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【依頼者から借金】懲戒処分例

(依頼者との金銭貸借等)
第二十五条 弁護士は、特別の事情がない限り、依頼者と金銭の貸借をし、又は自己の債務について依頼者に保証を依頼し、 若しくは依頼者の債務について保証をしてはならない。

弁護士が依頼者から金借りて懲戒処分になった例 2024年6月更新

   弁護士が依頼者から借金して懲戒処分になった例     弁護士が依頼人から金を借りてはいけません。 弁護士に金を貸してはいけません。 弁護士職務基本規定 (依頼者との金銭貸借等) 第二十五条 弁護 …

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