日弁連が弁護士懲戒処分の公開を始めました。良かったさすが日弁連
という記事を私は書きました(写真は日弁連)
私のブログももう止めてもいいかなと思いました
日弁連もようやく弁護士の非行を問い合わせがあれば答えるのかと・・・・
という記事を私は書きました(写真は日弁連)
私のブログももう止めてもいいかなと思いました
日弁連もようやく弁護士の非行を問い合わせがあれば答えるのかと・・・・
1月27日官報で弁護士懲戒処分の公開の手続きが発表されました
(誰も見ないでしょうが私は見ています。日本国民の義務です!?)
(誰も見ないでしょうが私は見ています。日本国民の義務です!?)
誰でも弁護士の懲戒処分があるかないかと日弁連に問い合わせが
できると思っていましたがまったく違います
日弁連の弁護士懲戒処分公開要旨の手続きの発表を見てみましょう
(1) 弁護士に仕事を依頼する時に限り懲戒処分を公開します 誰でも公開しません。弁護士に依頼する場合その弁護士の懲戒処分が あるかないか3年前まで答えます。 過去3年以前の懲戒処分はある場合も無い場合もすべて答えません
【弁護士懲戒処分開示申請書】
ア 調査したい弁護士氏名を書く イ 弁護士懲戒処分公開申請書に申請者の住所、氏名、押印する ウ その弁護士にどのような事件の依頼するか書く 依頼する事件は何かを詳しく書く(離婚とか破産とか詳しく書く) エ 申請者の本人確認できるものを添付 印鑑証明、住民票など。法人の場合は会社の資格印鑑証明など オ 念書及び宣誓書を書く 申請者に公開された内容は他人に漏らさない旨の宣誓書を添付 エ 有料です。1千円に消費税 カ 書留郵便で申請者にお答えします。 そしてなぜ、懲戒処分開示が必要なのか申請書の中で述べる!? 以上の内容を書き必要所書類を(申請書と宣誓書及び印鑑証明書) を添えて お近くの弁護士会に提出してください!!!??? なお あなた(申請者)が要請した弁護士の懲戒処分の弁護士には。 あなたが処分公開を申請したことを必ずその弁護士に連絡します 以上2009年7月1日から実行します
電話やメールで簡単に弁護士の懲戒処分を教えてくれるのではないのです
弁護士に事件を依頼するときに依頼する弁護士の懲戒処分が過去3年にあるかないかのみ答えてくれるのです
弁護士に事件を依頼するときに依頼する弁護士の懲戒処分が過去3年にあるかないかのみ答えてくれるのです
そして印鑑証明など懲戒処分を調べている方の本人が確認できる書類が
必要なのです
そして。調べている弁護士には弁護士会から
あなたは(調査弁護士)依頼者の人間から調べられました
弁護士会はこういうふうに答えました。
と弁護士に必ず報告します・・・・
それでもあなたは弁護士懲戒処分を調べますかと・・・
必要なのです
そして。調べている弁護士には弁護士会から
あなたは(調査弁護士)依頼者の人間から調べられました
弁護士会はこういうふうに答えました。
と弁護士に必ず報告します・・・・
それでもあなたは弁護士懲戒処分を調べますかと・・・
費用は1000円と消費税と印鑑証明書代と弁護士会までの交通費です
内容は日弁連広報誌【自由と正義】に記載されたものです
内容は日弁連広報誌【自由と正義】に記載されたものです
私も自分が戒告処分を取った京都弁護士会の弁護士の懲戒を調べようと
思いましたがそれはダメなのです
思いましたがそれはダメなのです
なぜ。懲戒されたことが必要なのか述べよって
真面目に事件を処理してくれるかに決まってるやん
事件放置してる弁護士に仕事依頼したくないやないの?
普通の感覚が無いのかな
真面目に事件を処理してくれるかに決まってるやん
事件放置してる弁護士に仕事依頼したくないやないの?
普通の感覚が無いのかな
なお詳しくは官報の1月27日の公告をご覧ください
書式の見本も発表しています
(誰も読まんで~・・)
書式の見本も発表しています
(誰も読まんで~・・)
期待してたけどがっかりやな~日弁連・・・