大量懲戒請求関連判決 原告の請求を棄却
- 2020/04/09
弁護士に対する大量懲戒請求事件ですが、私が代理をしている事件の判決が横浜地裁でありました。
横浜地裁令和元年(ワ)第2623号2020年3月3日判決 結論として原告の請求は棄却されました。
その骨子は、本懲戒請求は違法であるけれども、原告に生じた損害について個別に検討を行い、「原告が受けた精神的損害の程度は低く、慰謝料が多額になることはない」とした上で、「本件各請求に基づいて原告が懲戒を受ける可能性は乏しく、被告らの行為のみによって原告に現実の損害が発生したとはおよそ考え難い」としたものです。
損害は、あくまで多数に及んだことによって生じたものと認めることができるものとし、その損害額は100万円を超えることはなく、しかもその額は100万円を超える額を既に受領していると推認される。
そして、結論として原告の請求を棄却しました。 本訴訟において特徴があるとすれば、これまでこの判決を出した裁判官は、各3万円の賠償を認容してきました。
そして、原告が弁護士会に対して答弁書を出していないということを恐らく初めて訴訟の場で認め、そのことが個別の損害はないという踏み込んだ認定につながったものと思われます。
原告らは、大量懲戒請求に関わった人たちに対して、一人残らず賠償を取り立てることを公言しています。訴訟提起前に和解すれば5万円で許してやるという類いのものですが、認容判決でも原告らが請求する「満額」になること自体も少なくなりました。
流れは変わりつつあります。
黙って応じることはありません。不当な訴訟に対して闘いましょう。
横浜地裁令和元年(ワ)第2623号2020年3月3日判決 結論として原告の請求は棄却されました。
その骨子は、本懲戒請求は違法であるけれども、原告に生じた損害について個別に検討を行い、「原告が受けた精神的損害の程度は低く、慰謝料が多額になることはない」とした上で、「本件各請求に基づいて原告が懲戒を受ける可能性は乏しく、被告らの行為のみによって原告に現実の損害が発生したとはおよそ考え難い」としたものです。
損害は、あくまで多数に及んだことによって生じたものと認めることができるものとし、その損害額は100万円を超えることはなく、しかもその額は100万円を超える額を既に受領していると推認される。
そして、結論として原告の請求を棄却しました。 本訴訟において特徴があるとすれば、これまでこの判決を出した裁判官は、各3万円の賠償を認容してきました。
そして、原告が弁護士会に対して答弁書を出していないということを恐らく初めて訴訟の場で認め、そのことが個別の損害はないという踏み込んだ認定につながったものと思われます。
原告らは、大量懲戒請求に関わった人たちに対して、一人残らず賠償を取り立てることを公言しています。訴訟提起前に和解すれば5万円で許してやるという類いのものですが、認容判決でも原告らが請求する「満額」になること自体も少なくなりました。
流れは変わりつつあります。
黙って応じることはありません。不当な訴訟に対して闘いましょう。
追記 この事件は原告が控訴しました。
http://inotoru.blog.fc2.com/
詳細は追って記事に致します。お待ちください。
「弁護士自治を考える会」 弁護士脅迫調査委員会