私たちの一般常識と弁護士業界の常識がかけ離れているという記事をずっとずっと書いています。
連休中に過去20年分の弁護士懲戒処分例を見なおしていろんな弁護士がいるもんだとつくづく感じました
交通違反もみ消し弁護士
氏名 S木K紀  14774 新潟弁護士会
日弁連HP 弁護士検索へ 登録番号を入力すると氏名などが出ます
http://www.nichibenren.or.jp/bar_search/
処分 戒告
要 旨
(1)1997年12月S木弁護士の妻が関越自動車道を走行中、通行帯違反の疑いで検挙されたが知人に対し違反の日時場所、妻の生年月日を告げ同知人を介して同交通違反のもみ消しを依頼した
(2)1998年4月S木弁護士の妻は新潟市内の海岸通りを走行中速度違反で検挙されたが、再度前記知人に対し違反の日時場所妻の生年月日を告げ同知人を
介して同交通違反のもみ消しを依頼した
(3)1999年6月S木弁護士の事務員がS木弁護士を同乗させて運転中速度違反の疑いで検挙されたが、同事務員が車中から電話で前記知人に対し交通違反のもみ消しを依頼していることを知りながらこれを制止せず容認した2001年6月1日  日本弁護士連合会
ネットではS木K紀弁護士で検索すると次の記事が出る
http://www2.cc22.ne.jp/~hiro_ko/2-79momikeshi.html

 

『記事の中でS木弁護士の名前ある部分・抜粋』
知人ら3人の違反記録のもみ消しを仲介したとして同容疑で書類送検されていた新潟県弁護士会所属のS木K紀弁護士(当時52)については「客観的な証拠となる関係書類が散逸し、立証が難しい」として起訴猶予にしたが、具体的な内容については説明しなかった。
たしかに検察では証拠不十分だったかも知れないが新潟弁護士会は『交通違反もみ消し』の事実があったとしている
それで処分が『戒告』という、いつもながらの身内大事の甘い処分