弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2010年8月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・静岡県弁護士会・小林雄資弁護士の懲戒処分の要旨
静岡県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記
1 処分を受けた弁護士氏名 小林雄資
登録番号 27106
事務所 静岡市葵区呉服町1たちばな法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
相続人Aらは同Bらを相手方として2006年7月遺産分割調停の申立を行い、その後Aらは弁護士である懲戒請求者をBらは被懲戒者をそれぞれ選任した同調停は審判に移行した後2008年7月18日に審判がなされBらは同月25日に即時抗告を申し立てたが同年9月12日に同抗告を棄却する決定がなされ、その後同決定は確定した被懲戒者はAが懲戒請求者を訴訟代理人に選任して提起したBに対する離縁請求訴訟においてBの訴訟代理人に就任し同訴訟が継続中という状況の下、BがAとの間で上記遺産分割審判によってAが取得することとなった不動産の持分をBらに取得させること等を内容とする合意書を作成するに当たり、懲戒請求者の承諾を得ずに当該合意書の基となる書面をBに渡した通常、長期間にわたって争われた遺産分割審判の内容を大きく変更する合意がなされることは極めて希であるところAが本件合意書作成時91歳と高齢であり他者の影響を受けやすい年齢であること、遺産分割審判後もAとBとの間で離縁請求訴訟が係属していたことを考慮すれば本件合意書がAの真意に基づき作成されたものであるか否かをめぐり将来紛争が生じることは容易に想像できるから、このような場面では相手方当時者の代理人を通じて交渉に当たることが求められるしたがって被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第5条、第70条及び第71条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力を生じた年月日 2010年4月6日 2010年8月1日 日本弁護士連合会