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男性弁護士に不起訴不当の議決

 不動産取引をめぐり売買双方の代理人となってそれぞれから報酬を得ていた
などとして、弁護士法違反(汚職行為の禁止)の罪で告訴され、
不起訴処分になった大阪弁護士会所属の男性弁護士(61)について、
大阪第2検察審査会は12日、「厳しく処断されるべきだ」として不起訴不当を
議決したと発表した。議決は3月18日付。
 議決書などによると、この弁護士は平成17年11月ごろ、埼玉県内の会社から
着手金50万円を受け取り、同社の不動産を、自らが顧問弁護士を務める
大阪市内の会社に売却する契約を締結。契約成立後に大阪市内の会社から
報酬500万円を受け取るなどした。
 
弁護士懲戒非行専門のブログです
氏名はまだ公表されていませんが弁護士としては一番してはいけない行為です
昨年は同じ容疑で愛知県の鈴木順二弁護士が逮捕されました
 
自分の依頼を受けた相手に自分の顧問会社に不動産を売却した
依頼先(売主)からは着手金、交渉相手の買主からも報酬500万円と
おいしい仕事をされたようです
 
検察審査会ということは1度は起訴を見送ったということです
事件にならなかったが、被害者が再度検察審査会に不起訴はおかしい
と審査を願い出て、起訴されたということ
刑事事件ですから有罪になると弁護士資格にかかわります
 
氏名が分りましたら後で追加記事にします
ご存じの方は内緒で教えてください
 
第二十六条  弁護士は、受任している事件に関し相手方から利益を受け、
         又はこれを要求し、若しくは約束してはならない。