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司法修習生の給与制維持=生活費貸与は延期―民主部門会議
 民主党は13日の法務部門会議で、11月から始まる司法修習生に生活費を貸与する制度を延期し、現行の給与支給を継続する方針を決めた。給与支給の維持を求める日本弁護士連合会などの要請を受け入れた。同党は政策調査会で正式決定した上で、関連法の施行時期の修正に向けて野党との協議に入る方針。
 司法修習生には現在、国家公務員の初任給程度(月額約20万円)が給与として
支給されている。しかし、司法制度改革の一環として、給与支給を改め、最高裁が生活資金として月額28万円を上限に貸与することを内容とする改正裁判所法が2004年、自民、公明両党と当時野党だった民主党などの賛成で成立。今年の11月1日から施行される予定だった。
13日の部門会議では、日弁連、最高裁、法務省から貸与制についてヒアリング
を実施。このうち日弁連は「経済的負担の大きさから優秀な法律家の確保が困難になる」と強く主張。民主党も給与支給はやむを得ないと判断した。
同党は秋の臨時国会に議員立法で裁判所法改正案を提出する方針。
ただ、野党の賛否が不透明な上、衆参の多数派が異なる「ねじれ国会」では、成立の見通しは流動的だ。与野党協議が難航すれば、11月1日までに施行期日を変更できない可能性もある。 
弁護士非行懲戒専門ブログです
給費から貸与ではこれから司法を目指す若い人には突然気の毒な制度である今、弁護士の非行が多い、態度が良くない。
こんな弁護士業界に税金をつぎ込むのは反対ではあるが非行をしているのは給与制で弁護士になった古株ばかりである
今からの人には関係ない
だから条件付きで司法修習生の給与制を認める 
① 弁護士懲戒処分を受けたら全額返還すること
それは、新しい司法修習生だけでなくボス弁となった弁護士全員とする、古い人ほど手本を若手に示すべきである
② 弁護士懲戒処分は1回に100万円の罰金を取って給費に当てる
戒告1回 100万円 業務停止1月に付き100万円とする
もうひとつ、
言わせてもらえば今の法科大学制度から見直すべきではないか
給費制度だけでなく司法制度など根本的に見直すこと、議論することが大事
なのではないでしょうか
まあ、国会議員も弁護士多いですから。真剣に真面目に議論しなければなりません