一審無罪の関元隆弁護士に検察が求刑1年
広島地裁差し戻し審
指定暴力団共政会会長の××被告(66)=公判中=による恐喝事件で、被害者に被害の申告をしないよう迫ったとして証人威迫罪に問われた、
広島弁護士会所属の弁護士関元隆被告(69)=広島市南区向洋本町=の差し戻し審初公判が27日、広島地裁であった。検察側は懲役1年を求刑し、
結審した。
一審広島地裁は「被害者の供述を裏付ける十分な証拠がない」として無罪を言い渡した。しかし、広島高裁は昨年6月、「事実誤認がある」として
無罪判決を破棄、審理を地裁に差し戻していた
関元隆弁護士の一審無罪破棄
指定暴力団共政会会長守屋輯被告(65)=恐喝罪で公判中=による恐喝事件で、被害者に被害の
申告をしないよう求めたとして、証人威迫罪に問われ一審で無罪判決を受けた広島弁護士会所属の
弁護士関元隆被告(68)=広島市南区向洋本町=の控訴審判決が17日、広島高裁であった。
楢崎康英裁判長は被害者の供述の信用性を一部認め「事実誤認がある」として一審判決を破棄、
審理を広島地裁に差し戻した。
守屋被告は、11-14年、男性を含む解体工事業者3人から計約3800万円を脅し取ったとして、懲役7年(求刑懲役12年)の判決を受け広島高裁に控訴中。
楢崎裁判長は被害者や関元被告の公判供述の信用性を詳細に検討。関元被告が接見時、
被害者に対し共政会の5代目会長が守屋被告に決まったことを告げ、この意味が分かりますかなどと
伝えたことなどを認定。一方、事件のことは亡くなった4代目のせいにしてくれないかなどとした
被害者の供述は信用性に疑問があるとして認めなかった。
その上で、認定した関元被告の言動が、威迫行為に当たるかどうか慎重に審理し直すよう求めた
2008年6月17日の記事
関元 隆(せきもと たかし)登録番号 11802
広島弁護士会 広島市中区八丁堀
なお関元隆弁護士には過去1回の懲戒処分があります
関元隆
広島弁護士会
戒告(平成11年9月8日処分発効)
【処分理由の要旨】
関元は、懲戒請求人Aから、平成5年8月頃、不動産強制競売申立時件の依頼を受け、同年9月1日に
弁護士費用等合計55万円を受領したが、その後、Aから10数回にわたって催告を受けたのに、
不動産強制競売の申立てを5年以上放置した。
広島弁護士会
戒告(平成11年9月8日処分発効)
【処分理由の要旨】
関元は、懲戒請求人Aから、平成5年8月頃、不動産強制競売申立時件の依頼を受け、同年9月1日に
弁護士費用等合計55万円を受領したが、その後、Aから10数回にわたって催告を受けたのに、
不動産強制競売の申立てを5年以上放置した。