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                                 公開されていた2010年宇都宮日弁連会長選挙時のメーリングリスト
              日本の弁護士が宇都宮候補、山本候補に投票したかなど選挙情報が
              公開されていました
個人情報流出は577人分 弁護士のネット掲示板

 

 弁護士が開設したインターネット掲示板上に性犯罪の被害者や裁判員候補者などの個人情報が掲載されていた問題で、日本弁護士連合会は6日、この弁護士が所属していた事務所が調査した報告書を公表した。誰でも閲覧できるようになっていた個人情報は577人分にのぼり、うち219人は名前に加え、住所や電話番号も閲覧できる状態だったという。
 この事務所は、東京弁護士会が支援して設立された「北千住パブリック法律事務所」。当初は1人の弁護士の設定ミスと発表されたが、報告書によると、所属する4人の弁護士が開設した計21件の掲示板で、大手検索サイトの会員なら誰でも個人情報が閲覧できる状態になっていた。掲示板はすでに閉鎖されており、情報が悪用されたケースはこれまでにないという。  事務所は先月、所長と弁護士4人を1~3カ月の減給(10分の1)とした。
日経
私の知っている公開されていた弁護士、弁護団、法律事務所のMLは60数件ありました
12月26日に日弁連から非公開にしろという通知があってからもたくさん放置してありました
なんと、日弁連の業務部なども1月6日に私が電話するまで公開されていました
裁判とはこういうふうに進むのかと大変勉強になりました
577人そんな少ないことはないでしょう
宇都宮選挙事務所のMLでは全国の弁護士の個人情報が公開されていたのですから
この数だけでも数千人でしょう
弁護士に個人情報はないという考え方でしょうか?
日弁連はこれで幕引きにするつもりなのでしょう
それで終わりにするなら日弁連会長の謝罪の一言があってしかるべしなのだか、報道では何もない。
北千住パブリック法律事務所の弁護士の減給で終わらせるつもりだろうが
そうは問屋が卸すかどうか?私以外にもMLを見た人はたくさんいる
弁護士の守秘義務や個人情報についての考え方はこの程度なのだろうか
何も考えてないからこのような不始末が起こって対応も事後処理もできないのでしょう
ひとつ、いいこと教えましょう
弁護士のおマヌケなのはMLを非公開にしましたというが私らは堂々と仲間になったのだが、
仲間にしたままMLを閉じたのです。今だに情報は公開されたままになっているものがあります。
今も情報をいただいております。
その中のひとつ
ヒント!近く有名な会社に対してたくさんの人を集めて裁判をする予定の弁護団
さてメーリングリストとは何のことか分からない方に教えます
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   グループを選択します
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             誰でも参加可能のMLに入ります
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この弁護団や法律事務所のメーリングリストに参加すると、メーリングリストの作成者、管理者にメールが
行きます。しかし多くの管理者は警戒せず排除もせず、どうぞお入りください。
見て行ってくださいという対応でした。その程度の感覚でしかなかったのです。
いったい何が公開されていたのか(順不同)
裁判員裁判事件2件 裁判員候補者リスト、強姦事件、殺人事件判決文、接見メモ、委任状、被告人との打ち合わせ
被害者の個人情報、放火事件、判決文、被告人の写真、答弁書、保釈申請、加害者の親との示談について
裁判すべてのやりとり。法律事務所、苦情、司法修習生の就職、弁護士がセクハラした始末書、弁護士退職届、被告人との接見メモ 相続事件の相手方についての情報、
東京の有名な労働事務所のML。二弁の刑事問題研究会、労働側と会社側の弁護士の仲のいいメールのやりとり
岐阜県弁護士会 苦情約1000件の受け付や対応、沖縄県、生活保護者のリスト、兵庫 投資詐欺の被害者リスト
武富士弁護団、相手方の個人情報、有名企業の事件 報酬規程、訴状案、日弁連業務部 取材先の情報、
放送記者の個人情報。熊本県人権救済申立者の個人情報 日弁連サービサーの法律作成についてのやりとり
などなどなど被害者、加害者、その家族、裁判官、検察の個人情報が公開されていました。
(裁判員の氏名等漏示罪)
第百九条  検察官若しくは弁護人若しくはこれらの職にあった者又は被告人若しくは被告人であった者が、正当な理由がなく、被告事件の裁判員候補者の氏名、裁判員候補者が第三十条(第三十八条第二項(第四十六条第二項において準用する場合を含む。)、第四十七条第二項及び第九十二条第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)に規定する質問票に記載した内容又は裁判員等選任手続における裁判員候補者の陳述の内容を漏らしたときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
それでは全国の皆様。
悪用などせず弁護士らの意識向上、倫理向上に正しく有意義に活用していこうじゃ
ありませんか