弁護士非行懲戒専門ブログです
2010年10月号日弁連広報誌「自由と正義」に公告として掲載された
弁護士懲戒処分の要旨
10月号はな!な!なんとたった一人の弁護士懲戒処分の掲載です
9月には一度に14人も懲戒処分の掲載をしたのですが
今月はたった一人です
しかしこのたった一人の弁護士の懲戒処分は大変重要な意味をもつ
懲戒処分です
第二東京弁護士会 菅野茂徳弁護士 東京都中央区銀座
登録番号21202 菅野法律事務所
懲戒処分の種別 戒告
この懲戒処分は第二東京弁護士会では懲戒しないという処分がなされました
懲戒請求者の申立が棄却されました【2009年9月29日付】
しかし懲戒請求者は、日弁連に第二東京弁護士会が懲戒処分しないということは
不当であると
異議申し立て、再審査を求めて日弁連に申出ました
2010年8月24日に日弁連が戒告が相当であると懲戒処分を出したものです
全国で年間1600件くらい懲戒請求が出され懲戒処分になるのは約65~70
件です。95%が棄却されます
その中から日弁連に再審査を求めて処分が下る可能性は2年に1回あるかないか
そのくらい珍しいものです
懲戒請求者の方、ほんとうにご苦労さまでした
事件放置という簡単な内容ですが被害者さんはほんとうにつらかったと思います
2001年からの事件でやっととった弁護士の非行の懲戒が「戒告」です
そして、何ら報道も弁護士のコメントもありません
私のブログで骨まで拾ってあげましょう
私のブログのファンの方も所属弁護士会で懲戒しないという議決をもらい
日弁連に再度、審査を求めている方がいますが
わずかですが希望がわいてくる懲戒処分です
かなり長い文章になっていおりますので次回記事にします
10月号には懲戒処分を受けて不服だと日弁連に審査請求を出した
弁護士の棄却された採決の公告も掲載されています
① 小林真 28310 東京弁護士会 戒告
② 佐々木英雄 27014 第二東京弁護士会 業務停止1月
③ 野村尚 20853 長野県弁護士会 戒告
④ 酒井宏幸 21795 長野県弁護士会 戒告
⑤ 窪田雅信 16455 鹿児島県弁護士会 業務停止3月
以上の方は日弁連に処分は不服と申し出ましたが棄却されております
ただでさえ、甘い懲戒処分なのにこれ以上甘くはなかなかなりません
この先生方の懲戒処分の要旨は書庫の弁護士懲戒処分の要旨
または弁護士懲戒処分検索センター、携帯版モバベンにて
見ることができます
【1月号から10月号までに自由と正義に掲載された懲戒処分の内容】
戒告 39人
業務停止 23人
退会命令 3人
除名 1人
合計 66人 7月31日弁護士登録者28765人
後2カ月ありますので毎年のペースよりも少し多くなりそうです
そのために今月は1人とペースダウンしたのかな?
70を越えるとちょっと宇都宮会長のコメントが必要です