令和5年10月5日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官
令和3年(ワ) 第1543号 損害賠償請求事件 口頭弁論終結日 令和5年7月13日
判 決
原告 別居親(父親)
同訴訟代理人弁護士 梅村真紀
被告 同居親(母親)
同訴訟代理人弁護士 岡村晴美
主 文
原告の請求を棄却する。 ;.
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第 1 請 求
1 被告は、 原告に対し、 1000万円及びこれに対する令和3年4月24日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 仮執行宣言
第 2 事 案 の 概 要
本件は、原告が、 元妻である被告が、 原告と別居するにあたって長女を連れ出したこと、 離婚訴訟において虚偽の主張等をしたこと、 離婚成立前から長女に被告の旧姓を通称使用させていたことなどが原告に対する不法行為に該当し、また、被告が原告と長女の面会交流に応じなかったことが不法行為又は債務不履行に該当するなどと主張して、被告に対し、不法行為又は債務不履行に基づく損害賠償請求として、慰謝料1000万円及びこれに対する訴状送達日の翌日である令和3年4月24日から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
1 前 提 事 実
(1) 当事者等
原告と被告は、 平成24年2月に婚姻し、同年4月に長女をもうけた。
(2) 別 居
原告、 被告及び長女は、 婚姻後、 自宅で同居していたが、 平成26年10月、 被告が長女を連れて自宅を出る形で別居した(以下「本件別居」という。)。
(3) 第1回面会交流調停等について
被告は、上記別居と同日に、名古屋家庭裁判所に対し、 原告との離婚及び婚姻費用の分担を求めて調停 (名古屋家庭裁判所平成26年 (家イ) 第292✕号、 同292✕号) を申し立て、これに対し、 原告は、長女との面会交流を求める調停(名古屋家庭裁判所平成26年 (家イ) 第319✕号。なお、この面会交流調停を「第1回面会交流調停」という。)等を申し立てたが、この第1回 面会交流調停は、 平成27年9月、不成立により、 審判手続に移行した。
そして、名古屋家裁において、 同年12月17日、
①被告は、 本審判が確定した日の属する月の翌月以降1年間は、月1回・1時間程度・第三者機関を利用するなどの条件のもと、 原告を長女と面会させなければならず、 また、
②被告は、 原告が1年間にわたってこの面会交流の実施の際に長女に対し、 被告及び長女の居住地、居場所を聞かないことなどの要件を遵守することができたときにはその翌1年間は、 月1回・3時間程度・第三者機関を利用するなどの条件のもと、原告を長女と面会させなければならず、
③上記の2年間経過後については、原告と被告は、 面会交流の日時、場所、方法等について、 誠実に協議して定めるものとするとの審判 (名古屋家庭裁判所平成27年 (家) 第226✕号。以下「第1回面会交流審判」という。)がされ、 この頃 (遅くとも平成28年1月中に) 確定した。(甲34)
(4) 本件離婚訴訟の提起
被告は、平成28年7月、 名古屋家庭裁判所に対し、 原告との離婚と慰謝料200万円の支払を求めるとともに、長女の親権者指定 (被告への指定) や養育費等の附帯処分を求める離婚等請求訴訟(以下「本件離婚訴訟」という。)を提起し、これに対し、 原告は、被告の請求を争い、 予備的に、長女の親権者を原告とすることや長女との面会交流を求める予備的附帯処分の申立てをした。
(甲5、6、 37ないし39、 乙17、 18)
(5) 第2回面会交流調停及び第2回面会交流審判について
原告は、平成28年8月、 被告に対し、長女の監護者を原告と指定すること及び長女の引渡しを求めるとともに、長女との面会交流の拡充を求める調停 (名古屋家庭裁判所平成28年 (家イ) 第247✕号、 同第2479号、同第248✕号。以下「第2回面会交流調停」という。)を申し立てたが、 この第2回面会交流調停は、 平成29年9月不成立となり、 審判手続に移行した。
そして、名古屋家裁において、平成29年12月8日、 長女の監護者を被告に指定するとともに、 第1回面会交流審判を変更し、 被告に対し、
① 平成30年2月以降、同年10月までは月1回・3時間程度、第三者機関を利用するとの条件で、 2同年11月以降は月1回毎月第2日曜日の午前9時から午後4時まで、第三者機関の利用なく、 原告を長女と面会させなければならないこと などを命じる審判がされた (なお、被告からの面会交流の制限を求める審判事件も併合の上で審判された。 名古屋家庭裁判所平成29年 (家) 第214✕号、同第224✕号、 同第224✕号、 同第224✕号。 以下 「第2回面会交流審判」という。)。 これに対しては、 原告被告双方が即時抗告したが、 平成30年5月30日にいずれも棄却する旨の決定がされ (名古屋高等裁判所平成30年 (ラ)第〇号)、 上記審判が確定した。 (甲7、8、11,96、 乙7)
