日本に弁護士は2万5111人活躍中ですが (2008年4月発表)懲戒処分を4回受けてまだ弁護士をされているのは5人おります

受けた懲戒処分のうち全て業務停止処分受けた先生は1名です、処分は戒告・業務停止(最高2年)退会命令・除名処分です

4回目の懲戒処分
氏名      三島駿一郎
登録番号    10861
登録     東京弁護士会 
懲戒の種別 業務停止6月
処分日時  2007年7月4日
被懲戒者は2005年5月受任した小規模個人再生事件の申立をするにあたり事務職員であるAに申立書の作成提出等の事務を行わせた。Aは勤務先からの借入金の存在を不明確にする内容虚偽の給与支払い明細書を偽造しこれを申立書に添付して申立手続きを行いこれにより同年8月9日再生計画を許可するとの決定がなされた。被懲戒者の上記行為は事務職員の重大な監督義務違反であって弁護士職務基本規定第19条に違反し弁護士法第56条第1項の弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
被懲戒者は過去に3回の懲戒処分を受けていることから業務停止6月に処するのが相当である。
 2007年10月1日    日本弁護士連合会

この弁護士の過去の懲戒処分は
平成19年 業務停止6月
平成18年 業務停止2月
平成11年 業務停止4月
平成 9年 業務停止4月
すべて業務停止処分である。

第一回目 平成9年の懲戒処分
三島駿一郎(東京弁護士会)
業務停止4月(平成9年12月9日)

【処分理由の要旨】

1 三島は、過去10数年にわたり、非弁活動類似の業務をしているA会社と顧問契約を結んで、A社から年1・2件の事件の紹介を受けるなど、非弁護士と提携した。
2 平成4年ころ、A社のBから紹介され、C(懲戒請求人)から、(1)抹消登記手続請求事件、(2)抹消登記手続請求事件、(3)不動産明渡等請求事件の依頼を受けた。
 Cとしては、(2)事件の物件を確保したいという希望を有していた。
 ところが、三島はBに事件処理を安易に任せた。また、(2)事件で受領した和解金1億円をA会社に預託したが、A社はこれを費消してしまった。
 この結果、(2)事件で1億円を和解金として使うことができなかった。
3 平成7年、Cが三島の事務所を訪れ、(2)事件の物件の強制執行が迫っているので、金を用意するよう求めた。
 三島は、これを断り、出ていくように求めたが、Cが出ていかなかったので、Cのバック等を事務所外へ出し、更にCを事務所内に残して外から鍵を掛けて立ち去ってしまった。

そして第2回目の懲戒処分
三島駿一郎
東京弁護士会

業務停止4月(1999年3月4日処分発効)

【処分理由の要旨】
 三島は、東京弁護士会から、1997年12月9日から1998年4月8日までの4か月間の業務停止処分を受けたのであるから、直ちに依頼者との受任契約を全て解除すべきであったのに、これを怠り、業務停止期間中に訴訟係属中の事件について代理人を辞任せず、裁判所と期日変更の協議を行い、業務停止期間終了後の期日を弁論期日として請け、1998年1月12日ころ、請書を提出したものである。

前の懲戒処分で業務停止を受けていながら依頼者には黙っていたというのである。業務停止中は当然仕事をしてはいけない

業務停止などなんとも感じていないのである
1回目で退会命令か除名にしておけばあとからの被害は防げたのに
東京弁護士会は所属会員にはなんとやさしい弁護士会なんでしょう

4回目でやっと業務停止6月です、一般社会なら1回目でクビです