弁護士2人に30万円支払い命令 地裁佐世保


 事裁判の被告として根拠のない誹謗(ひぼう)中傷を受け精神的苦痛を負ったとして、佐世保市内の男性(47)が、原告代理人だった同市と福岡市の2人の弁護士に計1千万円の慰謝料を求めた訴訟の判決言い渡しが5日、長崎地裁佐世保支部であった。菊地浩明裁判長は、弁護士2人に計30万円の支払いを命じた。
 判決などによると、弁護士2人は、金の賃借をめぐる訴訟=昨年10月和解=で、借り手の連帯保証人の弁護を担当。原告側控訴理由書(同7月作成)で、被告(貸し手)の男性の行為について「守銭奴とも評すべき「当たり屋的」「マネーロンダリング類似行為」などと記し、同9月に法廷で陳述された。 菊地裁判長は弁護士の言葉について「男性の社会的評価を低下させるもの」とする一方、控訴理由書などは第三者に閲覧されておらず、慰謝料は30万円が妥当とした。

弁護士自治を考える会

弁護士の名前が出ていません。懲戒請求が出ているかもわかりません、とりあえず勝訴おめでとうございます

実名おわかりでしたら教えてください
それにしても「守銭奴」「当たりや的」こんなことを控訴理由書に書くという弁護士の倫理観はどうなっているのでしょうか?最近、福岡の弁護士のやり放題のネタが多いですがどうしたんでしょうか福岡県弁護士会ひとりは長崎市の弁護士と判明