イメージ 1

薩摩川内の桐原弁護士が民事調停2年半放置

 民事調停を依頼されて着手金を受け取りながら、約2年半にわたって処理を放置したとして、
鹿児島県弁護士会(森雅美会長)が同会所属の桐原洋一弁護士(66)=薩摩川内市=
を戒告の懲戒処分にしていたことが9日、分かった。
 処分は6月26日付。桐原弁護士などによると、2005年8月、宮城県仙台市の60代男性が
遺産分割の調停申し立てを桐原弁護士に相談。
男性は受任してもらえるとして、同年12月、着手金として52万5000円を
桐原弁護士の銀行口座に振り込んだ。
 しかし、男性から再三の督促を受けながら、調停申し立てや訴訟といった法的手続きがなされず、
事件は放置された。08年5月に委任契約は解除され、桐原弁護士は全額返金し、示談も成立。
男性は同年6月、県弁護士会に懲戒を申し立てていた。
 桐原弁護士は「受任しようと思っていたが、最終的な方針が定まらず、対応が遅れてしまった。
男性には申し訳なかった」と話した 

桐原洋一 登録番号 16908 鹿児島弁護士会

まあ~普通ならこの程度かいなと示談もしてるしと・・戒告ならと・・・
マスコミも弁護士会発表しか書きません。
司法記者は弁護士会いいなりではなく自分で調べて記事にしましょう

ここは弁護士懲戒専門ブログです

この先生 2回目で~す

2007年8月にも同じように12年間も事件放置で懲戒されてます

その時の懲戒処分要旨

桐原 洋一   16908 鹿児島
鹿児島県薩摩川内市若葉町2
戒告 2007 年8月10 日
被懲戒者は1994年に懲戒請求者から自己破産申立事件を受任して弁護士報酬を得ていながら
、2006年9月にその委任契約を合意解約するまでの約12年間、途中で懲戒請求者から
経過報告を求められたにもかかわらず、さしたる理由もなく破産手続き開始の申立て
をすることなく放置した。
被懲戒者の上記の行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき
非行に該当する
被懲戒者と懲戒請求者との間で既に示談が成立し被懲戒者は受領していた
弁護士手数料等を返還したうえ迷惑料を支払ったほか、被懲戒請求者からあらためて
委任を受け実費等一切を被懲戒者の負担の下に自己
破産の申立を行う事情を勘案して戒告を選択した
平成19 年12月1 日 日本弁護士連合会 

12年間放置というのもなんか信じられないが
お金返して示談してるのはえらいけど2回目はアカンでしょ

鹿児島弁護士会も知ってるのに~~
甘いなあ~
黙ってたら誰も分からないってか!!!

残念!検索ですぐ出てきます。

弁護士懲戒処分検索センター
http://shyster.symphonic-net.com/index.php

大阪の弁護士のように「金返してほしかったら裁判してこい」よりは
はるかにマシですがね