100万円受領認める 汚職行為罪で鈴木順二弁護士を起訴

 不動産取引の交渉をめぐる弁護士法違反事件で、名古屋地検特捜部は2日、交渉相手から
謝礼金200万円を受け取ったとして、同法違反(汚職行為)の罪で、
弁護士の鈴木順二(みちじ)容疑者(62)を起訴した。
 起訴状によると、鈴木被告は2007年5月25日、愛知県刈谷市の男性から依頼された
土地の明け渡し交渉に臨んだ際、契約をまとめた謝礼と知りながら、
相手側の京都市の不動産業千石基被告(60)=法人税法違反罪で起訴=から現金200万円を
受け取ったとされる。
 関係者によると、鈴木被告は逮捕当時、現金の授受を「事実無根だ」と全面否認。
最近になって「100万円を無理やり渡された。返そうと思っているうちに逮捕された」
と供述を変えたが、謝礼金を受け取ったとの認識は否定しているという。
 鈴木被告は起訴後に弁護人を通じて出したコメントで「ズボンのポケットに無理
やりねじ込まれたとはいえ、結果として100万円を受け取ってしまったことは軽率だった。
反省の意を表すため、愛知県弁護士会に退会届を提出した」と述べた。
 同弁護士会の細井土夫会長は「公判の推移を見守る」との談話を発表した 

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091203-00000002-mai-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091202-00000221-jij-soci

鈴木順二弁護士。愛知県弁護士会へ退会届提出

昨日、ファンの方から退会届を出したという情報をいただきました
本日の記事で確認できました
ありがとうございました

鈴木弁護士のホームページの2ページ目ホームは工事中
http://www.skr-law.jp/profile/index.html

当初は完全否定していた鈴木順二弁護士
消されたホームはこんなことが(ホームから引用)

 お 詫 び と ご 連 絡
                        平成21年11月16日
桜 通 法 律 事 務 所
               御 あ い さ つ
前 略
  この度,平成21年11月12日の新聞報道等により,皆様方に,大変な御迷惑と御心配を
御掛け致し,誠に申し訳なく存じます。
 
事件の内容は,平成19年5月25日ころに,私が依頼された事件の処理にあたり,
相手方(この方は脱税で起訴されています。)より,金200万円のお礼をもらったとの
疑いですが,かかる事実は全くありません。
私も,この新聞報道等により大変な迷惑を受けました。
今後は,この身の潔白を明らかにするために,諸々の行動をしようと考えています。
また今後とも依頼者の皆様方の御依頼と御信頼に応えるため,最大限の努力をする覚悟です。
以上,とりあえず御報告方々,おわび申し上げます。
                                 草 々
                        鈴 木 順 二 

身の潔白を晴らすと言っていたんじゃなかったのね

立ち退きのさせられる方から依頼を受け
相手のところに行き
≪先生、まとめてくれたら謝礼出しまっせ・・・
うちの会社の顧問でもどうでしょうか≫
と相手から言われて、ではよろしくと不動産屋の手下になった弁護士

200万円なんかもらってないわい・・・・
100万円じゃ~謝礼や報酬じゃなくズボンのポケットにねじ込まれたんや

さよか!たくさんお金の入るポケットなんやね~
私のズボンには100万円は入らんわ
100万円も見たことないけど・・・・

依頼者を裏ぎり、金の多い方にころぶ弁護士
信用はなくなるわな、弁護士の・・・

愛知県弁護士会は事件の推移を見守る・・・
つまり退会届は受けるが無罪ならまた愛知弁護士会に戻るというもの
有罪なら自動的に弁護士登録抹消 

だから、懲戒処分などしませんという愛知県弁護士会会長の深~いコメント

懲戒処分お願いします・愛知県弁護士会会長さま

逮捕されても起訴されても何も言わない愛知県弁護士会
http://www.aiben.jp/

逮捕されたらちゃんとお詫びする札幌弁護士会
http://www.satsuben.or.jp/info/top/chairman_greeting.html

今回の汚職に関する弁護士法
(職務を行い得ない事件)
第二十五条  弁護士は、次に掲げる事件については、その職務を行つてはならない。ただし、第三号及び第九号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
一  相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
二  相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
三  受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
四  公務員として職務上取り扱つた事件
五  仲裁手続により仲裁人として取り扱つた事件
六  第三十条の二第一項に規定する法人の社員又は使用人である弁護士としてその業務に従事していた期間内に、その法人が相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件であつて、自らこれに関与したもの
七  第三十条の二第一項に規定する法人の社員又は使用人である弁護士としてその業務に従事していた期間内に、その法人が相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるものであつて、自らこれに関与したもの
八  第三十条の二第一項に規定する法人の社員又は使用人である場合に、その法人が相手方から受任している事件
九  第三十条の二第一項に規定する法人の社員又は使用人である場合に、その法人が受任している事件(当該弁護士が自ら関与しているものに限る。)の相手方からの依頼による他の事件

(汚職行為の禁止)
第二十六条  弁護士は、受任している事件に関し相手方から利益を受け、又はこれを要求し、若しくは約束してはならない。 
鈴木順二 登録番号13520 愛知県弁護士会
桜通法律事務所
経 歴 ・昭和22年 愛知県生まれ
・昭和45年  第25期 司法試験合格
・昭和46年  名古屋大学法学部卒業
・昭和48年  鈴木・大場合同法律事務所入所
・昭和58年  桜通法律事務所設立