光市母子殺害事件   最高裁判決文
平成24年2月20日
刑訴法405条

高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をする     ことができる。

  1. 憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があること。
  2. 最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
  3. 最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと。

第411条

上告裁判所は、第405条各号に規定する事由がない場合であっても、左の事由があって原判決を破棄しなけ     れば著しく正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる。

  1. 判決に影響を及ぼすべき法令の違反があること。
  2. 刑の量定が甚しく不当であること。
  3. 判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があること。
  4. 再審の請求をすることができる場合にあたる事由があること。
  5. 判決があった後に刑の廃止若しくは変更又は大赦があったこと
□ 安田好弘弁護士有罪
強制執行妨害幇助被告事件
平成23年12月6日   最高裁第3小法廷
安田好弘弁護士の刑事事件での有罪が決定された(罰金刑)
(参考)