(6) 本件離婚訴訟の判決
本件離婚訴訟については、 名古屋家裁において、 平成29年8月7日、被告の離婚請求を認容し、長女の親権者を被告と定め、 原告の面会交流に関する予備的附帯処分の申立てについては別途面会交流調停が係属中であることを理由に却下することなどを内容とする判決がされ、 その後、 平成30年5月29日に原告の控訴棄却 (名古屋高等裁判所平成29年(ネ) 第723✕号)、 同年12月13日に原告の上告棄却・不受理により、確定した。 (甲5、6、 37ない し39 乙17、18)
(7) 第3回面会交流調停及び第3回面会交流審判
原告は、 令和元年7月、 第2回面会交流審判で定められた内容を拡充することを求める調停 (名古屋家庭裁判所令和元年(家イ) 第190✕号。以下「第3回面会交流調停」という。)を申し立てたが、 同年11月不成立となり、 審判を申し立てたが、同年11月不成立となり、審判手続に移行した。
そして、名古屋家裁において、令和2年2月、 原告の申立てを却下する審判がされ(名古屋家庭裁判所令和元年 (家) 第317✕ 号。以下「第3回面会交流審判」という。)、 令和2年7月、 原告の即時抗告も棄却され (名古屋高等裁判所令和2年(ラ) 第7✕号)、 上記審判が確定した。 (甲12、13)
(8) 本件第2回面会交流審判に係る履行勧告及び間接強制決定
被告は、被告代理人弁護士を通じ、 原告に対し、 令和2年12月1日、 同月から面会交流を実施しない旨を書面で通知した。
これを受け、 原告は、 名古屋家裁に対し、 第2回面会交流審判に係る履行勧告を申し立てたところ(以下「本件履行勧告」という。)、被告代理人弁護士は、 令和3年1月4日付けで、長女が面会交流を拒否している旨、新たに面会交流調停を申し立てたのでその中で協議したい旨回答をした。
原告は、 被告に対し、 第2回面会交流審判に基づく面会交流の不履行を理由として、間接強制の申立てをし (名古屋家庭裁判所令和3年(家口) 第✕号)、名古屋家裁において、 令和3年2月、 被告が第2回面会交流審判に基づく義務を履行しないときは、被告は、原告に対し、不履行1回につき2万円を支払うことを命じる決定 (以下「本件間接強制決定」という。)がされた。(甲15な いし17)
(9) 第4回面会交流調停及び第4回面会交流審判
被告は、上記のとおり、 令和2年12月、第2回面会交流審判において命じられた面会交流についてその制限を求めて調停を申し立て、これに対し、原告も、親権者変更を求めて調停を申し立てたが (以下「第4回面会交流調停」 と いう。)、いずれも不成立となり、審判手続に移行した。
そして、名古屋家裁は、令和3年12月24日、 原告と長女との面会交流について、原告と被告との間でこれを許す新たな協議が成立するか、これを許す家庭裁判所の審判が確定し又は調停が成立するまでの間、 面会交流してはならないことなどを命じるととも、 原告の親権者変更申立てを却下する旨の審判 (名古屋家庭裁判所令和3年(家) 第21✕号、同第 776 号、同第84✕号。 以下 「第4回面会交流審判」という。)をした。
令和4年8月23日、 原告の即時抗告(名古屋高等裁判所令和4年 (ラ) 第3✕号) が棄却されるなどし、 上記審判が確定した。 (甲100、 乙13 ないし15)
2 争 点
(1)被告の責任原因
(2)損害
(3争点に関する当事者の主張
(1)被告の責任原因について
(原告の主張)
ア 本件別居時の長女の連出し被告は、原告と別居するにあたって、 原告が勤務先へ出社して不在にしている間に長女を連れて自宅を出るという卑劣な方法により別居し、原告と長女を別離させた。 親権の内容の一部として、 親権者はその意思に反して子どもと引き離されないという利益を有しているところ、被告の上記行為は、これを侵害したものであり、 被告は不法行為責任を負う。
イ 本件離婚訴訟における虚偽主張等
被告は、本件離婚訴訟において、原告によりDVやハラスメントを受けているという事実無根の主張を行うことにより、 原告の長女に対する親権や監護権を侵害するとともに、 原告の名誉感情をも侵害したのであり、不法行為責任を負う。
ウ 長女に対する被告の旧姓使用
被告は、平成26年の別居直後、 すなわち、 原告との離婚確定前から、 原告と長女との一体感や愛着関係を阻害する意図で、長女に被告の旧姓を使わせていた。離婚確定前の共同親権の状態において、一方の通称使用を許容することには法的根拠がなく、 片方の親が独断で子の通称使用を強要し、 子からもう一方の親を物理的にも心情的にも排除することは、 違法である。被告は、不法行為責任を負う。
エ 被告の危険運転行為
