訴訟:依頼人への和解金、弁護士に返還命令--鹿児島地裁判決 /鹿児島
 依頼人に和解金を渡さなかったなどとして、鹿児島市の女性が亀田徳一郎弁護士(73)を相手取り約800万円の返還を求めていた訴訟の判決が31日、鹿児島地裁であった。牧賢二裁判官は女性の主張を一部認め、亀田弁護士に約230万円の返還を命じた。
 判決によると、女性は00年、交通事故の損害賠償請求訴訟の代理人を亀田弁護士に依頼。訴訟は和解したが、亀田弁護士が和解金1000万円の一部を女性に渡さなかった。
 亀田弁護士は「(女性が依頼した)他の訴訟の報酬と経費に充てた」と主張したが、牧裁判官は「依頼された訴訟を提起しなかったり、また相談料などが明確ではなく事務処理が不適切」と判断した。
弁護士自治を考える会
鹿児島では有名な先生
そしておなじみの事件放置と和解金を返還しないといういつものパターン弁護士はなんにもなかったようにお仕事続けていらっしゃいます世間常識とはかなり違います、この方も司法修習生の時には国から給費金という給料をいただいて、このありさまです
この方はある政党から立候補された方残念ですが落選されました
このお方の政党が一番給費存続で頑張っていらっしゃいます
給費もらって弁護士なって国会議員になって弁護士のための予算をつける
残念ですが議員にはなれませんでした
 
亀田弁護士の懲戒処分は2008年に出ています裁判しないと弁護士は金返さんということです
そしてこの方は大崎事件という有名な冤罪事件を手がけています
それはご立派ですが、冤罪事件の陰でこういうひどいことをする弁護士もいるのです
そして鹿児島弁護士会から出された処分は戒告です
いつものことですがこんなことしても戒告です
亀田徳一郎弁護士の懲戒処分要旨の簡単な内容
① 貸し金回収事件を7年間放置
② 会社の代表権争いの事件で着手金100万円預かりながら4年間放置
③ 横領事件返還事件で着手金50万円受領しながら放置
④ 損害賠償事件で依頼者に説明することなく取り下げた

 

 

 

              懲戒処分の要旨
1 懲戒を受けた弁護士氏名 亀田 徳一郎     登録番号12141 
鹿児島県弁護士会事務所 鹿児島市易居町  1亀田法律事務所
懲戒の種別    戒 告
処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は1999年10月頃、懲戒請求者AからBに対する貸付金及び立替金の回収を依頼され、これを受任した、
しかしながら被懲戒者は受任後7年以上Bに対する債権回収に着手しなかった。
(2)被懲戒者は遅くとも2001年10月10日までにAが代表者であった会社の代表権をめぐる争いに関する事件をAから
受任し2003年11月13日までに着手金100万円を受領した。しかしながら被懲戒者は速やかに事件に着手せずまた着手
できない場合にはその旨をAに対して説明し一旦受領した着手金の清算を速やかに行うべきであったところそれも行わず、着手金
受領後4年以上、事件を漫然放置した
(3)被懲戒者は2002年中には横領金の返還請求等に係る事件をAから受任し2003年11月13日までには着手金50万円
を受領したしかしながら被懲戒者はその後調査中であるが請求を裏付ける証拠が明らかでないとして法的請求に着手せず、また事件
の受任継続が困難であれば調査の結果を報告し着手金を清算するなどして以後の方針を明確に伝えるべきであったにもかかわらず
それもしなかった
(4)被懲戒者は懲戒請求者Cから損害賠償請求事件を受任し第1審において50万円の認容判決を得ていたがこれを不服とした
Cから依頼を受け引き続き控訴審の代理人を務めていたところCに対して控訴取り下げについて説明せず、その納得を得ないまま、
同事件の控訴を取り下げた
(5)被懲戒者の上記各行為のうち(1)から(3)までの行為は廃止前の弁護士倫理第30条第31条に(4)の行為は職務基
本規定第36条第44条に反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士として品位を失うべき非行に該当する
処分の効力の生じた日2008年11月27日2009年3月1日  日本弁護士連合会