弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2012年4月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・香川県弁護士会・安藤誠基弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・居酒屋でわいせつ行為

懲 戒 処 分 の 公 告

 香川県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

1 処分を受けた弁護士氏名 安藤誠基

登録番号  24501 

事務所 高松市古新町   弁護士法人アイウイル安藤法律事務所    

2 懲戒の種別   業務停止3

3 処分の理由の要旨   

被懲戒者は2010619日夜、飲食店において飲酒の上、ジーンズのフロント部分から陰茎を露出し、さらに、隣のテーブルの女性客の臀部等を触るわいせつ行為を行った。
被懲戒者の上記各行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2011122120124月1日   日本弁護士連合会
元弁護士会長でした。
弁護士初任給暴落中、ただしロー出身。当事務所(安藤法律事務所)ホームページで公開しています、
新任弁護士募集要領を改訂しました。  ポイントはロースクール出身というより、正確には新制度司法試験合格者の新任弁護士の初任給を、年俸360万円としたことです。(アルバイトは許可制です。)    新制度出身者は「玉石混交」と言われます。まったく同感です。採用時に「玉」か「石」かわからない人材に、以前の超難関司法試験経由の弁護士と同程度の給与を出すことは、資本主義からして、できないことでしょう。 ですから採用後最初の1年間の業務処理を見て、2年次以降の給与を決定します。また、新制度出身者と旧制度(現行制度とも言われますが、ローも「現行」ではありますから紛らわしいですね。)出身者とを区別しました。旧制度は絶滅種とはいえ、直近の試験では合格率1パーセントを割り込んでいる超が数回つく 難関となっていますから、合格率3割の新制度と同一に評価することはできないのが当然です。
【新任弁護士の採用情報】
1 給与
新司法試験合格者初任給年俸360万円。
旧司法試験合格者初任給応相談。詳細は面談時にお伝えします。個人事件(アルバイト)は一定条件のもとで許可。
 香川県弁護士会入会金は事務所負担。
弁護士会費は自己負担。   社会保険完備。
2 応募手続
このページの申込フォームにより応募すること。 なお、 ノン・スモーカー限定。
3 指導について
当弁護士法人では所内規範として弁護士業務準則を置いている。初年度弁護士は所内では「弁護士助手」として徹底 して「法廷弁護士」
に随伴して指導を受ける体制にするとと もに、対外的な業務活動には一定の制約を 課している。  
いわば、司法修習の延長であるとともに、「本当の実務」へ の導入である。 これは弁護過誤を防止するとともに、新人弁 護士自身の能力アップを所内ではからなければならない実態に即したものである。
4 初年度経過後の見極めについて
入所後初年度経過時に実務能力の伸びを見極める。その結果に基き2年度
以降の給与を改訂する。
5 研修・留学について
日弁連その他団体の行う研修への参加、留学等の研鑽を積 む機会への
積極的参加を奨励する。
6 昇格について
勤務弁護士としての3年間ないし5年間の経験を経て、事 務所内でパートナー
として昇格するか、あるいは独立するかを選択する。