被告は、うつ状態のため、睡眠薬と安定剤を服用しており、しかもこのうち安定剤(エチゾラム。甲58参照) は、 自動車運転禁止薬リストに含まれている。それにもかかわらず、被告は、自動車を運転するという危険な行為を継続しており、しかも、このような危険な運転に長女を同乗させ、長女を危険にさらしているから、 被告は、不法行為責任を負う。
オ 被告による面会交流不履行
①平成27年3月及び同年4月の面会交流不履行
被告は、この当時、長女を事実上監護する者として、原告と長女との面会交流について誠実に協議してこれを実現すべき義務を負っていた。 加えて、当時係属していた第1回面会交流調停において、 調停委員から、平成27 年3月及び同年4月に第三者機関を利用して面会交流を実施するとの提案がされ、 原告と被告はこれを受け入れたから、 原告と被告との間では平成27年3月及び同年4月の面会交流を実現するための具体的合意の成立に向けて誠実に対応する旨の「抽象的合意」 が成立していた。
しかし、被告は、 面会交流の実施の条件としてあえて原告が了解できない内容の誓約書(甲1) (以下「本件誓約書」という。) を送付してこれへの署名を迫るなど、「抽象的合意」 の具体化を妨害し、上記面会交流も実施しなかった。加えて、本件誓約書への調印を面会交流実施の必須条件とするかのごとく強要・脅迫を行ったものでもある。 被告は、 債務不履行責任又は不法行為責任を負う。「
2 平成30年2月から同年5月までの面会交流不履行
被告は、第2回面会交流審判によって、 平成30年2月から同年10月までは月1回3時間程度の面会交流実施を命じられたにもかかわらず、これを合理的理由なく拒絶し、 その結果、 同年2月から同年5月までの間の面会交流は実施されなかった。 第2回面会交流審判が命じた面会交流の内容は、 第1回面会交流審判で命じられた頻度・時間と同じであってしかも、実際に第2回面会交流審判が同年5月30日に確定した後、同年7月以降は面会交流を実施できていたことからして、被告の上記不履行に合理的理由がないことは明らかである。 被告は、 債務不履行責任又は不法行為責任を負う。
第2回面会交流審判確定後 (平成30年6月以降) の面会交流不履行
被告は、 第2回面会交流審判により、 平成30年2月から同年10月までは月1回3時間、 平成30年11月以降は月1回 7時間の面会交流を実施する義務を負っている。 それにもかかわらず、 まず、 被告は、平成30年6月の面会交流を実施しなかった。 被告は長女とその友人との予定があったと主張するが、その予定は夕方からであった。 被告は 原告から面会交流時間を短縮して実施することの提案を受け、 第三者機関からもその旨助言を受けたにもかかわらず、これらを無視して、 面会交流をしなかった。
次に、被告は、令和2年4月及び同年5月の面会交流を、 新型コロナウィルスによる緊急事態宣言中であることを理由に実施せず、 しかも、 代替目については、第2回面会交流審判において、 1週間後に繰り延べて実施する旨定められていたにもかかわらず、これを設けなかった。
さらに、被告は、同年12月以降は、長女の意思を理由として、本件履行勧告や本件間接強制決定にも従わず、 面会交流を実施していない。 しかし、仮に、 長女が原告との面会交流を拒否しているとしても、これは、被告が長女の面前で原告を拒絶する態度をとっていることに影響されたものであるから、被告は長女の意思を理由として面会交流不実施を正当化することは許されない。
以上のとおり、 上記の正当な理由のない各面会交流の不履行は違法であり、被告は、債務不履行責任又は不法行為責任を負う。
(被告の主張)
ア 本件別居時の長女連出しについて
否認又は争う。 被告が原告と別居するにあたって長女を連れ出したことについては、長女の主たる監護者が被告であったこと、 当時の長女の年齢 (2歳)、 当時の夫婦間の不和の原因が被告のみにあるといえないことなどからすれば、 社会的相当性を欠く違法な行為であるとはいえない。
イ 本件離婚訴訟における虚偽主張等について
否認又は争う。本件離婚訴訟において、被告が主張した事実 (原告から精神的虐待ないし経済的虐待を受けていたこと)が認められなかったからといって、被告が事実無根の主張をしたと評価されるものではない。
ウ 長女に対する被告の旧姓使用について
被告が原告と別居後、 原告と離婚が成立する前から、長女に被告の旧姓を使用させていたことは認め、その余は否認又は争う。
別居後、離婚が成立するまでの期間が長期に及ぶことが予想される場合、子の氏を学校生活の途中で変更することになり得る。このような場合、 他人から好奇の目にさらされることがあり得るところであり、これを防止するために別居直後から被告の旧姓を使用させた。 このような対応に不法行為法上の違法性はない。
ェ 被告の危険運転行為について
否認する。 被告には自動車運転に支障のある症状はない (乙3参照)。
