弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2009年3月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・奈良弁護士会・東稔忠幸弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・医療過誤事件の怠慢な事件処理
懲 戒 処 分 の 公 告
奈良弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 東稔忠幸
登録番号 27750
事務所 樫原市内膳町5
奈良総合法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2006年4月21日懲戒請求者からA病院に入院後誤嚥(ごえん)性肺炎を繰り返し呼吸困難、絶食状態となるなど重症化した父親Bの重症化した原因の調査のためA病院及びその後入院したC病院の医療記録の取得並びに医療事故調査を行うDセンターに照会することの依頼を受け、着手金として15万円を受け取った。その後、被懲戒者は医療情報開示請求を行いC病院からは同年5月17日開示を受けA病院からは、同年6月18日B死亡のため同年7月25日、遺族である懲戒請求者に情報が開示された。また被懲戒者の依頼された上記調査内容もBの死亡原因の調査に事実上変更されるなどしたがDセンターへの照会や時期や方法等につき、被懲戒者と懲戒請求者の間に認識のずれが生じたことから、曖昧なまま時間が経過した以上の経過で被懲戒者は同年12月ころ懲戒請求者から進捗状況につき問い合わせを受けたが資料が不足していることから未だDセンターに記録を送付してしないにもかかわらず、既に送付したが未だに回答がない旨の虚偽の説明を行い、その後も口頭、電子メールにて同様な対応をした。またB死亡後の最初の法律相談から約6ヵ月後である2007年3月27日にDセンターに医療記録を送付するまで、事件処理を放置した
上記被懲戒者の行為は弁護士職務基本規定度35条、同法第36条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力の生じた日 2008年10月15日 2009年3月1日 日本弁護士連合会
上記被懲戒者の行為は弁護士職務基本規定度35条、同法第36条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力の生じた日 2008年10月15日 2009年3月1日 日本弁護士連合会