懲戒処分:和解金着服などで、弁護士に業務停止1年6月 /広島
 民事事件の和解金を着服したり、依頼者から借りた金を返済しなかったなどとして、広島弁護士会は30日
、同会所属の金尾典良(よしふみ)弁護士=福山市=を業務停止1年6月の
懲戒処分にしたと発表した。処分は26日付。
 弁護士会によると、金尾弁護士は、
民事事件の依頼者に代わって受け取った和解金の一部40万円を着服したほか仮差し押さえの保証金などとして依頼者から預かった40万円を着服
▽依頼者から借りた100万円を返済しなかった
▽依頼者に訴訟の経過報告をせず敗訴判決を伝えなかった
--などの行為があり、依頼者から懲戒請求があった。
 水中誠三・弁護士会長は「誠実かつ公正な職務遂行を職責とする弁護士として考えられない行為。
このような事態が生じたことは大変遺憾」とコメントした。
弁護士非行懲戒専門ブログです
また。また、また、弁護士が着服です
しかも依頼者から金を借りて返さないという、なさけない弁護士です
弁護士は仕事が減ったとよくいいますが自分で自分のクビを締めてることが
分らないようです
弁護士論理と言う前に一般社会倫理の問題ではないでしょうか
司法試験には一般社会倫理はありません
社会常識がなくても法律さえ知っていれば弁護士になれるのです
 
こいつも司法修習生のとき貰った給費金かえせといいたい
 
広島弁護士会はもちろん刑事告訴してくれるんでしょうね
そして弁護士会あげて被害者救済してくれるんでしょうね
さもないと給費年間100億円なんて世間は許してくれませんよ
借金返済の相談は。。。とあるが、あんたが相談せんとアカンのと違う?
33531 弁護士 金尾 典良 広島

 

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