オ 被告による面会交流不履行
平成27年3月及び同年4月の面会交流不履行について原告は、 被告との間で 「抽象的合意」 が成立していたと主張するが否認
する。 原告と被告との間で、 被告において面会交流を実施するべき法的義務を生じさせるような合意はない。 被告は、当時、 原告から精神的及び経済的虐待を受けているとの認識にあったのであり、上記のような法的義務を生じさせるような合意をすることはあり得ないし、 また、これを実施するにあたって本件誓約書の提出を求めたことも違法なものではない。
平成30年2月から同年5月までの面会交流不履行について
平成30年2月から同年5月までの期間については、第1回面会交流審判で面会交流の実施が命じられていた2年間が経過し、 その後の面会交流の実施方法について定めた第2回面会交流審判が確定するまでの間であり、いわば空白期間であった。 当時においても、原告と被告間で面会交流の在り方についての考えの隔たりは大きく、 また、 原告と被告間で信頼関係が形成されている状況にもなかった。 具体的な面会交流の条件が定まらない中で被告に従前通りの面会交流を実施すべき義務はないし、 面会交流を実施しなかったことは違法ではない。
第2回面会交流審判確定後 (平成30年6月以降) の面会交流不履行について
平成30年6月の面会交流については、長女が楽しみにしていた友人との予定が重なってしまったため、時間的にも体力的にも長女の負担になると考え、実施しなかった。 また、令和2年4月及び同年5月の面会交流については、新型コロナウィルス感染拡大によって緊急事態宣言が発令され、学校も休校となっている時期であった。 監護親である被告として、長女の健康を考え、不実施としつつ、 代替手段として電話での面会交流には応じることとした。 なお、原告は代替日が設定されなかったと主張するが、面会交流の頻度は子の年齢や生活リズムを踏まえて月1回と定められているのであって、代替日を設けなかったことは直ちに違法と評価されることはない。
さらに、令和2年12月以降については、長女の面会交流に対する拒否感が強く、 被告が長女に対して面会交流を無理強いすることが長女の健全な育成を害し、また、原告との父子関係も悪化させると考え、面会交流を実施しないこととし、 第4回面会交流調停を申し立てた。 このような判断は、当時の長女の状況を踏まえれば、 子の福祉に適うものである。
以上のとおり、 第2回面会交流審判確定後 (平成30年6月以降)の面会交流不履行は正当な理由があるものであって、被告に債務不履行責任又は不法行為責任はない。
(2) 損害
(原告の主張).
上記の被告の債務不履行又は不法行為によって原告が受けた精神的苦痛を慰謝するには、慰謝料1000万円が相当である。
(被告の主張)
否認又は争う。
第3 争点に対する判断
1 争点1(被告の責任原因について)
(1) 本件別居時の長女の連出し
ア་上記前提事実、証拠 (甲5、6、 37 ないし39、93の1・2、94の1・2、17、18) 及び弁論の全趣旨によれば、被告は、原告と同居した当初から、原告が生活費の負担に積極的ではなく、趣味である飼い猫やバイクレースを家族よりも優先し、家事や育児に非協力的であると感じ、 不満を募らせていたが、原告と話合いをしても言い争いとなるなど、 夫婦関係は同居当初から円満ではなかったこと、被告は、精神的な不調を訴えるようになり、 原告との同居に耐えられないと考え、 平成26年10月、 原告不在時に長女を連れて自宅を出る形で別居 (本件別居) したこと、 この当時長女は2歳であったところ、長女出生時から上記別居まで長女の監護養育を主に担っていたのは被告であったことが認められる。
そして、被告による長女の連出しは、それまで原告と被告の共同の監護状態にあり、いまだ自分の生活環境についての判断・選択の能力が備わっていない2歳の幼児を、従前の生活環境から連れ出すものではあるが、上記認定事実によれば、被告が原告との同居に耐えられないと考えるに至ったことについて、少なくとも被告にのみ帰責事由があるとまで認めることはできず、 また、これを認めるに足りる証拠はない。前記状況において、被告は 原告との離婚及び主たる監護者である被告による監護養育の継続を目的として、当時2歳の長女を連れて別居したというのであるから、 被告による長女の連出しが、 社会的相当性を逸脱するものと評価することはできず(なお、原告は、本件離婚訴訟においても、 被告が長女を連れて別居した点が違法行為であり、被告は有責配偶者に当たる旨主張していたが、一審、 控訴審のいずれでも排斥されている(前提事実 (4)、(6)。)、原告に対する違法行為になるということはできない。
