弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2010年5月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・長崎県弁護士会・清川光秋弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・飲酒しながら依頼者の法律相談!?
2回目の懲戒処分となりました
懲 戒 処 分 の 公 告
長崎県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 清川光秋
登録番号 16956
事務所 長崎市万才町2-7 清川光秋法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
(1) 被懲戒者は2007年8月6日懲戒請求者から婚姻費用の仮払請求に関する 保全事件の依頼を受け同月7日着手金100万円を銀行振込により受領したが依頼を受ける際、委任の範囲を明らかにした委任契約書を作成することも弁護士報酬について適切な説明をすることもしなかった。
(2) 被懲戒者は2007年9月1日予約をした上で隣県から事務所を訪れた 懲戒請求者と午後2時ころから約30分間打ち合わせを行ったが打ち合わせ中も懲戒請求者の了解を得ないまま飲酒し、かなり酒に酔った状態打ち合わせを行った。
(3) 被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第29条第1項及び第30条第1項に違反するものであり弁護士法第56条第1項に定める品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力の生じた日 2010年2月2日 2010年5月1日 日本弁護士連合会
清川光秋 長崎県弁護士会
戒告(平成4年2月4日処分発効)
【処分理由の要旨】
清川は、長崎地裁に継続中のモーターボート競走法違反被告事件(略式命令に対する正式裁判請求事件)の弁護人であった。
清川は、依頼者たる被告人が真実と思料する事実を陳述する意向を有していたのに、これを無視し、執拗に正式裁判請求の取下げを説得し、その結果、依頼者に事実陳述の機会を失わせ、正式裁判請求を取り下げさせた。
清川は、依頼者たる被告人が真実と思料する事実を陳述する意向を有していたのに、これを無視し、執拗に正式裁判請求の取下げを説得し、その結果、依頼者に事実陳述の機会を失わせ、正式裁判請求を取り下げさせた。
以上、ゴマさんのホームページより
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