弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2009年10月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・鹿児島県弁護士会・桐原洋一弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・事件放置

懲 戒 処 分 の 公 告

 鹿児島県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 桐原洋一

登録番号 16908

事務所 鹿児島県薩摩川内市若葉町2

2 懲戒の種別  戒告  

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は2005年12月26日懲戒請求者から遺産分割協議事件を受任して着手金 52万5000円を受領しながら戸籍謄本類及び対象不動産の登記簿謄本一式の各取り寄せ に2年近くもの間着手せず2008年5月26日に被懲戒者の事務の遅延を理由に委任契約を解除するまで途中何回となく懲戒請求者から督促を受けながらも調停申立てや訴えをする ことなく放置した 被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第35条に違反し弁護士法第56条第1項に 定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する

4 処分の効力の生じた日 2009年6月26日 2009年10月1日  日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告 2007年8月
懲戒された弁護士 桐原 洋一 16908 鹿児島県薩摩川内市若葉町2
懲戒の種別 戒告
処分の理由の要旨
被懲戒者は1994年に懲戒請求者から自己破産申立事件を受任して弁護士報酬を得ていながら、2006年9月にその委任契約を合意解約するまでの約12年間、途中で懲戒請求者から経過報告を求められたにもかかわらず、さしたる理由もなく破産手続き開始の申立てをすることなく放置した。
被懲戒者の上記の行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
被懲戒者と懲戒請求者との間で既に示談が成立し被懲戒者は受領していた弁護士手数料等を返還したうえ迷惑料を支払ったほか、被懲戒請求者からあらためて委任を受け実費等一切を被懲戒者の負担の下に自己破産の申立を行う事情を勘案して戒告を選択した
平成19 年12月1 日 日本弁護士連合会