原告は、夫婦関係と親子関係は別であり、原告と長女との親子関係に問題がなかったにもかかわらず、長女を連れ去った行為は、共同親権者たる原告の意向を完全に無視するもので、原告の親権を侵害する違法行為であって、この不法行為の違法性が阻却されるには、 原告が長女の監護に関わることが明らかに長女の幸福に反するというべき事情がなければならないなどと主張する。 しかし、上記アにおいて説示したとおり、 被告が長女を連れて別居したことが社会的相当性を逸脱するものと評価できない以上、原告が長女の監護に関わることが長女の幸福に反するものでなかったとしても、原告に対する不法行為に当たるとはいえない。 したがって、 原告の主張は採用できない。
(2) 離婚訴訟における虚偽主張等
ア 上記前提事実、証拠(甲37ないし39、 乙17、 18)及び弁論の全趣旨によれば、 本件離婚訴訟においては、 原告と被告の婚姻関係破綻の有無及びその有責性並びに長女の親権者指定等が争点となって激しく争われており、被告は、婚姻関係の破綻の有無等に関連して、 原告が被告から生活費を要求されると嫌な顔をしたり責めたりしたことなどが被告に対する精神的虐待及び経済的虐待にあたる旨の主張をしていたこと、本件離婚訴訟の控訴審である名古屋高裁は、 被告の上記各主張について、 「本件全証拠を検討しても、被告が、 原告から) 精神的虐待ないし経済的虐待を受けていたとまで は認められず」と認定し、被告の離婚慰謝料請求を棄却した第1審判決を維持したことが認められる。
しかしながら、同時に、 名古屋高裁は、 夫婦間の不和の原因として、 生活費の負担等について原告と被告との間に認識の違いがあった旨(甲38及び乙18の7頁参照) や 「相互の価値観の相違や相手に対する不寛容が夫婦間不和の主たる要因であった」(同9頁参照) などと認定しているとおり、本件全証拠によっても、 被告が本件離婚訴訟において原告から精神的虐待又は経済的虐待を受けている旨主張したことが、 事実無根、すなわち事実的基礎を欠くものであったとまで認めることはできず、 また、 そのような主張は本件離婚訴訟における上記争点とも関連するものであるから、 その表現内容等を踏まえても、正当な訴訟活動の範囲を逸脱するようなものであったと認めることもできない。
したがって、被告が本件離婚訴訟において上記のとおり主張したことが、原告に対する不法行為に当たるということはできない。
(3) 長女に対する被告の旧姓使用
ア 被告が原告と別居してから離婚成立までの間に原告の同意なく長女に被告の旧姓を使用させていたことは、当事者間に争いがない。
イ この点、原告が主張するとおり、原告と被告が離婚して単独親権者が指定されるまでの間は、長女は、原告と被告の親権に服しており、親権は、原告と被告が共同して行うとされている(民法818条1項、3項本文)。この点、親権は、「子の利益のために」 これを行使する必要があるから(民法820条参照)、 親権者の一方が単独で身上監護に当たる行為をした場合であっても、もう一方の親権者の同意を得ていないとの点のみから、直ちにもう一方の親権者に対して不法行為に基づく損害賠償責任を負うとは解されない。
そして、上記前提事実 ((2)、(6)) 及び上記認定事実 (上記1(1)ア及び (2) ア)によれば、本件離婚訴訟の控訴審判決まで3年半以上もの間別居は継続し、この間、原告と被告との間では長女の親権や監護を巡る激しい対立状況が継続していたことからすると、 原告と被告が長女の監護方針を協議して双方同意の上でこれを実行することは困難な状況にあったと認められる。そして、子の通称使用については、 子の家庭以外における人間関係の形成にも関わる事柄であって、本件のように父母間で離婚が成立するまでに 長期間を要した場合に、 子の氏が途中で変更されることにより、子の生活 (家庭外での人間関係等) に悪影響を及ぼす可能性があることは否定し難く、 別居後に長女を監護していた被告がこの悪影響を避けたいと考えたこと(甲1 6) 自体は、不合理であったとまではいえない。また、平成29年8月にされた本件離婚訴訟の第1審判決において長女の親権者を被告と指定する旨の判断がされ (前提事実 (6) )、 同年12月にされた本件第2回面会交流審判でも長女の監護者を被告と指定する旨の判断がされるなどし、その後、これらの判断が確定しており(前提事実 (5))、 別居時から被告の旧姓を長女の通称として使用したことによって長女の生活にその利益に反するような状況が生じたと認められない。 以上を踏まえると、被告が長女の通称として被告の旧姓を使用させたことが、 社会的相当性を逸脱するものとまでみることはできず、原告に対する不法行為に当たるということもできない。
ウ 原告は、被告が、 長女に被告の旧姓を使用させることが原告の意思に反することを認識しており、また、原告に長女の情報 (居所や通園先) を秘匿する意図があったこと (被告本人) を指摘し、 原告が物理的にも心情的にも長女から排除されたことは明らかであると主張する。 しかしながら、 上記イにおいて説示したとおり、被告が長女に被告の旧姓を使用させたことが社会的相当性を逸脱するものと評価できない以上、仮に被告が原告の指摘する認識意図を有していたとしても、原告に対する不法行為に当たるとはいえない。
