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契約書作らず高報酬、大阪の弁護士を業務停止3カ月

 弁護士報酬が記載された契約書を作成せず依頼者から高額な報酬を受け取ったなどとして、大阪弁護士会は27日、同会所属の黒川勉弁護士(64)を業務停止3カ月の懲戒処分にしたと発表した。同会によると黒川弁護士は「依頼者に口頭で説明して了解を受けた」と話しているという。
 発表によると、黒川弁護士は平成16年9月、強制執行妨害容疑などで逮捕、
起訴された大阪市内の会社役員の男性=2審大阪高裁の有罪判決が確定=の
弁護人に選任されたが、弁護士報酬についての基準を示さず契約書も作成しないまま、着手金として男性側から1千万円を受領するなどした
 同会は、黒川弁護士が報酬についての契約書作成を義務付けた日本弁護士連合会の会規に違反している上、通常30~50万円の着手金を大幅に超える金額を受領したとして「職務の品位を害した」と結論付けた。
 同会によると、黒川弁護士はこれまでにも架空の契約書に署名したとして業務停止2カ月の処分など2度の懲戒処分を受けている。

処分理由の要旨

弁護士氏名: 黒川勉
15687
大阪
黒川勉法律事務所
業務停止2月
2007年12月
不法税務対策を指導
詳細リンク:

登録番号所属弁護士会法律事務所名懲戒種別懲戒年度処分理由の要旨

弁護士氏名: 黒川勉
15687
大阪
黒川・谷法律事務所
戒告
2010年2月
裁判不要になったが着手金返さず
詳細リンク:https://jlfmt.com/2010/02/22/28407/