弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2010年7月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・本田喚尚弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・苦情の紛議調停に出ていかなかった

4回目の懲戒処分

懲 戒 処 分 の 公 告

 東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 本田喚尚

登録番号 18924

事務所 東京都新宿区四谷4

2 懲戒の種別 

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は弁護士会の紛議調停事件の相手方であったが第1回を2007724日とする調停期日に正当な理由なく出頭せずその後の調停期日にも正当な理由なく出頭しなかった、被懲戒者の行為は弁護士法第22条弁護士職務基本規定第78条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する、

4 処分の効力を生じた年月日 2010年3月19日 2010年 7月1日   日本弁護士連合会

 
本田喚尚
第1回目の懲戒処分(平成になって処分を受けた弁護士ゴマさんのHPから)
業務停止2月(平成7年12月13日処分発効)平成9年9月9日、日弁連により、業務停止1月と変更
【処分理由の要旨】
 本田は、昭和60年から平成4年まで、Aらが代表取締役となっていたB社の顧問弁護士であった。 本田は、Aらからの依頼により、B社らの資金調達のためにC社を紹介した。C社は、B社らに対し、昭和62年から平成元年までの間に、総額15億7000万円の融資をした。 本田は、C社の代理人として、B社らに対し、平成3年から4年にかけて、不動産競売申立及び和解交渉等の債権取立て行為を行った。
 
週刊誌にも取り上げられました
週刊現代20033月号   非行弁護士特集
東京の本田喚尚(60歳)は、顧問先に融資を斡旋した。資金繰りに困っている会社に金融会社を紹介するやさしい弁護士かと思いきや返済が滞ると、今度は金融会社の代理人となって、顧問先だった会社に取立を行ったのである。(処分・業務停止1月) 問題の弁護士たちには、傷ついた依頼者の身になって思いをいたすという心がまるでないのだ。
2000年からの懲戒処分】
弁護士名
本田喚尚
登録番号
18924
所属弁護士会
東京
法律事務所名
懲戒年度
20053
懲戒処分種別
業務停止1年
処分理由の要旨
不動産分譲共同事業で自分も参画したがうまくいかず自分の出資分を回収するために立場を利用
処分要旨詳細リンク
  3回目 
 
 
弁護士名
本田喚尚
登録番号
18924
所属弁護士会
東京
法律事務所名
懲戒年度
20076
懲戒処分種別
業務停止1
処分理由の要旨
業務停止中の弁護士業務
処分要旨詳細リンク