(大阪弁護士会ホームページから引用)新たに公表した時には追加してまいります。
当会は、これまでも会員の不祥事防止に向けて様々な努力を重ねてきたところでありますが、会員の弁護士としての責任感と倫理意識を一層高めるための更なる努力を重ねるとともに、綱紀を保持し、弁護士の社会的信用を損なうことのないよう努めてまいります。
2022年(令和4年)3月17日 大阪弁護士会 会長 田中 宏
本日、当会の会員が、業務上横領罪の疑いで大阪府警に逮捕されたとの情報に接しました。
被疑事実の真偽については、今後の捜査・裁判の進捗を待つことになりますが、業務上の預り金を横領したという疑いが真実であるとすれば、そのような行為は到底許されるものではありません。当会は、弁護士及び弁護士会が市民に信頼される存在であることを目指して活動しており、所属する弁護士に対しても自覚ある行動を求めておりますが、一部会員の行為によって弁護士あるいは弁護士会の信頼が損なわれることは、まことに残念といわざるを得ません。
当会は、これまで以上に、会員の弁護士としての責任感と倫理意識を一層高めるための更なる努力を重ねるとともに、原因の究明に努め、綱紀を保持し、再発の防止に努めてまいります。
会員起訴に関する会長談話 2021年4月28日 業務上横領 起訴
昨日、当会会員が、業務上横領容疑で逮捕されたとの情報に接しました。
当会は、これまでも会員の不祥事防止に向けて様々な努力を重ねてきたところでありますが、会員の弁護士としての責任感と倫理意識を一層高めるための更なる努力を重ねるとともに、綱紀を保持し、弁護士の社会的信用を損なうことのないよう努めてまいります。
一昨日、当会会員が、強要容疑で逮捕されたとの情報に接しました。
被疑事実の真偽については、今後の捜査及び裁判の進捗を待つことになりますが、仮にこれが事実であれば、誠に遺憾というほかありません。当会としては、所属する弁護士に対して自覚ある行動を求めており、犯罪行為に関与することは言語道断であって一部会員の行為によって弁護士全体あるいは弁護士会の信頼が害されることは、大変残念なことです。 当会としては、当会会員が逮捕された事態を真摯に受け止め、改めて綱紀の粛正を図り、弁護士の社会的信用を損なうことのないよう努力してまいります。2018年(平成30年)11月26日 大阪弁護士会 会長 竹 岡 富 美 男
昨日、当会会員が、業務上横領容疑で逮捕されたとの情報に接しました。 被疑事実の真偽については、今後の捜査及び裁判の進捗を待つことになりますが、いうまでもなく依頼者からの預り金を着服するという行為は、到底許されるものではありません。当会は、これまでも、弁護士、弁護士会が市民から信頼される存在でありたいと、不祥事の防止に向けて様々な努力を重ねてきたところであり、このような事態は、まことに残念というほかありません。 当会は、会員の弁護士としての責任感と倫理意識を一層高めるための更なる努力を重ねるとともに、綱紀を保持し、弁護士の社会的信用を損なうことのないよう努めてまいります。2018年(平成30年)11月2日 大阪弁護士会 会長 竹岡富美男
本日、当会会員が、有印公文書偽造及び同行使容疑で逮捕されたとの情報に接しました。被疑事実の内容は、判決正本の写しを偽造したというものであり、これが事実であれば、弁護士、さらには司法制度に対する信頼を失わせる極めて悪質な行為であり、許されるものではありません。当会としては、当会会員が逮捕された事態を真摯に受け止め、本件について原因の調査を行い、再発防止策を検討するとともに、改めて綱紀の粛正を図り、弁護士の社会的信用を損なうことのないよう努力してまいります。
2015年(平成27年)9月29日 大阪弁護士会 会長 松 葉 知 幸
本日、当会会員が、業務上横領容疑で逮捕されたとの情報に接しました。
被疑事実の真偽については、今後の捜査及び裁判の進捗を待つことになりますが、仮にこれが事実であるとすれば、弁護士に対する社会的信用を傷つける極めて悪質な行為であり、到底許されるものではありません。当会は、これまでも、弁護士、弁護士会が市民から信頼される存在でありたいと、不祥事の防止に向けて様々な努力を重ねてきたところであり、このような事態は、まことに残念なことというほかありません。
当会は、会員の弁護士としての責任感と倫理意識を一層高めるための更なる努力を重ねるとともに、綱紀を保持し、弁護士の社会的信用を損なうことのないよう努めてまいります。2015年(平成27年)6月9日 大阪弁護士会 会長 松 葉 知 幸
本日、当会会員が、業務上横領容疑で逮捕されたとの情報に接しました。 当会は、これまでも、弁護士、弁護士会が市民から信頼される存在でありたいと、不祥事の防止に向けて様々な努力を重ねてきたところであり、今回の報道に接して、まことに残念というほかありません。
