(写真は日弁連)
東京弁護士会は所属の鈴木和雄弁護士を業務停止4月の懲戒処分と発表した
7月8日付
7月8日付
鈴木和雄 登録番号 19076 東京弁護士会 東京都港区新橋2 鈴木法律事務所
懲戒処分の内容は破産処理事件を事務職員任せにしたという
懲戒処分では重い内容
懲戒処分では重い内容
懲戒処分:弁護士、承諾なしに処理--業務停止 /東京 東京弁護士会は8日、依頼者の承諾なしに多重債務の任意整理を進めたとして、鈴木和雄弁護(61)を業務停止4カ月の懲戒処分とした。 同会によると、鈴木弁護士は06年、事務職員に依頼者の男性と面談させ、十分な説明をしないまま委任契約書に署名、押印させた。任意整理は和解が成立したが、依頼者は「鈴木弁護士と一度も面会することなく、勝手に処理された」と話しているという。 鈴木弁護士は1人で年間800件の債務整理を受任している上、事務職員の報酬月額は200万円上っており、同会は鈴木弁護士が事務職員らに、本来弁護士がすべき業務を任せていた疑いがあるとみている。鈴木弁護士は「依頼者とは一度会っており、事務職員に丸投げしたわけではない」と説明しているという
詳細は後日