したがって、原告の主張は採用できない。
(4) 被告の危険運転行為
原告は、被告がうつ状態で睡眠薬や自動車運転禁止薬リストにも記載されて 安定剤(エチゾラム) を服用しているにもかかわらず、 自動車を運転していると主張し、これに沿うものとして証拠(甲58、73、74) を提出する。
しかしながら、証拠 (甲10、 乙3) によれば、 被告は、 原告が上記主張の内容を警察に相談したことをきっかけとして、医師から、 自動車等の安全な運転に必要な認知、 予測、 判断又は操作のいずれかに関する能力を欠くこととなるおそれのある症状を呈していない旨の診断を受けていることが認められるし、その他、被告が原告主張の薬剤の影響がある状態で自動車を運転した事実自体を認めるに足りる証拠もないから、原告の主張を採用することはできない。
(5) 平成27年3月及び同年4月の面会交流不履行
ア 平成27年3月及び同年4月に原告と長女の面会交流がされなかったことは、当事者間に争いがない。 また、 証拠 (甲1) によれば、この面会交流実施に関連し、 被告の代理人弁護士 (当時)は、原告の代理人弁護士 (当時) に対し、 平成27年3月12日、 原告が被告に対して 「面会の強要」 「待ち伏せ・押しかけ・つきまとい行為」 「脅迫行為」 「乱暴な言動」 「連続した電話、電子メールの送信」 「不安を覚えさせる行為」 をしたことを認め、今後これらを一切行わないことを誓約する旨記載した誓約書(本件誓約書)に署名押印することを求める書面(甲1) を送付したことが認められる。
この点、上記前提事実 (3)、証拠 (甲3、4)及び弁論の全趣旨によれば当時は、平成26年10月頃に申し立てられた第1回面会交流調停が係属中で、原告と被告との間で面会交流実施の可否及びその条件が対立していた時期であるから、当該調停事件の調停委員から平成27年3月及び同年4月に長女と原告の面会交流を実施するように話があったとしても、それは、原告と被告において面会交流実施に向けて協議を進めて欲しいという程度の趣旨とみるほかなく、これにより原告が面会交流の実施に強い期待をもったとしても、直ちに、 被告が原告に対して長女との面会交流に関して何らかの法的義務を負うような合意が成立したと認めることはできない。
また、この点を描くとしても、面会交流実施にあたってはその時点の監護親の協力が必須になるところ、 上記のとおり、第1回面会交流調停が係属中で、原告と被告との間にはその実施の可否及び条件について争いがあり、 証拠(甲37 38 乙1718) によれば、 被告としては、これまで原告から経済的又は精神的に不当な扱いを受けていたと認識し、原告を長女と面会交流させることについて不安を感じていたことが認められるから、監護親である被告及びその当時の代理人弁護士が、 原告との間で面会交流を実施するにあたって、 被告の認識や評価を前提とした上記の内容の本件誓約書の提出を求めたこと自体が、 面会交流に向けた誠実な交渉や協議の範囲を逸脱したものと評価することはできない。
イ 原告は、被告が調停委員の提案を了承していたと主張し、 本件誓約書の送付書面(甲1) に面会交流の実施を前提とする文言があるなどと指摘するが、 当時の状況からして、被告が面会交流を実施することを合意したとまで認めることはできないことは、 上記認定判断のとおりである。 また、 原告は、上記誓約書に記載された内容は事実無根のことでありこれに同意しない限り面会交流を実施しないというのは、不当な強要行為であり、正当な交渉を逸脱するものであると主張するが、 本件誓約書の送付が違法とまでいえないことも、上記認定判断のとおりである。
ウ したがって、 被告が、 平成27年3月及び同年4月の面会交流の不履行について、債務不履行責任又は不法行為責任を負うと認めることはできない。
(6) 平成30年2月から同年5月までの面会交流不履行
ア 平成30年2月から同年5月までの間に原告と長女の面会交流がされなかったことは、当事者間に争いがない。
もっとも、上記前提事実 (3) 及び (5) 証拠 (甲4、11、 乙7) 及び弁論の全趣旨によれば、この期間は、 第1回面会交流審判確定後ではあるが、 同審判において面会交流実施の日時・場所・方法等が具体的に定められなかった期間であり、かつ、 平成30年2月以降の面会交流の日時・場所・方法等を定める第2回面会交流審判の確定前であるから、 原告と被告との間において具体的な面会交流の条件は定まっていない。 加えて、 上記前提事実 (5) によれば、当時は、 第2回面会交流調停が原告と被告との間で協議が調わずに 不成立となり、第2回面会交流審判が抗告審に係属中であって、原告と被告との間での面会交流の実施の可否及びその条件の考えの隔たりが大きかったことが認められるから、このような状況下において、被告が任意に面会交流に応じなかった、 又は面会交流実施に向けた協議をしなかったからといって、これが原告との関係で債務不履行に当たるとは認められず、 また、 不法行為が成立するとも認められない。
