昨日の記事の続き
東京弁護士会は15日、2回の懲戒処分を別件で受けたのに反省せずマンション管理費を支払わなかったなどとして、同会所属の今井滋雄弁護士(64)を退会命令の懲戒処分にしたと発表した。

 

マンションの管理費を払わないくらいで弁護士の退会命令など出るはずがない
過去、今井弁護士は3回の懲戒処分を受けている過去3回の懲戒処分の弁護士もたくさんいる
過去3回の懲戒と今回は行方不明?

 

しかし東京弁護士は今井弁護士を許せないのは次が一番でしょう、ここから先は新聞でもネットでも見れない内容

 

(2007年11月29日の記事)
今井弁護士が東京弁護士会役員86名を懲戒申請
逆ギレする弁護士、弁護士会役員に「ハゲ」「シラガ」「ウッチー」と罵った弁護士会事務職員に「お前は弁護士会の寄生虫だ」
などと電話で大声でどなる弁護士 
でも処分されたのは懲戒申請した自分だった!?

 

(1) 公告
(2) 所属   東京弁護士会
(3) 氏名   今井 滋雄 18396
(4) 事務所  東京都板橋区高島平2-26
       今井法律会計事務所
(5) 懲戒の種別 業務停止1年6月
(6) 処分の効力の生じた日  2002年12月26日
 

処分の要旨

被懲戒者(今井弁護士)は除名になった元弁護士を使い多重債務者の債務整理事件をさせたなどの弁護士法27条違反をおこなった。この懲戒処分に腹を立てた今井先生が東京弁護士会役員86名に懲戒を出しまた懲戒処分された。その時の懲戒要旨

公 告
(1) 所属  東京弁護士会
(2) 氏名  今井 滋雄  18396
(3) 事務所 東京都板橋区高島平2-26
      今井法律会計事務所
(4) 懲戒の種別 業務停止6月
(5) 処分の要旨
1 被懲戒者は2003年3月31日に東京弁護士会が同人について弁護士法第27条違反の事由が  あるとして同綱紀委員会に対して調査命令を出したところ同年5月18日弁護士懲戒制度をわきまえているはずの弁護士でありながら客観的証拠もないのに債務整理の方法に関する自己の独善的見解を前提として東京弁護士会会長、同綱紀委員会委員長、同綱紀委員等東京弁護士会会員
86名を一括して各人の具体的懲戒事由を主張することなく漫然と懲戒請求をした。
2 被懲戒者は同綱紀委員会が前項の懲戒請求につき懲戒不相当とする旨の議決をすると同年12月18日同綱紀委員会の委員全員に対して何ら具体的、個別的懲戒事由を主張することなく漫然と懲戒請求した。
3 被懲戒者(今井)は第1項の懲戒請求書に氏名不詳弁護士A(略称クロカミ)氏氏名不詳弁護士B(略称ハゲ)氏名不詳弁護士C(略称シラガ)などの記載をし,またU会員のことを再三にわたり「ウッチー」と表記した。さらに被懲戒者はその後も反論の書面の中で「ウッチー」「クロカミ」「ハゲ」「シラガ」などの表現を用いたこのような表現は弁護士としての識見を疑わしめるものである。
4 被懲戒者(今井)は同年5月18日等数回にわたり懲戒請求書その他の書面を東京弁護士会に提出する際、対応した同会事務局綱紀担当職員に対して「自分が提出した書類は一切触るな」「お前は俺の会費で給料を貰っているのだから俺の言うことをきけ」「お前は弁護士会の寄生虫だ懲戒免職にして首にしてやる」「損害賠償を請求するから退職金はないと思え」といった趣旨のことを大声で申し述べその後も数回電話を掛け同職員に対して同様の発言を長時間おこなった。
5 以上の被懲戒者の行為は弁護士法第56条に定める品位を失うべき非行に該当するものである
処分の効力の生じた日 2002年12月26日
    2003年3月1日 日本弁護士連合会