被疑事実の真偽は、今後の捜査及び裁判の進捗を待つことになりますが、いうまでもなく依頼者からの預り金を着服するという行為は、到底許されるものではありません。
当会は、今回の事態を厳粛に受けとめ、会員の弁護士としての責任感と倫理意識を一層高めるための更なる努力を重ねるとともに、綱紀を保持し、弁護士の社会的信用を損なうことのないよう努めてまいります。 2014年(平成26年)5月9日 大阪弁護士会 会長 石 田 法 子
本日、当会会員が、大阪地方検察庁によって、業務上横領罪(刑法第253条)の疑いで起訴されたことが報道されています。 本件は、成年後見人の職務にある弁護士による成年被後見人の金銭の横領案件ですが、同種事案が重なり、まことに遺憾と言わざるを得ません。 当会は、平成25年8月14日、同会員に対し、業務上横領罪に該当する行為を行ったことが「品位を失うべき非行」(弁護士法第56条第1項)に該当するとして懲戒の手続に付し、平成26年3月24日に業務停止1年の懲戒処分を行いました。 当会は、何よりも、弁護士が市民に信頼される存在であることを目指し、所属する弁護士に対して自覚ある行動を求めており、犯罪行為に及ぶことは言語道断です。一部会員の行為によって弁護士会全体あるいは弁護士会の信頼が害されることは、大変残念なことです。
当会としては、会員の倫理意識をいっそう高め、会員一人一人にさらなる自覚を求めます。さらに、市民窓口制度の活用や会員サポート窓口制度の充実により、不祥事発生を未然に防止するとともに、発生した非行に対しては断固たる処置を執る所存です。2014年(平成26年)3月28日大阪弁護士会会長 福 原 哲 晃
過日、当会の大山良平会員が、離婚訴訟に関して相手方から振り込まれた 現金約110万円を横領した疑いにより逮捕されたとの報道がなされました。報道等によりますと、同会員は被疑事実を認めているとのことです。
弁護士の業務に関して預かった金員の着服は許し難い行為であり、弁護士の業務に対する社会的信用を失墜させる重大な非違行為です。また、同会員は、本年7月、傷害の被疑事実で逮捕されており、短期間に2回も逮捕されています。同会員は、これらとは別件で当会より懲戒処分を受けて2ヶ月間の業務停止中でもあります。このようなことは、弁護士に対する社会的信用を著しく傷つけるものです。
当会は、これまでも所属する会員に対し、自覚ある行動を求めてきたところですが、これを契機に、より一層職業倫理の向上に努め、弁護士あるいは弁護士会に対する信頼の確保に努める所存です。
2010 年(平成22 年)11 月1日大阪弁護士会会長 金 子 武 嗣
昨日、当会の島田和俊会員が偽装結婚に協力したとして公正証書原本不実記載、同行使の疑いで大阪府警に逮捕されました。誠に残念でなりません。同会員に関する被疑事実の真実については今後の捜査及び裁判の結果を待つ必要がありますがこのような事態に至ったこと自体当会としても誠に遺憾であります。当会は弁護士及び弁護士会が市民に信頼される存在でありつづけるためにこれまでも弁護士倫理の確立に向けて努力を重ねてまいりましたが今日の事態を受けて会員の更なる弁護士倫理の徹底に向け今後一層の努力を重ねるものです。 2008年8月7日 大阪弁護士会会長 上野勝
過日,当会会員が,【覚せい剤所持の疑いにより】逮捕されたとの報道がなされました。同会員の被疑事実の真偽については、今後の捜査及び裁判の結果を待たなければなりませんが,【依頼者の覚せい剤を所持したとされる】報道されている事実が真実であるとしますと,弁護士に対する社会的信用を傷つける極めて悪質な行為であり,容認できないものです。
当会は,弁護士が市民に信頼される存在であることを目指しており,所属する弁護士に対しても,自覚のある行動を求めております。一部会員の行為によって弁護士全体あるいは弁護士会の信頼が害されることは,大変に残念なことです。当会としては,今後,会員の倫理意識を一層高め,会員一人一人にさらなる自覚を求めるべく,努力を重ねる所存です。
2010年10月18日 大阪弁護士会 会 長 金 子 武 嗣
過日、当会会員が、【同会員の依頼者の債権者等への傷害罪の疑いに】より 逮捕されたとの報道がなされました。同会員の被疑事実の真偽については、今後の捜査及び裁判の結果を待たなければなりませんが、報道されている被疑事実が事実であるとしますと、弁護士の業務に対する社会的信用を傷つける重大なものであり、容認できないものです。
当会は、弁護士が市民に信頼される存在であることを目指しており、所属する弁護士に対しても、自覚のある行動を求めております。一部会員の行為によって弁護士全体あるいは弁護士会の信頼が害されることは、大変に残念なことです。当会としては、今後、会員の倫理意識を一層高め、会員一人一人にさらなる自覚を求め、努力を重ねる所存です。 2010年7月15日 大阪弁護士会 会 長 金 子 武 嗣