イ 原告は、平成30年2月になるまでの間は第1回面会交流審判に従って面会交流を実施できていたのであるから、 同年2月以降も同内容で面会交流を実施できた旨主張するが、 上記のとおり、同月から同年5月までの間に原告と被告との間で面会交流の条件が定まっておらず、 また、 当時の当事者間の対立状況 (なお、当事者間には、第2回面会交流審判の抗告事件のほかに、 同抗告事件を本案とする抗告審判前の保全処分2件 (名古屋高等裁判所平成29年 (ウ) 第145号、 平成30年 (ウ) 第21号) が順次係属していた。
乙5、6) を踏まえると、 被告が原告に対して面会交流を実施すべき義務を負っていたとまで認めることはできない。
ウ したがって、 被告が、 平成30年2月から同年5月の面会交流の不履行について、 債務不履行責任又は不法行為責任を負うと認めることはできない。
(7) 平成30年6月以降 (第2回面会交流審判確定後) の面会交流不履行
ア 平成30年6月に原告と長女の面会交流が実施されなかったことは、 当事者間に争いがない。
上記前提事実 (5) 証拠 (甲4、11、112、 乙4 7)及び弁論の全趣旨によれば、 平成30年6月時点では、 平成30年5月30日にされた第2回面会交流審判が確定しており、被告は、月1回・3時間程度、第三者機関を利用するとの条件のもと、原告を長女(当時6歳)と面会させなければならないとの義務を負っていたこと、同年6月の面会交流実施予定日(同月1 日。第2日曜日) には、既に長女が仲の良い友人とコンサート (日時: 平成30年6月10日 (日) 開場午後3時・開演午後4時、 場所:名古屋市中区金山)に行く予定が入っていたため、被告は、 同日の面会交流を実施しないことと、 面会交流の開始を同年7月からにして欲しい旨要求したこと、原告は、長女をコンサートに参加させるための代替案として、 翌月(同年7月) 2回の面会交流実施、 翌週 (平成30年6月17日) の面会交流実施、午前 中のみ短時間の面会交流実施などを提示して、これに応じられないのであれば上記コンサートを断るように要求したこと、 被告は、これに対し、第三者機関の都合がつかず、 また、 長女が楽しみにしていた上記コンサートを断念させて原告との面会交流を実施することはかえって子の福祉に反するなどと判断し、長女の予定と体調を優先するとして、原告の要求に応じなかった と、上記協議は当事者間でラインを通じて行われたものであるが、 被告においても第三者機関に代替日を設定することの可否を問い合わせてその結果を原告に伝えるなどしたことが認められる。
上記認定事実によれば、 原告が面会交流を希望した平成30年6月10日には既に長女の友人から誘われた予定が入っており、長女もこれを楽しみにしていたというのであるから、 被告において長女の心情に配慮して同月に面会交流を実施しなかったことは、子の福祉に配慮した正当なものであって、債務不履行又は不法行為に該当するものとは認められない。
原告は、午前中に時間を短縮してでも面会交流を実施できたと主張するが、当時いまだ6歳の長女について、日曜日の1日のうちに2つのイベントを設定すること自体が長女の負担となることは容易に想定されることであり、被告において、長女の心情や体調に配慮して面会交流実施に応じなかったことが、子の福祉の観点から、正当な理由のないものと認めることはできない。 原告の主張は採用できない。
イ 令和2年4月及び同年5月令和2年4月及び同年5月に原告と長女の面会交流が実施されなかったことは、当事者間に争いがない。
上記前提事実 (5) 証拠 (甲11 113 乙7) 及び弁論の全趣旨によれば、被告は令和2年4月及び同年5月当時、 第2回面会交流審判により、 月1回 毎月第2日曜日の午前9時から午後4時まで、原告を長女と面会させなければならないとの義務を負っていたこと、 被告は、令和2年4月、 新型コロナウイルスにより緊急事態宣言が発令され、同月6日からは長女の通う小学校が休校となったことから、長女への上記ウィルスの感染を防ぐため、原告に対し、同月及び同年5月の直接の面会交流を中止する旨伝えたこと、代替方法として電話による間接交流を提案したことが認められるところであり、被告のこのような対応は、当時の状況下において、子の福祉に配慮した正当なものであって、債務不履行又は不法行為に該当するものとは認められない。
