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弁護士懲戒呼びかけ:橋下大阪知事が逆転勝訴 最高裁判決

 橋下徹大阪府知事が知事就任前に出演したテレビ番組で、山口県光市母子殺害事件の被告弁護団に対する懲戒請求を視聴者に呼びかけた発言によって「請求が殺到して業務に支障が出た」として、弁護団のメンバーら4人が橋下氏に損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(竹内行夫裁判長)は15日
360万円の支払いを命じた2審判決(09年7月)を破棄し、弁護団側の請求を棄却した。
 最高裁が今年6月に弁論を開いたため、2審判決の見直しが予想されていたが、橋下氏側の
逆転勝訴が確定した。
 橋下氏は07年5月、出演した民放番組で、被告少年(事件当時)の殺害動機を「失った母への恋しさからくる母胎回帰」と位置づけた弁護団を批判。「(弁護団を)許せないと思うなら、一斉に弁護士会に懲戒請求をかけてもらいたい」などと発言した結果、08年1月までに4人に約2500件の懲戒請求が寄せられた。
 1審の広島地裁判決(08年10月)は「(橋下氏の)発言の一部は名誉毀損に当たり、懲戒請求の
呼びかけも不法行為になる」と判断して800万円の賠償を命じたが、広島高裁は弁護団批判の部分
について「意見や論評の域を出ていない」と名誉毀損の成立を否定し、懲戒請求の呼びかけに限定して賠償を命じていた。
 
 
橋下弁護士への損害賠償は認められませんでした
一、二審判決を取り消し、請求を棄却した。原告弁護士側の逆転敗訴が確定した
これで懲戒請求の呼びかけは不法にならないということです
弁護士としての懲戒呼び掛け行為は業務停止2月でした。
懲戒請求されて弁論書を書いたりしても業務妨害にはあたらないということです
 
これは大きな意味があります
私のブログにも弁護士に懲戒請求して弁護士会が棄却して逆に損害賠償を起こされたという方がいます。懲戒請求を出されてめんどくさいことをさせて訴えてくるのは余計にめんどくさいと思いますがこの判決を参考にしましょう
それにしてもマスコミはいつも橋下府知事だ、正確には橋下徹弁護士の行為なのだが
 
 
橋下弁護士損害賠償請求判決文


光市母子殺害弁護団に懲戒請求をTV番組で煽動したとして弁護団が
業務妨害があったなどとして橋下弁護士に損害賠償請求を求めた裁判の判決文
長いですが読みやすい文章です2つに分けています
① 判決文
http://image01.wiki.livedoor.jp/k/n/keiben/768752048f5c55e7.pdf

② 判決文
http://image02.wiki.livedoor.jp/k/n/keiben/7388d95c956749fb.pdf

広島高等裁判所 控訴審判決文 「光市母子殺害事件」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080613101103.pdf

最高裁 広島高裁差し戻し判決文
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20060620163659.pdf
弁護団 広報
http://wiki.livedoor.jp/keiben/d/FrontPage

以前記事にした愛知県弁護士会での報告集会記事
旧記事番号:22880443.はリンク切れです。

光市母子殺害事件弁護団登録番号

16969 22102 25232 21752
28490 20433 22443 17415
18314 25532 15613 23111
16480 29566 14059 20532
18392 28951 17160 15883   23065

 
日弁連HP 弁護士検索へ
登録番号を入れれば詳細がでます
http://www.nichibenren.or.jp/bar_search/

なお28490は途中で弁護人を辞めていますが
当初の弁護団ということで掲載しました