弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2011年11月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・飯田秀人弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・預り金を返還せず、5回目の懲戒処分
懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記
1 処分を受けた弁護士氏名 飯田秀人
登録番号 11582
事務所 東京都港区西新橋 飯田法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止1年⇒業務停止8月に変更
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は懲戒請求者の弁護人として2010年4月、懲戒請求者が逮捕時に所持していた現金100万円の還付を検察庁から受けたが、懲戒請求者の再三にわたる督促にもかかわらず、そのうち60万円を返還しなかった。被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。なお被懲戒者は、預かり金品の不返還の事案で4回にわたり業務停止処分を受けていること、本件においても不合理な主張を繰り返して返還を拒んでいること等を考慮し業務停止1年とした。(後日業務停止8月に変更)
4 処分の効力を生じた年月日 2011年8月1日2011年11月1日 日本弁護士連合会