企業の債務整理で親族業者の利益図る 弁護士を業務停止 茨城

2011.5.27 02:09
 債務整理において債権者でなく自分や周辺者の利益を図ったなどとして、県弁護士会は26日
、同日付で土浦市に拠点を置く野武興一弁護士を業務停止2カ月の懲戒処分としたと発表した。
 同会によると、野武弁護士は平成21年から、企業の債務整理を担当。債権者の請求を禁止し、
企業の不動産を処分するなどの債務処理を進めた。だが、
(1)不動産処分に野武弁護士の息子が経営する業者が介入
(2)売掛金を認識しながら回収していない
(3)社長個人の代理人とも偽る-などの問題点があるという。
 同会の懲戒委員会では、債務者代理人である弁護士として品位を失う非行があったと認定した
弁護士非行懲戒専門ブログです
珍しく茨城県の弁護士
弁護士だがら好きなようにできると思ったのでしょうか債権者の請求を禁止し自分の
息子の不動産屋に処分した。
仲介手数料を820万円支払ったとあるが2億7000万円の物件ということになる
弁護士の場合、任意整理して懇意の不動産屋からキックバックは5%というのが相場だが
もうやり放題じゃありませんか
いつものようにベテランの弁護士です
2回目の懲戒処分となりました。ゴマさんのHPから

野武興一

茨城県弁護士会
戒告(平成8年11月15日処分発効)
【処分理由の要旨】
 野武は、Aから、同人が被告である婚約不履行慰謝料請求事件を受任し、訴訟委任状及び着手金を受領したのに、答弁書を提出せず、かつ、第1回口頭弁論期日を失念して欠席した。
【コメント】
 とりあえずは委任状と答弁書は出しておくものである。
それもしないで、期日を失念して(実は、こうしたことはありがちなことである)欠席してしまった場合、大変なことになりかねない。
戒告処分はやむを得ないであろう。