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ただ今、日弁連会長選挙がたけなわでございます
今までの慣習を破って宇都宮現会長が二期目の会長に立候補いたしました
もちろん立候補できるのは会員の弁護士で投票権があるのも会員の弁護士だけです
公職選挙法も関係ありませんから、飲み食いやらお金がどう動いても法には触れません
仲間うちで何をやっても構いませんが依頼人にまで寄付金を求めるようなことはどうでしょう
この度、日弁連会長に立候補しました、いくらでもいいですから寄付を下さいと言われ、断れますでしょうか
弱い立ち場や断りにくい立場の人を見て弁護士は寄付を募ります
寄付なんだから依頼人の自発的行為で善意の行為だと弁護士はいうでしょうが
また、どこに違法性があるんだともいうでしょうがね
断れば放置されたり事件に真面目に取り組んでくれないのではないかと思いますよね
相手方は大企業をバックって誰でしょうか。すごいですね。領収書はなんとでもしていただいてありがたいです
この寄付金くれという弁護士はどこの弁護士だということは言いませんが
ほんとにいかがなものでしょうかね~
 
過去の懲戒処分例にはこんなものもありました
『弁護士会の会長選挙がヤマ場なので競そりあってる』
『選挙資金が不足しているので預かり金のうちの半額を援助して欲しい』
東京弁護士会会長選挙での懲戒処分
懲戒を受けた弁護士 田中敏夫 11017 東京弁護士会所属
東京都新宿区西新宿1-19新宿法律事務所
懲戒処分  戒 告
正確な懲戒要旨
被懲戒者は2002年11月1日懲戒請求者より同人がオーナーを勤めるA社を買主B社を売主とする土地建物の売買契約書の作成と所有権移転登記手続の履行の確認の依頼を受け同月14日売買契約が成立した。
B社は上記移転登記費用に関わる預かり金として司法書士Cに対し2800万円を預けCはB社に対し預り証を発行したが上記預かり金を被懲戒者に預けた。被懲戒者は2003年1月18日上記預かり金を返還する際に懲戒請求者に対し
『弁護士会の会長選挙ヤマ場なので競り合っている。選挙資金が不足しているのでその半額を援助して欲しい』と申し入れA社からの借り入れとして受領した、その後B社から上記預かり金の返還請求権を譲り受けたとするDからCに対し上記預かり金の帰属が争点となる返還請求訴訟が提起され、被懲戒者はCに補助参加そたが第一審は敗訴し、控訴審において懲戒請求者の協力は得られず結局和解になって被懲戒者が和解金の負担をするに至った
被懲戒者の懲戒請求者からの上記借入行為は特別な理由もないものでありこれに起因して職務の独立性に問題が生じて実質的当事者であるはずの懲戒請求者に十分な指導ができず訴訟において当事者的立場に立って依頼者と利益が相反しるような地位に身を置き、Cに多大な精神的負担を負わせる結果が生じたなどの経過から考えると実質的にも廃止前の弁護士倫理第41条に違反するものである
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
処分の効力の生じた日 2008年4月7日
2008年7月1日  日本弁護士連合会
『弁護士会の会長選挙ヤマ場なので競り合っている。選挙資金が不足しているのでその半額を援助して
欲しい』と申し入れA社からの借り入れとして受領した。
以上は懲戒請求者の主張と後日、日弁連が訂正
教訓!
選挙に立候補している弁護士には近づかないほうがいい

 

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