橋本公裕弁護士【福島県】後見人業務の怠慢行為 懲戒相当
福島民報12月14日
いわき市の女性の成年後見人だった橋本公裕弁護士が(いわき)財産管理などの職務を怠ったとして
女性の親族から県弁護士会に懲戒請求されていた問題で県弁護士会の懲戒委員会は13日までに
「懲戒相当」と結論を出していたことが分かった
今井吉之委員長によると同委員会が懲戒相当を決定するのは30数年ぶり。
今後同委員会から答申を受けた県弁護士会の理事会が最終決断を下す
懲戒委員会によると女性の親族は平成21年と22年に懲戒請求を申し立てた
女性は21年5月に死亡しているという。懲戒委員会は橋本弁護士に文書で反論を求めたが
回答はなく13日現在、連絡が取れない状態が続いているという
今井委員長は懲戒相当の理由として「成年後見人としての仕事が不十分」とはなした
また、出ました後見人になった弁護士がお年寄りのお金や財産に関する怪しい行為
愛知、広島、福岡で逮捕されたのとほぼ同じです
この懲戒でおかしい点がいくつかあります
福島県弁護士会が懲戒処分者を30数年出していないとあります
この意味は懲戒処分者が出ていない真面目な弁護士会ではなく
懲戒をしないように弁護士会が庇ったということです
橋本公裕弁護士