでしょう。
定見なき「悪意ある風見鶏」は、北海道提訴に際し、当会を挟むな!と連呼しているようです。ある意味、その通りです。弁護士に対し被告として相談に直接行くことが何よりも大切です。
どのような経過でも、委任する弁護士と面談し、意見交換すること必須です。
我々を挟もうと、それは全く変わりません。
北海道は広大です。ほかの1都府県と比することができないほど移動も大変です。
我々を挟んでできるひとつはそのような環境で、如何に被告(懲戒請求者)の方々が合理的に“対話”を実現させることができるか、です。
ですので、直接対話、面談・法律相談に行ける方は、直接どんどん行きましょう。
但しこの“定見なき「悪意ある風見鶏」”、当会が個人情報を搾取する目的にあるような発信が多数加えられてあります。
そもそも、もしこのような事態(個人情報の悪用)があれば、弁護士に真っ先に相談できる状況でありますし、対処が十分できるでしょう。
「○○弁護士を頼るのがいいと思う。」と発言する“定見なき「悪意ある風見鶏」”自体が、
○○弁護士は自治を考える会(当会)と結託している・・・とでもお考えで無い限り。
この「個人情報を搾取(目的外利用含め)」旨にあたる発信は、“詭弁”であり、すでに“中傷”の領域に入っていると考えます。
また、このような発信「個人情報を目的外に利用するような」根拠なき誤解招く言動・発信を繰り返すことは、当会に対して“根拠無き中傷”であり、いずれ責任の所在を明確にする所存にあることは申し添えておきます。
(まだまだつづく)
弁護士自治を考える会
弁護士脅迫調査委員会
以上