弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2009年10月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・群馬県弁護士会・石川憲彦弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・事件放置、虚偽説明

4回目の懲戒処分となりました。

懲 戒 処 分 の 公 告

群馬県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 石川憲彦 登録番号 13800

事務所 群馬県みどり市大間々町大間々

石川法律事務所

2 懲戒の種別 業務停止10月 

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は懲戒請求者からA社を相手方とする賃金等請求事件及び解雇無効確認請求事件を受任していたが2006年6月21日に 言い渡された控訴審判判決を不服とする懲戒請求者から上告及び上告受理申し立ての委任を受け各申立てを行った ところが被懲戒者が法定の提出期限内に上告受理申し立て理由書を提出しなかったため同年9月1日上告及び上告受理申し立 てを却下する決定がなされた 同決定は翌2日被懲戒者に送達されたが被懲戒者は懲戒請求者に対して経過を報告せず、かえって懲戒請求者が裁判所に問 い合わせを行い却下の事実が発覚するまでの約1年 4か月の間、書面あるいは口頭であたかも上告等の事件が裁判所に係属しているかの如き虚偽の事実を申しのべ懲戒請求者を 欺罔し続けた また、被懲戒者は同年10月12日A社代理人との間で懲戒請求者に無断で和解契約を締結して合意書を作成し同月20日ころ までに同合意書に基づく金員116万8912円を受量したがそれらの事実を2007年4月11日まで報告せず同日付けで受領した金銭 を送金した際も金銭の趣旨を正確に報告せず合意書自体も事実経過が発覚するまで交付も 報告もしなかった 被懲戒者の上記各行為は弁護士の信用を著しく失墜させるものであって、弁護士法第56条第1項に 定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する

4 処分の効力の生じた日  2009年6月30日2009年10月1日  日本弁護士連合会

石川弁護士の過去の懲戒処分

2002年4月 業務停止2月  債務整理事件放置

2006年3月 戒告     土地明け渡し訴訟で依頼者に説明不足

1997年  戒告      虚偽報告

石川憲彦  群馬弁護士会  戒告(1997年8月14日処分発効)

【処分理由の要旨】

1 石川は、1994年2月、Aを相手方とする通行権の撤廃、地代の値上げの調停申立て手続の 依頼を受け、同日着手金30万円を受領した。 ところが、その後2年7か月間申立てを行わず、かつ、96年9月に「10月に期日が決まった」 と懲戒請求人に虚偽の事実を述べた。

2 石川は、1995年11月、Bを相手方とする損害賠償の調停申立手続の依頼を受け、 同日着手金20万円を受領した。 ところが、その後10か月間申立てを行わず、かつ、96年9月に「10月に期日が決まった」と述べ、10月には「 裁判所の所長が外国から帰って来ないから延期になった。次回期日は月曜日に決まる」 と述べ、不審に思った懲戒請求人からの問い合わせに対し、 「大丈夫、裁判の方の手続は済んでいる」などと虚偽の事実を述べた