原告は、 被告が本件第2回面会交流審判で命じられた代替日の設定にも応じなかったと主張する。 確かに、 本件第2回面会交流審判は、 平成30年11月以降の面会交流の条件の一つとして 「未成年者の病気その他やむを得ない事由が生じて面会交流が実施できないときは、その1週間後に同様の条件で面会交流を実施する。 1週間後にも代替の面会日を設定できないときは、さらに1週間後に順次繰り延べて面会交流を実施する」 と定めるが (甲11、乙7)、他方で、 同審判は、 子の福祉の観点から面会交流の頻度を月1回と明確に定めているのであるから、ある月に面会交流を実施できなかったからといってその代替日を翌月以降にまで繰り延べて実施すべきことを義務付けていると解することは困難であり、 原告の主張は採用できない。
ウ令和2年12月以降令和2年12月以降は原告と長女との面会交流が実施されていないことは、当事者間に争いがない。
上記前提事実 (8) 及び(9)、証拠 (甲1578 13 14) 及び弁論の全趣旨によれば、 被告は、その代理人弁護士を通じ、 長女が原告との面会交流を拒否するようになったとして、 原告に対し、 令和2年12月から原告と長女の面会交流を実施しない旨通知したこと、 第4回面会交流審判の審判手続の中で令和3年7月から同年8月にかけて実施された家庭裁判所調査官による調査(乙8。長女の状況及び長女の心情を調査事項とするもの)でも、長女(当時9歳) は、 原告との面会交流を強く拒絶する意思を示していたこと、このような長女の状況等を踏まえ、本件第4回面会交流審判においては、原告と長女の面会交流について、 被告との間でこれを許す新たな協議が成立するか、これを許す家庭裁判所の審判が確定し又は調停が成立するまでの間、長女と面会交流してはならないことなどが命じられたことが認められる。上記認定事実によれば、 被告が令和2年12月以降面会交流に応じなかったのは、長女の強い意思を受けたものであると認められるから、 債務不履行又は不法行為に該当するものとは認められない。
原告は、仮に長女が面会交流実施を拒否しているとしても、これは、被告が長女の面前で原告を拒絶する態度をとっていることに影響されたことが原因であるから、 被告が、 長女の意思を理由として面会交流不実施を正当化することは許されないと主張し、この主張に沿うものとして片親疎外に関する臨床心理士作成の意見書(甲64) や文献等(甲80ないし86)などを提出する。
しかしながら、上記意見書(甲64) は、 上記の家庭裁判所調査官の調査に係る調査報告書を資料として作成されたものであって、 その評価及び結論の信用性については自ずと限界があり、直ちに採用できない。 そして、証拠 (乙8)によれば、 長女とも面会を行うなどして調査を行った家庭裁判所調査官は、長女の面会交流に対する拒否的感情について、 被告の原告に対する否定的感情や行動によってのみ生じたとは評価しておらず、長女がこれまで感じてきた原告の言動に対する不満もあいまって、原告に対する拒否感を強めているなどと評価しているのであるから、 上記の長女の面会交流に対する拒否的感情が醸成された原因を被告の感情や行動にのみ求めることはできない。 また、これまでの原告と被告との間の対立状況を踏まえると、 原告と被告においてこのような長女の感情に適切に配慮しながら直接の面会交流を継続することは困難な状態になっていたといわざるを得ない。 したがって、このような状況下において、被告が、原告との面会交流の実施を中止しつつ、改めて面会交流に関する調停 (第4回面会交流調停)を申し立てたことが、子の福祉の観点からみて、正当な理由がなく違法なものとみることは困難であり、原告の主張を採用することはできない。
エ 小括
以上によれば、 平成30年6月以降 (第2回面会交流審判確定後) に被告が面会交流を実施しなかったことが、 債務不履行又は不法行為に該当するとは認められない。
第4 結論
よって、 原告の請求は理由がないからこれを棄却することとして、主文のとおり判決する。
名古屋地方裁判所民事第5部 裁判長裁判官 安田大二郎
裁判官 池田幸子
裁判官 吉田晃一
裁判所書記官 竹内友
名古屋地方裁判所民事第5部
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令和5年10月5日
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安田大二郎裁判官(49期)の経歴
出身大学 早稲田大
定年退官発令予定日 R20.1.5
R2.4.1 ~ 名古屋地裁3民部総括(交通部)
H29.4.1 ~ R2.3.31 大阪高裁13民判事
H26.4.1 ~ H29.3.31 名古屋地裁1民判事(労働部)
H23.4.1 ~ H26.3.31 福岡地家裁田川支部長
H20.4.1 ~ H23.3.31 東京地裁判事
H19.4.10 ~ H20.3.31 名古屋地裁判事
H17.6.24 ~ H19.4.9 名古屋地裁判事補
H14.4.1 ~ H17.6.23 宇都宮地家裁足利支部判事補
H11.4.1 ~ H14.3.31 和歌山地家裁判事補
H9.4.10 ~ H11.3.31 東京地裁判事補