弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2009年7月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・千川健一弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・事件放置、事件処理は事務員任せ
処分は3回目となりました
2002年12月 業務停止3月 非弁提携
2003年9月 戒告 債務処理事件処理の遅滞
懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 千川健一
登録番号 22582
事務所 東京都港区赤坂4
いちご綜合法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止4月
3 処分の理由の要旨
被戒者は2003年7月頃、翌年4月頃に申し立てを行う予定で懲戒請求者から民事再生事件を受任した。当時被懲戒者の事務所では年間100件の民事再生事件を受任しこれを事務職員Aに任せきりにしたばかりかAが多量の事件を抱えて適正な事件処理ができない状態にあることを是正せず懲戒請求者の民事再生事件が約3年間も着手されないまま放置されていたことに気付かなかった被懲戒者の上記行為は事務職員に対する指導、監督義務を怠り、かつ事件処理のための適正な事務所の体制を整えなかったことに起因するものであってその結果依頼者の信頼を失うに至ったものと認められ弁護士法第56条第1項の品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力の生じた日2009年4月13日 2009年7月1日 日本弁護士連合会