弁護士非行懲戒専門です
第一東京弁護士会所属の椿康雄弁護士は退会命令の懲戒処分になりました
既に弁護士登録は抹消となっていますが退会処分の通知が届きません
株操作で大儲けして海外逃亡しています
事務所は六本木ヒルズ34階でした
NHKの美人アナとご結婚されましたが離婚
第一東京弁護士会の懲戒処分は弁護士会の会費が未納という理由で
退会命令。株のことはひとこともなし
弁護士会は処分通知が届かないので公示送達をして官報に掲載した
それとも会費納入の督促状でしょうか
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公 示 送 達
椿康雄氏が本会から送達を受けるべき下記書類は、本会が保管しており、申出があればいつでも交付します。
なお、日本弁護士連合会懲戒委員会及び懲戒手続に関する規程第12条第3項の規定により、本会がこの旨を本会掲示場に掲示した平成23年5月11日の翌日から起算して14日を経過したときに下記書類の送達があったものとみなします。
記
日本弁護士連合会懲戒委員会平成23年懲(異)第2号異議申出事案の決定通知書及び決定書謄本平成23 年5月11 日日本弁護士連
椿康雄氏が本会から送達を受けるべき下記書類は、本会が保管しており、申出があればいつでも交付します。
なお、日本弁護士連合会懲戒委員会及び懲戒手続に関する規程第12条第3項の規定により、本会がこの旨を本会掲示場に掲示した平成23年5月11日の翌日から起算して14日を経過したときに下記書類の送達があったものとみなします。
記
日本弁護士連合会懲戒委員会平成23年懲(異)第2号異議申出事案の決定通知書及び決定書謄本平成23 年5月11 日日本弁護士連
海外逃亡椿弁護士
懲戒処分は退会命令
【正確な懲戒要旨】
懲 戒 処 分 の 公 告
第一弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏名 椿 康雄 登録番号 20163 第一東京弁護士会
事務所 東京都港区六本木6森タワー34階
椿総合法律事務所
2 処分の内容 退 会 命 令
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2007年6月分以降の所属弁護士会の会費、
日本弁護士連合会の会費及び特別会費を納付せず2009年
5月時点で合計96万2400円を滞納した
また被懲戒者は2007年5月15日に本邦から出国したまま帰国せず事務所を閉鎖し自宅住所から退去したにもかかわらず所属弁護士会に登録事項の変更届けを提出していない
被懲戒者の上記行為は所属弁護士会の会則に違反するものであり弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力を生じた年月日
2011年1月13日
2011年4月1日 日本弁護士連合会