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高検検事が盗撮容疑 愛知県警、任意で取り調べ

写真は法務省

バス停で女性のスカートの中を盗撮しようとしたとして、名古屋高検の男性検事(44)
が愛知県警千種署から県迷惑防止条例違反の疑いで、任意で取り調べを受けていることが15日
、わかった。
 名古屋高検によると、検事は3月8日朝、名古屋市内のバス停で女性のスカートの中を私物の
携帯電話のカメラで盗撮しようとしていたという。
目撃者が警察へ通報、検事も上司へ申告して発覚。
上司には「撮影しようとしていた」と説明しているという。
 検事は1995年に任官、東京地検などを経て現職。現在は執務をしていない。
名古屋高検は「県警が捜査中」として、検事の氏名や処分方針を明らかにしなかった。
 松井巌名古屋高検次席検事は「検察に対する信頼を損ない深くおわびする。
調査結果を踏まえて今後、厳正に対処する」とコメントした 

http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20100316ATDG1504Q15032010.html

弁護士。非行懲戒専門のブログです

裁判官もこの間。バスで痴漢。弁護士も電車でわいせつ行為
今度は検事が盗撮

どないなっとるんだ!日本の法曹界は~

弁護士も過去、スーパーのエスカレターで女子高生のスカートの中を盗撮した
弁護士会の役員さんがいましたが
すぐに、所属弁護士会をやめてただいま仙台弁護士会に所属しています
一応。業務停止6月になりました

その時の弁護士懲戒処分の要旨
所属 岩手県弁護士会
(2) 氏名     山村 邦夫    23967
(3) 事務所      盛岡市みたけ4-25
山村法律事務所
(4) 懲戒の種別       業務停止6月
(5) 要 旨
被懲戒者は2001年11月盛岡市内のスーパーマーケット店内において、来店していた
17歳の女性の後方から、手提げバックに忍ばせたビデオカメラで同人のスカートの
下着等を撮影した。
この行為は岩手県の公衆に著しく迷惑をかける行為の防止に関する
条例第12条第1項、第7条第三号に該当し弁護士の品位を失うべき非行にあたり
かつ、弁護士会の信用を害するものである。
処分の効力の生じた日 2002年7月26日
2002年10月1日 日本弁護士連合会 

この記事ではお名前が各社出でいませんが京都新聞やネットでは実名が出ています
名古屋高検の梁取一夫検事(44)だそうです