守秘義務違反での懲戒処分 2007年度

弁護士法第23条 
弁護士には守秘義務があります。仕事上で知った事などは口外してはいけません。しかし弁護士の中にも口の軽いのもおります。今の世間では個人情報保護法など情報流出には厳しい対応になっています。しかし弁護士業界では戒告という軽い甘い処分だけです。

(1)懲戒処分公告

1 所属  新潟
2 氏名  T 章  22968
3 事務所 新潟市西堀通 O・T法律事務所
4 懲戒処分 戒告
5 要旨
  被懲戒者は1999年9月17日頃、他の2名の弁護士と共にAから異議申し出人を被告とする  損害賠償請求訴訟を提起する依頼を受けた。 異議申し出人は性同一障害の臨床や転換手術の最先端にある著名な医師でありAは同年春ころ  1996年11月ころに異議申し出人の診察を受けた際にセクシュアルハラスメント行為が  あったとマスコミに伝え週刊誌にその旨の記事が掲載されたことがあった。被懲戒者(弁護士)は2000年1月14日異議申し出人の上記セクシュアルハラスメント行為等による損害賠償請求訴訟を提起した。被懲戒者は同年3月6日報道機関から数件の問い合わせを受け異議申し出人の住所、氏名  勤務先を伏せることなく訴状写しを司法記者クラブの幹事社宛てファックスにて送信し  同月7日弁護士会館内にて記者会見をして訴状の内容等を説明し、記者の質問に答えた。上記訴状に記載されたセクシュアルハラスメント行為についてはこれを報道機関に公表すれば 広くその事実が知られ異議申立人の社会的評価を傷つけその名誉を毀損して同人に多大の苦痛を与えることになるものであるが、被懲戒者はAの主張が真実と信ずるに相当の理由が あったと到底いえない状況において上記の公表をおこなったのであって被懲戒者の行為は  異議申し出人の人権に対する配慮を欠いた軽率な行為であり、またAの同意を事前に得ていなかったこと、他の共同代理人とも相談せずにおこなっているなど独断的であること積極的に行っているとも認めれることなどから弁護士としての品位を失うべき非行にあたる。もっとも上記訴状は裁判所により閲覧が許可されB新聞社は閲覧によって記事を作成していることなど被懲戒者の行為よる異議申し出人の損害は限定されること、被懲戒者は上記訴訟をひまわり基金援助事件として受任しており善意については疑いをいれないことなどを考慮し戒告を相当とする。 処分の生じた日2006年1月19日
   2006年 4月1日 日本弁護士連合会

(2) 懲戒処分公告

1 所属   静岡 2 氏名   S 健  16210  3 事務所  静岡市 S 健法律事務所
3 懲戒処分 戒告
4 要旨
  被懲戒者は13歳未満の女子を姦淫したとして2000年7月3日に強姦罪で起訴された  被告人の弁護人であった。  被懲戒者(弁護士)は被告は被害者が13歳未満とは知らなかったとしてその知情性を争う弁護方針をたてその準備のため、当該知情性について被告人に有利な証言をするという少女に対し、強姦行為の詳細、被害者の性的プライバシー等が記載されている険面調書や犯行を再現した実況見分調書等の謄写記録を渡して自宅に持ち帰らせた。また被懲戒者は被告人に接見及び文書授受に関する禁止決定が出されていたにも拘わらず上記知情性に関する弁護活動の一環として被告人作成の手紙、電報合計153通を当該少女に直接又は被告人の母親を介して交付したが、証言内容を具体的に指示要求するものと評価できる内容も含んでいた。このような被懲戒者の行為は正当な弁護活動の範囲を逸脱し弁護士の品位を害することはあきらかであるが、被告人に有利な証言を得ようとする熱意が正当な活動を逸脱させたと考えれること当該少女に交付した謄写記録が他に漏れたとか被害者に不名誉な事態が生じているという事実がないこと。当該少女に対する証人尋問は行われず証拠隠滅という事態は生じなかったことを考慮して戒告とする。
5 処分の生じた日 2005年3月1日2005年6月1日 日本弁護士連合会  

(3)懲戒処分公告

1 所属   大阪 2 氏名   K 康弘 22057 事務所 大阪市北区

3 懲戒処分 戒告 4  要旨
被懲戒者は、大阪弁護士会人権擁護委員会副会長であった1999年11月26日ごろ懲戒請求者の雇用主に対し、同月4日付予備調査報告書の写しを交付し、懲戒請求者から人権救済申し立てがあったこと及び同中立事件が本調査に移行したことを告げた。被懲戒者(弁護士)の上記行為は申立事件記録を非公開とする人権擁護委員会準則第21条第1項、予備調査報告書は委員会の承認を得て公開するものとする同条第4項、委員としての  職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならないとする同準則第19条第二項、及び委員は事件の調査びおいて秘密を保ち関係人の名誉を損することのないよう注意をしなければならないとする同条第三項に違反するものであり、大阪弁護士会会則第115条に定める同会の秩序又は信用を害しその他職務の内外を問わず、その品位を失うべき非行があったというべきである。さらに被懲戒者の上記行為は弁護士法第23条の守秘義務にも違反する。しかし2000年4月7日に上記委員会副委員長立候補等を辞退し2001年3月16日付けで同委員会委員等を辞任していることなど、長年にわたって被懲戒者が人権擁護のため活動してきた被懲戒者が上記行為を深く反省していることがうかがわれることに、鑑み被懲戒者を戒告処分とすることを相当とする。
 処分の生じた日  2004年9月27日 2005年2月1日 日本弁護士連合会

(4)懲戒処分公告

1 所属  長崎 2 氏名  K 昭彦 3 事務所 長崎市 4 懲戒  戒告
 要旨
 被懲戒者(弁護士)はかつて自己が刑事弁護人なったことがる懲戒請求者Aの紹介で2006年4月21日Aと交際しているBの自己破産申立事件を受任した。
 被懲戒者は同年6月14日Bを同行して裁判所に就く途中「Aさんには前科があることは知っているかな」  「Aさんが拘置所に行ったことはしっているかな」「 Aさんを私は保釈してやったのにお礼の一言もなかったのだよ」と述べた。
 上記の被懲戒者に行為は弁護士法第23条に違反し弁護人と被告人との間の信頼関係の維持 を困難にさせ刑事弁護制度の円滑な遂行に支障をきたすものであり弁護士法第56条第1項に定める品位を失うべき非行にあたる。もっとも上記発言によってBのAに対する信頼が失われたことでないこと、同発言がBに対する忠告に熱心なあまりになされたものであったことなど深く反省していることなどから戒告とした。
  処分の生じた日 2007年3月28日 2007年6月1日 日本弁護士連合会