弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2009年10月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・鹿児島弁護士会・三窪洋三弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・事件放置、虚偽報告、預り金の清算せず

懲 戒 処 分 の 公 告

 鹿児島弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 三窪洋三  登録番号 23626

事務所 鹿児島市山下町  三窪法律事務所

2 懲戒の種別 退会命令

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は2002年2月Aから損害賠償請求訴訟事件を受任し着手金及び諸経費を得ながら2008年1月末ころまで提訴することなく放置しAからの問い合わせに対して既に提訴した旨虚偽の報告をした
(2)被懲戒者は2004年1月ころBから損害賠償請求訴訟事件を受任しながら長期間提訴することなく放置しBからの問い合わせに対して既に提訴し解決金が支払われた旨虚偽の報告をした
(3)被懲戒者はCから受任した事件の委任契約の終了にあたり金銭の清算をせず預かり金を返還しなかったうえ、委任契約終了にあたり金銭の清算をせず預かり金を返還しなかったうえ委任契約後もCが了承した清算金を返還しなかった
(4)被懲戒者はD外2名から受任した債務整理事件の委任契約終了にあたり金銭の清算をせず預かり金を清算しなかった
(5)被懲戒者はEから受任した債務整理事件について金102万円の返還義務があるにもかかわらず委任契約終了後も当該金員の返還をしなかった
(6)被懲戒者は2008年8月1日以降自身の事務所を閉鎖したにも関わらず事務所移転の変更届けを日弁連に提出しなかった
(7)被懲戒者の上記(1)及び(2)の各行為は弁護士職務基本規定第35条及び第36条に上記(3)(4)及び(5)の行為は日弁連会則にそれぞれ違反しいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力の生じた日  2009年6月24日2009年10月1日   日本弁護士連合会